本日は、『マンションの共用部分』について、お話させていただきます。

1 マンションの共用部分とは・・・

マンションは、所有、使用の関係から、これを大別すると、各自が単独で所有、使用する住宅部分・店舗部分と、全員が共同所有、共同使用する共同玄関・廊下・階段などに分かれます。

そして、共用部分とはこの全員が共同所有(共有)し、共同使用するマンションの建物部分をいいます。

これに対するものは、『専有部分』という言葉であり、区分所有権の目的である住宅・店舗がこれにあたるわけです。

『建物の区分所有等に関する法律』では、その四条で、『構造上区分所有者全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分は共用部分ちする』と定義していおり、これを『法定共用部分』といいます。

この条文で『一部の共用に供されるべき』というのは、たとえば六階の所有者五名のみが共同使用する屋上花壇のごときものを指しますが、このような建物部分は通常のマンションにはほとんどないといってよいでしょう。

以上、『マンションの共用部分』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 15:52│Comments(0)相続ミニ知識
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