2015年01月14日
備えあれば憂いなし・・・マンションの規約とはについて・・・
本日は、『マンションの規約とは』について、お話させていただきます。
1 マンションの規約の効力とは・・
マンションの規約とは、『建物の区分所有等に関する法律』(マンションの管理または使用に関する事項について各区分所有者(マンション所有者)相互間の関係を規律する法律です。)の30条で認められたものです。
この規約では、建物またはその敷地もしくは付属施設の管理、または使用に関する区分所有者相互間の事項を決めることができます。
もっとも、このようなことはあえて法律の根拠によらなくても、各自で話し合えばよいといえばよいのですが・・
ただし、単に各自で話しあって決めたことは、話しあった人の間だけで効力を持つにすぎないこととなります。
つまり話し合いをしたAさんが、マンションを売却してBさんに売って他に転出してしまいますと、Aさんとの間で決めたことを、Bさんに守らせるということは、Bさんの承諾がないかぎりできないこととなります。
そこでBさんが、どうしても承知しないとなったら、せっかくの話し合いによる決まりも有名無実となってしまいます。
このような事態を避けるために、上記のように法律でみとめらたのがマンションの規約です。
この法律によって決められたとおりの規約を作っておけば、区分所有者の特定承継人(前述のBさん)にもその効力が生じ、Bさんは、自分が全然関係していないにもかかわらず、規約で定められた事項は守らなければいけないこととなるのです。
上記のようなことから、マンションを購入する際には、マンションの規約を、十分に調査、検討しなければいけないこととなります。
たとえば、規約で管理費が決められていれば、上記のBさんは、その管理費がいかに高いと思っても支払わなければなりません。
また、規約でマンションの用途を住居のみと決めてあれば、そこを事務所として使いたい人には売れないといったように、これを他に売却する場合の価格にも大きく影響することが考えられます。
この規約は、民間の分譲業者の分譲マンションの場合は、その業者側が作成したものを使用することがほとんどです。
この業者側の作成したもののなかには、建物の管理は業者が行い、しかも、その管理形態があくまで業者側の利益を図るのを主目的としているのもありますで注意することが必要です。
以上、『マンションの規約の効力とは・・』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 マンションの規約の効力とは・・
マンションの規約とは、『建物の区分所有等に関する法律』(マンションの管理または使用に関する事項について各区分所有者(マンション所有者)相互間の関係を規律する法律です。)の30条で認められたものです。
この規約では、建物またはその敷地もしくは付属施設の管理、または使用に関する区分所有者相互間の事項を決めることができます。
もっとも、このようなことはあえて法律の根拠によらなくても、各自で話し合えばよいといえばよいのですが・・
ただし、単に各自で話しあって決めたことは、話しあった人の間だけで効力を持つにすぎないこととなります。
つまり話し合いをしたAさんが、マンションを売却してBさんに売って他に転出してしまいますと、Aさんとの間で決めたことを、Bさんに守らせるということは、Bさんの承諾がないかぎりできないこととなります。
そこでBさんが、どうしても承知しないとなったら、せっかくの話し合いによる決まりも有名無実となってしまいます。
このような事態を避けるために、上記のように法律でみとめらたのがマンションの規約です。
この法律によって決められたとおりの規約を作っておけば、区分所有者の特定承継人(前述のBさん)にもその効力が生じ、Bさんは、自分が全然関係していないにもかかわらず、規約で定められた事項は守らなければいけないこととなるのです。
上記のようなことから、マンションを購入する際には、マンションの規約を、十分に調査、検討しなければいけないこととなります。
たとえば、規約で管理費が決められていれば、上記のBさんは、その管理費がいかに高いと思っても支払わなければなりません。
また、規約でマンションの用途を住居のみと決めてあれば、そこを事務所として使いたい人には売れないといったように、これを他に売却する場合の価格にも大きく影響することが考えられます。
この規約は、民間の分譲業者の分譲マンションの場合は、その業者側が作成したものを使用することがほとんどです。
この業者側の作成したもののなかには、建物の管理は業者が行い、しかも、その管理形態があくまで業者側の利益を図るのを主目的としているのもありますで注意することが必要です。
以上、『マンションの規約の効力とは・・』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
Posted by 荒木財産FP at 00:11│Comments(0)
コメントフォーム