本日は、『賃貸借に係わる金銭④』について、お話させていただきます。

1 賃貸借契約の一時金とは

月々の賃料とは別に、賃貸借契約を結ぶときに支払われる金銭を一時金といいます。

一時金には、敷金・権利金・保証金・礼金等があり、その名称はさまざまです。

返還されない渡し切りのものなのか、返還される預り金なのかで大きく性格が違います。

返還されるものとして資金・保証金があり、返還されないものとして権利金・礼金があります。

2 敷金とは

敷金とは、賃借人が賃料を支払わないとか、その他の債務不履行を担保するために預ける金銭となります。

したがって、債務不履行がなければ、契約終了時に全額返してもらえることが原則となります。

未払い賃料等があるときは、その分が敷金から差し引かれることとなります。

通常、預けられてある間の利息はつかないこととなります。

賃貸人が不動産を譲渡したときは、賃貸人の地位は、そのまま新しい買主に引き継がれて、買主は敷金の返還義務を負います。

また、敷金の法的性格からするとおかしいのですが、敷金の償却といって、敷金の一部を返さないケースがあります。

以上、『賃貸借係わる金銭④』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 12:34│Comments(0)相続ミニ知識
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