2015年01月15日
備えあれば憂いなし・・・マンションの共用部分について・・・
本日は、『マンションの共用部分』について、お話させていただきます。
1 マンションの共用部分とは・・・
マンションは、所有、使用の関係から、これを大別すると、各自が単独で所有、使用する住宅部分・店舗部分と、全員が共同所有、共同使用する共同玄関・廊下・階段などに分かれます。
そして、共用部分とはこの全員が共同所有(共有)し、共同使用するマンションの建物部分をいいます。
これに対するものは、『専有部分』という言葉であり、区分所有権の目的である住宅・店舗がこれにあたるわけです。
『建物の区分所有等に関する法律』では、その四条で、『構造上区分所有者全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分は共用部分ちする』と定義していおり、これを『法定共用部分』といいます。
この条文で『一部の共用に供されるべき』というのは、たとえば六階の所有者五名のみが共同使用する屋上花壇のごときものを指しますが、このような建物部分は通常のマンションにはほとんどないといってよいでしょう。
以上、『マンションの共用部分』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 マンションの共用部分とは・・・
マンションは、所有、使用の関係から、これを大別すると、各自が単独で所有、使用する住宅部分・店舗部分と、全員が共同所有、共同使用する共同玄関・廊下・階段などに分かれます。
そして、共用部分とはこの全員が共同所有(共有)し、共同使用するマンションの建物部分をいいます。
これに対するものは、『専有部分』という言葉であり、区分所有権の目的である住宅・店舗がこれにあたるわけです。
『建物の区分所有等に関する法律』では、その四条で、『構造上区分所有者全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分は共用部分ちする』と定義していおり、これを『法定共用部分』といいます。
この条文で『一部の共用に供されるべき』というのは、たとえば六階の所有者五名のみが共同使用する屋上花壇のごときものを指しますが、このような建物部分は通常のマンションにはほとんどないといってよいでしょう。
以上、『マンションの共用部分』について、お話させていただきました。
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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Posted by 荒木財産FP at 15:52│Comments(0)│相続ミニ知識
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