本日は、『マンションの規約とは』について、お話させていただきます。

1 マンションの規約の効力とは・・

マンションの規約とは、『建物の区分所有等に関する法律』(マンションの管理または使用に関する事項について各区分所有者(マンション所有者)相互間の関係を規律する法律です。)の30条で認められたものです。

この規約では、建物またはその敷地もしくは付属施設の管理、または使用に関する区分所有者相互間の事項を決めることができます。

もっとも、このようなことはあえて法律の根拠によらなくても、各自で話し合えばよいといえばよいのですが・・

ただし、単に各自で話しあって決めたことは、話しあった人の間だけで効力を持つにすぎないこととなります。

つまり話し合いをしたAさんが、マンションを売却してBさんに売って他に転出してしまいますと、Aさんとの間で決めたことを、Bさんに守らせるということは、Bさんの承諾がないかぎりできないこととなります。

そこでBさんが、どうしても承知しないとなったら、せっかくの話し合いによる決まりも有名無実となってしまいます。

このような事態を避けるために、上記のように法律でみとめらたのがマンションの規約です。

この法律によって決められたとおりの規約を作っておけば、区分所有者の特定承継人(前述のBさん)にもその効力が生じ、Bさんは、自分が全然関係していないにもかかわらず、規約で定められた事項は守らなければいけないこととなるのです。

上記のようなことから、マンションを購入する際には、マンションの規約を、十分に調査、検討しなければいけないこととなります。

たとえば、規約で管理費が決められていれば、上記のBさんは、その管理費がいかに高いと思っても支払わなければなりません。

また、規約でマンションの用途を住居のみと決めてあれば、そこを事務所として使いたい人には売れないといったように、これを他に売却する場合の価格にも大きく影響することが考えられます。

この規約は、民間の分譲業者の分譲マンションの場合は、その業者側が作成したものを使用することがほとんどです。

この業者側の作成したもののなかには、建物の管理は業者が行い、しかも、その管理形態があくまで業者側の利益を図るのを主目的としているのもありますで注意することが必要です。

以上、『マンションの規約の効力とは・・』について、お話させていただきました。


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