本日は、『賃貸借に係わる金銭⑦』について、お話させていただきます。

1 礼金とは

礼金は、借家に多くみられ、もともと戦後の住宅難の頃、家を貸してくれたことに感謝し、謝礼として支払ったことに始まったものと言われます。

それが礼金の名目で、契約の際に渡し切りの金銭として慣行化されたものといえるでしょう。

また、契約当初の権利金にあたるものや契約更新のときの更新料を、礼金の名目で授受することもあります。

なお、仲介をした不動産業者の仲介料も礼金ということがありますが、これは賃貸借契約とは別個のものとなります。

2 更新料とは

契約期間が満了し、さらに契約を継続させる(更新)ときに一定の金銭を支払う慣行があり、これを更新料といいます。

更新料は法的に必ずしも支払わなければならないものではなく、支払いの慣行がない地域も多くなります。

その額は、借家の場合は家賃の1~2ヵ月分、借地の場合は借地権価格の5%程度が標準とされています。

更新料と礼金は、支払うべき法的根拠はなく、慣習に基づく金銭となります。

近年は、これらの金銭を支払わないケースも多々見受けられることとなりました。

以上、『賃貸借に係わる金銭⑦』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 08:44│Comments(0)相続ミニ知識
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