2015年01月19日
備えあれば憂いなし・・・管理人室・駐車場等の取扱いについて・・・
本日は、『管理人室・駐車場等の取り扱い』について、お話させていただきます。
1 管理人室・駐車場等は共用部分となるのか
マンションの一部・すなわち管理人室・管理事務室・駐車場・倉庫ピロティ―などが共用部分であるのかは、その所有権がいずれに属するのかということに重大な関係があるので、極めて重要なこととなります。
最近のマンションの紛争のなかには、これらについての争いが多く見られます。
この原因は、共用部分であれば、区分所有者全員の共有となり、そうでなければ専有部分となって、その所有権を主張するマンションの分譲会社の所有となることによります。
もし、駐車場が共用部分であれば、駐車料は全員の収入となり管理費に組み入れることができますので、大変な差となってきます。
訴訟も、少なからずは提起されていますが、判決は共用部分と認めるものと反対に専有部分とするもの等、まちまちの結果がでており、流動的な状況です。しかしながら、共用部分と認める方向になってきているようです。
マンションの購入に際しては、管理人室や駐車場等が共用部分であるか、分譲業者の所有となっているかの十分か確認が必要でしょう。
なお、昭和59年1月1日からは、分譲業者は、管理人室・管理事務室・駐車場・倉庫などを公正証書で規約共用部分とすることができることとなりましたので、この点の確認を行うことも重要です。
以上、『管理人室・駐車場等の扱い』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 管理人室・駐車場等は共用部分となるのか
マンションの一部・すなわち管理人室・管理事務室・駐車場・倉庫ピロティ―などが共用部分であるのかは、その所有権がいずれに属するのかということに重大な関係があるので、極めて重要なこととなります。
最近のマンションの紛争のなかには、これらについての争いが多く見られます。
この原因は、共用部分であれば、区分所有者全員の共有となり、そうでなければ専有部分となって、その所有権を主張するマンションの分譲会社の所有となることによります。
もし、駐車場が共用部分であれば、駐車料は全員の収入となり管理費に組み入れることができますので、大変な差となってきます。
訴訟も、少なからずは提起されていますが、判決は共用部分と認めるものと反対に専有部分とするもの等、まちまちの結果がでており、流動的な状況です。しかしながら、共用部分と認める方向になってきているようです。
マンションの購入に際しては、管理人室や駐車場等が共用部分であるか、分譲業者の所有となっているかの十分か確認が必要でしょう。
なお、昭和59年1月1日からは、分譲業者は、管理人室・管理事務室・駐車場・倉庫などを公正証書で規約共用部分とすることができることとなりましたので、この点の確認を行うことも重要です。
以上、『管理人室・駐車場等の扱い』について、お話させていただきました。
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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Posted by 荒木財産FP at 09:37│Comments(0)
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