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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『離婚訴訟中の相続』に関してのお話をさせていただきます。

1.離婚訴訟中の妻でも相続はできるか

①死亡時に婚姻関係があれば相続人

民法は『被相続人の配偶者は常に相続人となる』(八九〇条)としています。

ここにいう配偶者とは、法律上有効な婚姻、すなわち、民法七三九条にいう婚姻届をすませた配偶者をさします。

いったん婚姻届を提出すれば、離婚するまでの間は、夫婦仲が悪くても、別居中でも離婚すべく話合いの最中でも、配偶者であり、相続人です。

離婚調停や裁判は、相手方が死亡すると自動的に終了するので、夫死亡後の離婚はありえず、離婚調停中・離婚裁判中の妻も相続人になります。

ですから、配偶者と離婚するつもりで財産を相続させたくない場合、離婚の手続きをはじめると同時に、配偶者以外の者に財産を相続させる旨および配偶者を廃除する旨遺言しておかねばなりません。

また、相続は被相続人の死亡時に開始しますから(民法八八二条)、夫の死亡後に旧性に戻った妻でも、その後再婚した妻でも、夫の相続人です。

②離婚してしまうと相続できない。

逆にいったん離婚届を提出してしまえば、相続人ではありません。

したがって、離婚した前妻は相続できません。

また、最近、夫が借りた金について妻に請求されるのを避けるために、形式的に離婚届を提出するケースがままありますが、この場合も相続人ではなくなります。

もちろん、借金だけを相続しても仕方がありませんが、もし財産があった場合には、真実は離婚する意思のなかったことを理由にしても離婚の無効を認めないのが現在の裁判例ですから、やはり相続できません。

何らかの事情により形式的に離婚する場合には、このことを十分考慮し、遺言する配慮も必要です。

③内縁の妻、内縁の夫には相続権はない。

結婚式を挙げ、親族も近所の人も皆夫婦として認めていても、婚姻届を提出していない内縁の配偶者には相続権はありません。

ただし、相続人が誰もいない場合には、特別縁故者として財産の分与を家庭裁判所に申し立てることにより、財産の全部または一部を受ける途があります。

なお、一連の社会立法においては、遺族給付について、内縁の配偶者を法律上の配偶者と区別せずに、受給資格を与えて保護しています(労働基準法七九条・同施行規則四二条、船員法九三条・同施行規則六三条、船員保険法一条、厚生年金保険法三条二項、国家公務員等共済組合法二条一項、国家公務員災害補償法一六条一項、地方公務員等共済組合法二条一項・地方公務員災害補償法三二条等。)

これらの内縁配偶者などに財産を承継させるには、その旨遺言しておかねばなりません。

しかし、内縁配偶者については、結婚の実態があるのですから、婚姻届は形式だけだなどと考えずに、婚姻届を提出しておくことが、万一の場合のトラブルを解消する最後の方法です。

以上、『離婚訴訟中の相続』について、お話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)




  

Posted by 荒木財産FP at 09:10Comments(0)相続ミニ知識
本日は、相続がおきた時の保証債務の扱いについて、お話させていただきます。

1.通常の保証債務は相続されます。

例えば、友人が銀行から金1000万円を借りるに際し保証人になった場合などのような、1回限りで金額の確定している保証債務は相続されることとなります。

この時、相続人は保証債務には気がつかないことが多いので、次のような相続の承認・放棄の熟慮期間がいつから始まるのかが争われた例があります。

すなわち、相続開始後、3カ月以内に、相続放棄をするか限定承認をするかの手続きをしないと、単純承認といって被相続人の全ての財産と債務を継承しますので、保証人となっていた事に気づかずに3カ月を経過してしまった場合のケースで、最高裁は次の判決を出しています。

相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから始まるかが争われた事件で、最高裁は、死んだ親族の財産、借金の有無を調べることが困難な状況にあり、財産、借金がまったくないと信じるに相当な理由があると認められるときには、死亡で法律上の相続人となったときからではなく、財産、借金があることを相続人が知った時から起算すべきだとしています。

本日は、通常の保証債務のお話をさせていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 09:26Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『寄与分⑦』について、ご紹介させていただきます。

Ⅰ.寄与分を主張するための要件

1.特別の寄与行為

(3)寄与の類型・態様

③療養看護型

被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与するタイプ

第三者に依頼して療養看護した場合には前記財産給付型の一態様として判断されるが、相続人やその親族が療養看護した場合に問題が深刻です。

ⅰ.療養看護の必要性

ⅱ.身分関係、従事期間、専従性が検討されます。

算定の計算式として、相続人が実際に療養看護した場合

寄与分類=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合

第三者に療養看護させ費用を負担した場合

寄与分類=費用負担額

が紹介されています。

具体例として、

相続人の妻の被相続人に対する療養看護は、親族間の通常の扶助の範囲を超えるものであり、そのため、被相続人は、療養費の負担を免れ、遺産を維持することができたと考えられるから、遺産の維持に特別の寄与行為があったものと評価するのが相当であるとし、相続人の補助者または代行者として相続人の寄与分として考慮し、貢献期間と通常の扶助を超える部分の評価額から寄与分を算定した事例、

相続人の妻子による被相続人の介助が、相続人の履行補助的立場にある者の無償の寄与行為として、特別の寄与にあたるものと解されるが、同居していることにより生活上の諸利益を得ていたことが推認されるので、寄与分の算定にあたっては、同居の親族として一定程度の相互扶助義務を負っていることも考慮されなければならないとして、社団法人日本臨床看護家政協会作成の看護補助者による看護料金一覧表による普通病の場合の一人当たり基本給を参考に、親族としての相互扶助扶養考慮による減価を0.3として寄与分を算定した事例等があります。


以上、『寄与分⑦』についてを、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 07:19Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきます。


Ⅰ.寄与分を主張するための要件

1、特別の寄与行為

(3)寄与の類型・態様について

②財産出資型

被相続人やその事業に対して、財産上の給付あるいは財産的な利益を提供して財産を維持・増加させ、あるいは、債務の返済等により被相続人の財産の維持に寄与するタイプ

寄与分を肯定するには.無償性、、相続開始時に出資の結果の残存、.出資全部を寄与分と認めることが相当か否かが検討されます。

算定の計算式として、

不動産取得のための金銭贈与の場合

寄与分類=相続開始時の不動産価額×(寄与相続人の出資金額÷取得時の不動産価額)

不動産の贈与の場合

寄与分類=相続開始時の不動産価額×裁量的割合

不動産の使用貸借の場合

寄与分類=相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合

金銭贈与の場合

寄与分類=贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合

が紹介されています。

具体例としましては、被相続人が創業した株式会社は被相続人と経済的に密着した関係にあり、同会社の経営状態、被相続人の資産状況、相続人による援助の態様等からみて、相続人の同会社への援助と被相続人の資産の確保との間に明確な関連性がある場合には、援助を被相続人に対する寄与と認める余地があり、自転車操業状態で合った同会社に、医師としての信用等によって資金提供を行った相続人に対して資産全体の20パーセントの寄与分が認められた事例等があります。

以上、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 09:54Comments(0)相続ミニ知識
さて、本日は『寄与分⑤』についてを、ご紹介させていただきます。

Ⅰ.寄与分を主張するための要件

1.特別の寄与行為

③寄与の種類・・態様としましては、以下の様な区別がなされることが多いようです。

ⅰ.事業重視型

被相続人の営む営業(営業よりも広く同種行為を反復継続する行為を指し、農業・工業・商業の別を問わない)に対し無報酬あるいはそれに近い状態で従事し、労務を提供して、相続財産の維持または増加に寄与するタイプ

被相続人の営む事業とは、個人営業がその典型ですが、被相続人が経営する会社の事業に従事した場合いでも、会社への寄与と被相続人の資産維持との間に明確な関連性が認められれば寄与分は認められる様です。

家事従事型・従業員型・共同経営型の小分類が紹介されていますが・・特別の寄与に当たるか否かは、.第三者を雇用した場合の給付との差の有無、イ.従事期間の長短、ロ.専従者が認められるか、ハ.身分関係、.寄与行為時の社会通念や家業の通常の経営形態などの事情が総合的に検討されます。

算定の計算式として、

従業員型について

寄与分類=寄与相続人の受けるべき相続開始時の年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数

共同経営型について

寄与分類=(寄与相続人の受けるべき通常得べかりし報酬+利益配分)―現実に得た給与が紹介されています。

具体的として、被相続人の財産形成に相続人が寄与したことが遺産分割にあたって評価されるのは、寄与の程度が相当に高度な場合でなければならないことから、被相続人の事業に関して労務を提供した場合、提供した労務にある程度見合った賃金や報酬等の対価が支払われたときは、寄与分と認めることができません。

しかし、支払われた賃金や報酬等が提供した労務の対価として到底十分でないときは、報いられていない残余の部分については寄与分として認められる余地があり、また、寄与分が共同相続人間の実質的な衡平を図るための相続分の修正要素であることに照らせば、共同相続人のうちに家業に従事していなかった者と家業に貢献していた者がいる場合にこれを遺産分割に反映させる必要性があるというべきであるとして、寄与分を認めなかった原審判を取り消した事例、農業に従事した被相続人の後継者として代襲相続人とともに農業に従事した母親ないし配偶者の寄与を代襲相続人の寄与として考慮することも許されるとして、寄与分を相続財産額の半額と定めた原審判の裁量判断を肯定した事例、長男とその妻、代襲相続人が被相続人の家業である農業に専従し、固定資産税を負担してきたことから、農地などの遺産の維持に寄与したものと認め、寄与分の承継も認め、寄与分を相続財産の半額と認めた事例等があります。

以上、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 11:15Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『寄与分④』についてご紹介させて頂きます。

□寄与分を主張するための要件

1.特別の寄与行為

①寄与行為は、主として無償、もしくはこれに準じるものであることが多いようです。

なぜならば、相当の対価を得ているのであれば、すでに決済が済んでいるものとして、寄与分として主張すべき部分は残存していないと考えられる場合が多いからです。

②『特別』な寄与行為でなければなりません。

特別とは、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をいうとされます。なぜなら、夫婦間の協力扶助義務、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務、直系血族及び同居の親族の相互扶け合いの義務の範囲内での行為は、寄与分として相続分を修正する事由とは認められないからです。

例えば、妻に寄与分があるというためには、家事労働の他に夫の農業や家業を手伝ったり、共働きだったりする程度のことが必要であり、家庭にあって家政を処理しながら多くの養子を養育し、それによって夫の活動を助けてきたとしても、家事労働者がある場合には、内助の功は多少あるかもしれませんが、それだけでは事業の経営など特段の寄与をしたとは認められないとした事例があります。

また、子に関しましては、8年間被相続人と同居して面倒を見たとしても、直系血族としての扶養義務の履行であることを考慮すれば、この程度では遺産の維持に貢献したとはいえないとした事例があります。

本日は、『寄与分④』について、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 09:02Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『寄与分③』についてを、ご紹介させていただきます。

1.寄与分の主体と寄与の範囲

⑤被相続人の前配偶者

例えば、被相続人の財産の維持、形成に特別の寄与をした先妻が死亡し、被相続人はその後再婚してから死亡した場合の相続において、先妻の子が母の寄与分を主張できるか、という問題です。

これにつきましては、

ⅰ.明文上寄与分が認められるのは、共同相続人に限定されていること、

ⅱ.配偶者の代襲相続が否定されているのに、本件を肯定すれば配偶者に代繡相続を認めたのと同様となってしまうこと、
を理由として、肯定することには解釈上無理があり、否定する見解が多数のようです。

⑥内縁の配偶者

例えば、内縁の妻が夫であった被相続人の財産の維持、形成に対して特別の寄与をしていた場合に、その妻に寄与分を認めることができるかどうか、という問題です。これにつきましては否定する見解が多数と思われます。

理由は、寄与分を認めることは相続権そのものを認めることにはならないけれども、寄与分権者として相続に関与する地位を与えることとなって、実質的には相続権の付与と同様の結果となるからです。

ただし、寄与分の明文新設前の理論を用いたり、あるいは前提に立ち戻って無報酬の労働の対価を不当利得として返還請求するとか、相続財産中に対価相当額の共有持分を認め共有物分割請求をする等の方法によって、実質的に寄与相当額を内縁の妻に留保することが認められる事案もあると思われます。

⑦包括受遺者

包括受遺者が寄与分の主張をすることは認められない、とするのが多数説と思われます。

理由としましては、

ⅰ.反対説の根拠とする民法990条が、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定するといっても、包括受遺者は相続人と全くイコールなのではなく、相続人と同様に扱われるに過ぎないこと、

ⅱ.寄与分の明文上、寄与者は共同相続人に限定されていること

ⅲ.第三者に対する包括遺贈は寄与の対価としてなされることが多いこと、

・・・等があげられています。


本日は、『寄与分③』について、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 10:01Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『寄与分②』について、ご紹介させていただきます。

1.寄与分の主体と寄与の範囲

①共同相続人

民法904条の2第1項に『共同相続人中に』と規定されていること、及び寄与分が相続分の修正要素とされていることから、寄与分を主張することのできる者は、現実に遺産分割に参加する共同相続人に限られます。

よって、第1順位の相続人が共同相続人である場合に、第2順位以下の相続人(配偶者と子が共同相続人である場合の直系尊属や兄弟姉妹)に特別の寄与分が存したとしても、それらの者は寄与分の請求をすることはできません。

また共同相続人でも、欠格者、被相続人により廃除された者、相続放棄をした者は、相続資格を失うことになりますから、寄与分を請求することはできません。

②代襲相続人

代襲相続人も、『共同相続人』である以上、寄与分を主張することができます。

ただし、その主張する寄与が代襲者自身のものか、あるいは被代襲者によるものかによって、次のような問題があります。

ⅰ.代襲相続人自らが財産の形成に寄与した場合に、その寄与分を主張することが許されるか。

この点につきましては、寄与者の『共同相続人』という資格を重視する立場からは、代襲原因が生じる以前の寄与行為につきましては代襲相続人に相続人たる資格がなかったことを理由に、寄与分の主張を否定する見解が存します。

しかし、遺産分割時点で相続人であれば資格要件を充たしていると考えられる上、共同相続人間の実質的衡平を図るという寄与分制度の目的を重視すれば、代襲相続の原因の前後で区別する必要はなく、すべての寄与分を主張できるものと解する立場が有力のようです。

ⅱ.被代襲者が財産の形成に寄与した場合に、代襲相続人がその寄与分を主張することが許されるか。

この点も肯定する立場が実務上有力です。理由としましては・・・

イ.代襲相続人が被代襲者の地位を承継し、得べかりし相続分をそのまま取得すべきであること、あるいは代襲者の取得すべかりし相続分は寄与分が一体として含まれていること。

ロ・代襲相続が代襲相続人の不利益を回避し相続人間の衡平を図る制度であるので、肯定した方が相続人間の衡平に適すること。

ハ.肯定しても一身専属制を持たない財産権である寄与分の性質に反しないこと。


等が挙げられています。


以上、『寄与分②』についてを、ご紹介させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 08:47Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『寄与分①』について、ご紹介させていただきます。

1.寄与分

①意義

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度をいいます。

例えば、被相続人に子が2人おり、うち1人は終始被相続人と共同して家業に従事して遺産の維持・増加に多大な貢献をしたのに対して、他の子は早くから親元を離れて生活し財産の維持・増加には何ら貢献していない場合のように、財産の維持・増加に対する実質的な貢献度に明らかな差異があり、法定相続分による均等割合による承継では実質的な均衡を失する場合に、貢献者により多くの財産を取得させ、その間の衡平を図ろうとする制度です。

②実務上の課題

寄与分は当事者間で協議が成立しない場合に家庭裁判所が審判によって定めますが、『寄与分を定める処分にかかる審判は、家庭裁判所が共同相続人間の実質的な衡平を実現するため合目的に裁量権を行使してする形成的処分』であるとされ、遺産分割の審判が裁量的処分であることとともに、実務において注意を要します。寄与分の具体的算定について、基準の明確性、客観性の確保が問題とされ、類型化や、算定基準、計算式の指針が提案されています。

以上、『寄与分①』について、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 19:04Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『特別受益⑤』について、ご紹介させていただきます。

1.特別受益の評価

①特別受益の評価の基準時

具体的相続分を算定する際に控除する特別受益額の評価時点は、通説及び多数の審判例で相続開始時としています。

つまり、過去になされた贈与であっても、その対象物の相続開始時の評価額にひき直して特別受益額とされるわけです。

これに対して、現実に遺産を分配する当たっての遺産自体の評価につきましては遺産分割時説が通説です。

このため、実務では、特別受益及び寄与分につきましては相続開始時を基準として算定して具体的相続分を定め、これを前提として遺産分割時を基準として現実の分割を行うというのが多くの取り扱いとなっています。

②贈与の目的物の滅失又は価額の増減

受贈者の行為によって贈与の目的物が滅失したり価額の増減があった場合につきましては、相続人間の公平を維持するため、その目的物が相続開始当時、贈与当時の状態のままで存するものとみなしたうえで、そのような状態の目的物を相続開始時の時価で評価するものとされています。

この場合の受贈者の行為には、行為のみならず過失も含むものと解されています。

したがいまして、例えば贈与当時500万円の不動産を贈られその後これを1000万円で売却した場合も、その不動産が贈与当時の状態のままであるものと仮定して相続開始時の価格で5000万円と評価されるようであれば、当該贈与は5000万円の特別受益額となります。

なお、前記規定の反対解釈として、受贈者の行為によらずに贈与の目的物が滅失したり価額の増減が生じた場合につきましては、滅失のときには特別受益はないものと考え、価額の増減のときには、その増減した相続開始時の価額を基準として特別受益が算定されることになります。

③評価が問題となる受贈財産

ⅰ.金銭
金銭の贈与を受けた場合につきましては、かつては金銭の価額の変動ということはないので受贈当時の金額で算定すべきであるとする見解多かったようです。

しかし、その後、インフレ、物価上昇を考慮し、その実質的価値を相続開始時の貨幣価値に換算評価すべきあるとする見解が有力が有力になっていたところ、最高裁も後者の考えを採用するに至りました。

最高裁昭和51年3月18日判決は、遺留分算定の基礎となる財産の価額についてではありますが、相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として加算する場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきであるとしました。

これは遺留分の算定の場合に関する判例ですが、具体的相続分を算定する場合につきましても別異に解すべき理由は無く、その後、実務はこれに沿って運用されていると思われます。

ⅱ.農地

農地の評価につきましては、宅地転用の見込みの有無、強弱によって評価に開きがでるため問題となることが多いようです。

最高裁家庭局は、『農地が宅地として確定している場合、あるいはそのような蓋然性が高い場合には、その事情を考慮して算定すべきであるとされています。』


以上、『特別受益⑤』について、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 07:12Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『特別受益④』について紹介させていただきます。

1.再転相続と特別受益

相続が開始して遺産分割未了の間に第二次の相続が開始した場合において、第二次被相続から特別受益も受けた者があるときは、その持ち戻しをして具体的相続分を算定しなければなりません。

2.特別受益の確定

寄与分の確定につきましては家庭裁判所の審判事項であることが明文で規定されていますが、特別受益の確定につきましては現行民法に明文がないため、これが訴訟事項か審判事項か争いがあります。

この問題につきましては未だ定説は見ませんが、審判事項と解するのが実務の大勢ではないかと思われます。

3.相続分なきことの証明書

登記実務上、しばしば『相続分なきことの証明書』なるものが提出されることがあります。

これは、共同相続人の1人あるいは一部のものが『私は既に相続分を超過する贈与を受けているので、被相続人の死亡による相続人については相続する相続分はないことを証明します』という趣旨を記載した書面で、これと作成者の印鑑証明書を添付して、他の相続人から相続登記の申請があった場合、これを受理して相続登記をしているのが古くからの登記実務の扱いです。

ところで、このような登記実務がなされているために、また相続放棄の申述手続に手数と費用がかかることもあり、正規の相続放棄や遺産分割協議などの手続きによらずに相続人の一部の者に相続財産を取得させる便法として、超過特別受益などないにもかかわらず、これをあるかのごとくに記載した内容虚偽の証明書が作成されることが時として見受けられます。

このような内容虚偽の証明書は本来作成すべきではありませんが、現実問題としてこのような書面が作成された場合にその効力をいかに解するかが問題となります。

まず、作成者がその証明書の意味内容を理解していない場合は、もちろんその書面は無効と解されます。

問題は、作成者がその意味内容を理解して作成している場合ですが、その証明書の作成及び交付という事実行為から一定の法律行為を推認できないかが問題とされています。

これにつきましてはかかる推認を否定する判例もありますが、最近は、相続分の譲渡、放棄、贈与があったとみたり、遺産分割協議の成立があったとする裁判例が増えているようです。

推認が可能かどうか。可能としてどのような法律行為の推認ができるかは、要は事実認定の問題に帰着するものと思われます。


以上、『特別受益④』について、紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 19:04Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『特別受益③』について、ご紹介させていただきます。

1.特別受益者の範囲

特別受益者となるのは特別受益を受けた『共同相続人』であるが、実際上、次のような者について問題が生じます。

①代襲相続人

代襲相続人と特別受益の問題につきましては、その特別受益を受けた者が被代襲者であるか、あるいは代襲者であるかによって様相が異なります。

まず、被代襲者が特別受益を受けた場合に、代襲相続人は被代襲者の持戻義務を引き継ぐかという問題があります。

これにつきましては、かつては持戻義務を引き継がないとする見解が有力でしたが、最近は持戻義務を引き継ぐとする見解が有力となっています。

審判例では、被代襲者が受けた当該特別受益の性質が高等教育の費用という受益者の人格と共に消滅する一身専属的性格のものであることを理由として代襲相続人の持戻義務を否定したもの、代襲相続人が被代襲者の特別受益によって現実に経済的利益を受けている場合に限りその限度で持戻しをさせるべきとしたうえで、被相続人が出損した被代襲者の外国留学の費用につきましては代襲相続人の持戻義務を否定したものなどがあります。

一定の場合に持戻義務を引き継ぐと解する点で、折衷的立場といえます。

次に、代襲者自身が直接特別受益うぃ受けた場合につきましては、代襲者が被代襲者の死亡等により共同相続人となる前に受けたものは特別受益に該当しませんが、相続人となった後に受けたものは特別受益に該当し持戻義務を負うと解する見解が通説的でした。

しかし近時は、共同相続人間の実質的公平を図る見地から、特別受益者は相続開始時に共同相続人となっていれば足り、受益の時期に拘わらず持戻義務を負うと解する見解が有力に主張されています。

②包括受遺者

これにつきましては、『相続人と同一の権利義務を有する』ことから持戻義務を肯定する見解もあります。

しかし、包括受遺者が共同相続人の一人であればともかく、それ以外の第三者であるときは、被相続人としては持戻しを予定していないのが通常であると考えられ、このような場合は、持戻義務を否定する見解が多数説となります。

③間接的受益者

相続人がその配偶者や子の特別受益を通じて間接的に経済的利益を受けている場合、これをその相続人の特別受益と解すべきでしょうか。

これにつきましては、学説は一般に否定的です。審判例としましては、相続人の配偶者に生前贈与がなされた事例におきまして、贈与の経緯、価値、性質、これにより相続人が受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならない認められるときは相続人の特別受益とみることができるとして持戻義務を肯定したものがあります。

間接的受益者まで含めると、特別受益者か否かの判断が困難となり、かえって紛争を増加させかねないことを考えると、原則として間接的受益は特別受益と解すべきではないと思われます。

しかし、実質的には、上記審判例の事案のごとく実質的に見て直接受益と同視し得る事案もあり得るので、かかるときに、例外的に持戻義務を肯定すれば足りることと思われわす。


以上、『特別受益③』についてご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 08:12Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『特別受益②』について、お話させていただきます。

1.特別受益の範囲

特別受益として持戻しの対象となる財産は、『遺贈』又は『婚姻、養子縁組のための贈与』もしくは『生計の資本としての贈与』です。

生前贈与について一定の限定が加えられた理由は、前記のような趣旨に基づく贈与であれば相続分の前渡しの趣旨で行われたものと通常見うること及び前記に該当しない少額の贈与まで含めると計算が煩雑となって面倒だからということになります。

①遺贈

遺贈はその目的にかかわりなく、すべて持戻しの対象となります。

②生前贈与

特別受益として持戻しの対象となる贈与であるか否かの設定は、当該生前贈与が相続財産の前渡しとみられる贈与であるか否かを基準にしながら相続人間の公平を考慮して判断されるべきであるとされています。

ⅰ.『婚姻、養子縁組のための贈与』

持参金、嫁入り道具、結納金、支度金など婚姻又は養子縁組のために特に被相続人に支出してもらった費用がこれにあたるということに異論はありません。

葬式費用につきましては、これに含まれるという見解と含まれないという見解がありますが、通常の葬式費用は含まれないと解する見解が有力です。

ⅱ.『生計の資本としての贈与』

『生計の資本』とは一般にかなり広い意味に解されています。

典型的な事例である子が別の世帯をもつ際に不動産を分与した場合や営業資金を贈与した場合、農家において農地を贈与した場合などに限らず、生計の基礎として役立つような贈与は一切これに含まれるとされており、相当額の贈与は特別な事情がない限りすべてこの特別受益とみて差し支えないとさえいわれています。

ただし、あくまで『生計』の基礎となるものに限られ、ある子だけが特別に可愛がられて小遣銭を多くもらったというような場合は、これに含まれないとされています。

また、扶養のために付与された財産も、扶養は義務の履行であって贈与ではないから、特別受益とはなりません。

教育費も、高校程度では通常これに含まれませんが、子の1人だけが大学教育を受けそのための学資を受けているような場合には、特別受益に当たると解されています。

もっとも、教育費が特別受益に当たるか否かは、被相続人も生前の資産収入及び家庭事情等具体的状況により異なり、審判では、肯定例も、否定例もあります。

ⅲ.生命保険金と死亡退職金

これらは純粋な意味での相続財産には含まれません。

しかし、その効果において遺贈と同様の機能を有するため、遺産分割にあたっては特別受益に準じてこれらの持戻しを考慮すべきではないかということが実務上しばしば問題となります。

学説上は、相続人間の実質的公平を重視して、持戻しの対象となると解する見解が多数のようですが、審判例は分かれています。

例えば、生命保険金や国家公務員の死亡退職金についての実質的公平の見地から特別受益にあたるとしたもの、保険料の支払等被相続人の生存中その財産から何らかの出損があることなどを理由として生命保険金及び死亡退職金について特別受益にあたるものとしたものなど肯定審判例がある一方、生命保険金や死亡退職金は文理上特別受益に該当しないこと、これらは生活保障のために付与されるものであるからこれを相続分とは別に取得しても公平に反しないのみならず被相続人の通常の意思に沿うと思われることなどを理由に特別受益にあたることを否定した審判例もあります。


以上、『特別受益②』について、お話させていただきました。


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本日は、『特別受益①』について、お話させていただきます。

1.特別受益の意義

①特別受益の意義

民法は、共同相続人間の平等を図るため、相続人に対して遺贈及び一定の生前贈与といった財産分与と見られるものがなされている場合に、その遺贈等を『特別受益』と呼び、これを遺産分割時に精算する規定を設けています。

すなわち、遺産分割に際し、相続財産に特別受益である生前贈与を加えたもの(遺贈は相続財産に含まれているので加算する必要はない)を相続財産とみなし(みなし相続財産)、これを基礎として各相続人の相続分(一定の相続分)を算定し、特別受益を受けた者については、この一定の相続分から特別受益分を控除し、その残額をもってその特別受益者が現実に受くべき相続分(具体的相続分)とするとしています。

このように、特別受益を相続分算定の基礎に算入する計算上の扱いを、『持戻し』と称していますが、特別受益の付与は相続分の前渡しの趣旨で行われることが多く、したがって持戻しをすることが一般的には被相続人の意思に推測されることもこの制度の根拠とされています。

②超過収益

特別受益が『一応の相続分』を超過する場合については、超過分を返還する必要はなく、ただその相続において新たに財産を取得することはできないとされています。

このようにすることが、多額の財産を与えた被相続人の意思解釈に合致するとともに、超過分につき返還すべきであると、特別受益者に不測の損害を与え、かつ法律関係を徒に煩雑にするからです。

ただし、超過特別受益が他の相続人の遺留分を侵害するときは、その限度で遺留分減殺請求の対象となります。

ところで、超過特別受益者がいる場合に、超過特別受益者を除く相続人間ではどのように相続分を算定するか、逆にいえば超過受益によって減少する分をどのように分担するかにつきましては、大別すれば、①超過受益者は不存在とみなして他の相続人間で改めて相続分の算定をすべしとする見解の判例と②超過受益者を除き、他の相続人間で全相続人の相続分の割合で相続分の算定をすべしとする見解の判例があり、①と②で対立しています。

例えば、相続財産が6000万円、相続人は妻甲と嫡出子乙丙丁の4名で、乙は1800万円の生前贈与を受けており、丁は1200万円の遺贈を受けているとします。

この場合、みなし相続財産は相続財産6000万円に1800万円の生前贈与を受けた7800万円となり、一応の相続分は甲が3900万円、丙丁は各1500万円となり、丁についてはここから1200万円の遺贈を控除した残額300万円が具体的相続分となります。

これに対し、②の計算方法によれば(細かく言えばこの中でも3種の計算方法がありますが、ここでは代表的な見解に従います)、当初の計算による甲、丙、丁の具体的相続分、すなわち、甲3900万円、丙1300万円、丁100万円の比率によって、1200万円の遺贈を控除した現実の相続財産4800万円を分配することになり、その結果各自の具体的相続分は、甲が3532万755円、丙が1177万3585円、丁が90万5660円ということになります。

③持戻免除の意思表示

被相続人が、持ち戻しをしなくてよいといういわゆる持戻免除の意思表示をした場合には、持戻しをしなくてもかまわないとされています。

持戻制度は、前記の通り、持戻しをすることが被相続人の通常の意思にも適うということがその根拠とされているからです。

遺贈についての持戻免除の意思表示は遺贈が要式行為である関係から遺言によってなされる必要がありますが、生前贈与についての持戻免除の意思表意は、特別の方式は必要ありません。

贈与と同時でなくてもよく、また明示たると黙示たるとを問わないと解されています。

したがって、生前贈与による特別受益者としましては、持戻しを始める前に、持戻免除の意思表示があったと解し得ないかどうかを一応検討しておく必要があります。

例えば、共同相続人の一人に贈与がなされているにもかかわらず、この贈与に言及することになく遺言で相続分の指定をしているような場合には、持戻免除の意思表示を認めることができるものとした判例があります。

なお、持戻しを免除された特別受益が他の相続人の遺留分を侵害している場合につきましては、持戻免除の意思表示は当然に無効となると解する見解もありますが、多数説は、単に遺留分減殺請求権を与えるにとどまると解しています。


以上、『特別受益①』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 08:49Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『相続財産の範囲と評価⑩』について、お話させていただきます。

1、相続財産の評価方法

①評価の重要性

遺産分割は、総遺産を具体的相続分に応じて分割するものですから、各相続人が分割によって得た遺産を換価すれば、具体的相続分と等しくなってはじめて各相続人の公平が図られます。

このため、全遺産の客観的価値(時価)を把握することが必要となります。

もっとも、当事者間の合意による遺産分割協議におきましては、遺産の評価額を明らかにせず分割することも可能ですし、遺産の客観的価値のみならず、主観的価値をも考慮して遺産の評価を行うことも許されます。

しかし、後日に紛争の余地を残さないためには、分割合意の前提として遺産の客観的価値を明らかにしておくことが必要となります。

また、遺産分割審判事件におきましては、相続分に応じた分割がされていることを明らかにするため、前提問題として、遺産の客観的価値を認定することが不可欠であり、これを怠った審判は違法となる裁判例があります。

②評価の資料

評価額につきまして当事者間に争いがあるような場合や、専門的知識、経験を有する者以外には算定が困難な場合は、不動産鑑定士(土地)や公認会計士(非上場会社の株式等の価額や営業権)等に鑑定してもらうことが原則となります。

この費用は、家事審判規則11条によりますと、家事審判、調停の証拠調べの費用は国庫の立て替えが原則とされていますが、実務の現状では、鑑定費用を含めて家事事件の手続費用は、当事者の予納が原則的になっていますので、鑑定費用を予納することが必要となります。

なお、固定資産税評価額、相続税評価額、地価公示価格、都道府県内地価調査価格に一定の倍率を乗じる方法によって、土地の時価を算定する便法もありますが、大雑把な目安としてはともかく客観性に乏しくなります。

したがいまして、当事者が上記の評価方法に合意している場合におきまして、遺産のほとんどが土地であり、現物分割するとしましても、調整金の授受が全く不要になるような場合には、このような便法によって評価することも可能であると思われます。

③評価の具体例

ⅰ.不動産

不動産の正式な鑑定におきましては、不動産の再調達原価について減価修正を行って価格を決める原価法、多数の取引事例から事情補正及び時点修正をし、かつ地域要因の比較や個別的要因の比較を行って価格を求める比較法、不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の原価の総和を算出し、還元利回りで還元して価格を求める収益法の3方式があります。

この3方式を併用することによりまして、初めて、不動産の適正な価格を算定することが可能になるといわれています。

なお、調停において家庭裁判所調査官の調査結果を主として不動産の時価認定の資料とすることもあります。

その土地の評価方法を要約すれば、まず不動産を確定したうえで、東京都宅地建物取引業界発行の『東京都地価図都市計画図』(大阪府の場合は、大阪府宅地建物取引業協会発行『大阪府宅地価格地点図』)によって近接類似の基準地を選定し、その基準値の実勢価格を把握し、宅地条件の比較をし、画地条件による補正、時点による修正をして更地価格を算出します。

その後、権利関係による補正を行います。

すなわち、比較法によって評価しています。また、建物については原価方式によって、評価しています。

ⅱ.株式

上場株式は、取引相場が明らかであり、分割時に最も近接した時点での取引価格、あるいは近接の一定期間の平均額によって算定します。

非上場株式の場合は、商法上の株式買取請求における価格の算定や相続税賦課のための税務署の評価方法を参考としています。

前者は

①純資産評価方式、

②収益還元方式、

③配当還元方式、

④類似業種批准方式があるとされていますが、実務では、会社の実態に応じて各方式を組み合わせて評価しています。

後者は、当該相続人が同族株主以外の株主になる場合は相続した株式を配当還元方式で評価し、相続人が同族株主となる場合は会社を大中小と分け、それに応じて定められた各評価方式によるものです。

いずれの方法によるにせよ、取引や経理についての相当高度な知識経験がなければ的確な評価をすることは困難であり、専門家の鑑定が必要とされる場合が多いようです。


以上、『相続財産の範囲と評価⑩』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 13:50Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『相続の財産と評価⑨』について、お話させていただきます。

1.相続財産の評価時期

①具体的相続分算定のための評価時期

共同相続人中に、被相続人から婚姻、養子縁組のためもしくは生前の資本として贈与を受けたものがある場合、その特別受益者の贈与財産を持戻財産といいます。

この財産は、民法903条により各相続人の具体的相続分を算定する前に、その財産の価格を評価して、これを遺産の評価に合算します。

この評価時期に、つきましては、これまで説は分かれていましたが、最高裁の判例としまして『被相続が相続人に対しその生計の資本として贈与した財産の価額をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産に加える場合に、右記贈与財産が金銭であるときは、その贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価するものと解するのが、相当である。』として以来、民法903条の明文からも明らかとなっており、相続開始時期が実務上とられています。

②現実に遺産分割するための評価時期

遺産分割が、相続開始時より相当期間を経過して行われることがあります。

このような場合に、遺産の評価をいつの時点で行うかによって、個々の財産の価格変動とも関連して、各共同相続人間に不公平な結果が生じます。

この遺産分割の時期につきましては、相続開始時説と遺産分割時説とがあります。

ⅰ.相続開始時説  

この説は、遺産の評価を相続開始時の時価で評価するものとします。

遺産分割に遡及効があることを根拠とし、具体的相続分算定のための評価時期とパラレルに考えようとします。

ⅱ.遺産分割時説  

この説は、『遺産の分割は、共同相続人が相続に困りその共有に帰した相続財産を、その後分割の時点において、相続分に応じこれを分割するのを建前としているのであるから、相続財産の評価は相続開始時の価額ではなく、分割当時のそれによるべきものと解するのが相当である。』とする裁判例があります。

①すでに遺産分割の対象として遺産分割時説をとっていること、

②遺産分割がされたときにおける各共同相続人が取得する財産の価値的公平を図ろうとしていることを理由とします。

この説が通説であり、実務も現在はこの説によって運用されています。

この分割時とは、審判確定時をいいます。

しかし、通常評価時期と審判確定時の間には時間的間隔がありますから、厳密な意味で審判確定時の時価を算定することは困難となります。

審判時にできる限り接近した時点の時価を評価することになります。

また抗告審が原審判を取り消して差し戻した場合や、抗告審が審判に代わる裁判をする場合には、遺産の再評価が必要とされるこもあると思われます。


以上、『相続財産の範囲と評価⑨』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 09:28Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『相続財産の範囲と評価⑧』についてを、お話させて頂きます。

1、管理費用

①管理費用について

遺産の管理費用については、民法885条1項本文において『相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する』としているので、相続財産によって清算されるものです。

しかし、この清算は、遺産分割手続内で行うのか、分割手続とは別の民事訴訟で行うのかが問題となります。

これにつきましては、『相続債務は各相続人がその相続分に応じて負担すべきものであり、仮に相続人の1人が他の相続人のために相続債務又は相続財産の管理費用を立替払いをしたとしても、その償還請求権は遺産分割とは別途に行使すべきである。』として、消極に解する裁判例もありました。

しかし、『相続財産の管理に必要な費用は相続財産から支弁すべきものであるから、分割すべき相続財産およびその収益の額を算定するに当たっては、当然右のような管理費用を控除すべきである』として、遺産分割手続内での清算を積極に解する見解が実務の主流となります。

ただし、何らかの事情により管理費用のみが残されたときは、他の共同相続人に対し、民事訴訟手続によりその相続分に応じて請求する以外はありません

遺産の管理費用には、保存に必要な費用すなわち必要費が含まれることに争いはありませんが、利用・改良に必要な費用すなわち有益費、公租公課、相続債務の弁済費用等が含まれるかについては争いがあります。

②有益費

ⅰ.積極例  

相続人が建物につき保存のために支出した必要経費及び有益費については、同人が相続開始後から現在まで建物を使用したその賃借料と差し引きと認めるのが相当であるとの審判例があります。

ⅱ.消極例

遺産分割のための相続財産の評価は、分割時を基準とすべく、そのときまでに加えられた遺産に対する改良費は、分割によりその物を取得する相続人に対し、遺産分割手続外にて償還請求し得るから、分割裁判において考慮する必要はないとの裁判例があります。

③公租公課

ⅰ.積極例  

遺産たる土地建物の一部を管理するにつき支出した固定資産税は、相続財産に関する費用として、相続財産から支弁すべきものであるとの裁判例があります。

ⅱ.消極例  

遺産に関する固定資産税については、相続人間で遺産分割審判とは別個に清算すべきであるとの裁判例があります。

④相続税

ⅰ.積極例  

相続人の一人が立替払いした相続税につき、相続人全員が、遺産分割における清算を希望しているときに、遺産分割手続内での清算を求めた審判例があります。

ⅱ.消極例

相続税は、各共同相続人が遺産分割によって取得した具体的相続分に応じて、各相続人が負担すべきもので、遺産分割手続において清算すべきものではないとする審判例があります。

⑤相続債務の弁済費用

ⅰ.消極例  
相続人の一部の者が、遺産分割前に被相続人の債務を弁済したような場合には、その債務並びに弁済がいずれも正当と認められる限り、相続財産に関する費用と同様、遺産分割手続中で清算するのが相当であるとの裁判例があります。

ⅱ.積極例  

他の共同相続人のために相続債務の立替弁済をしたとしても、その償還は通常の民事訴訟手続きによるべきで、遺産分割の審判事件において求めることはできないとの裁判例があります。


以上、『相続財産の範囲と評価⑧』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 07:20Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『相続財産の範囲と評価⑦』について、お話させていただきます。

1.代償財産

相続開始時から遺産分割時までに、遺産に含まれる建物等が焼失した場合の火災保険金や、相続人の1人が遺産中の物を処分した場合の対価(動産の即時取得が成立する場合や他の相続人が追認した場合)といった代償財産が、相続財産に含まれるかどうかは、問題である。

含まれるとすれば、遺産分割手続で分割できるが、含まれないとすれば、民事訴訟手続に委ねざるを得ないようです。

代償財産が遺産分割の対象となるかについては、見解が分かれています。

①積極説

『相続財産に属する株式を、相続人が遺産分割前に勝手に処分したときは、その株式にかわり、同人に対する代償請求権が分割の対象となる』、『遺産たる土地と家屋のうち、土地が県の用地買収の対象となった場合には、遺産として相続の対象となるものは、右家屋と土地買収代金とであり、家屋等移転補償費(家屋の時価の約3倍)は、本件遺産分割により当該家屋を取得した相続人の所有となります。』

②消極説

『建物、部屋が相続開始後相手方により取り壊され、それによりその余の相続人が同人に対し損害賠償請求権、あるいは不当利得返還請求権を有するに至ったとしても、これらの債権は相続開始後生じた右相続人らの固有の債権であり、被相続人から承継された相続財産ということはできないから、協議あるいは調停による遺産分割に際し事実上清算するのは格別、審判において各相続人の具体的相続分を確定する上に考慮すべきでない』

裁判例は上記のように分かれていますが、積極説がやや優勢で、学説では積極説が通説のようです。

そして、積極説は、

①遺産分割の制度趣旨は、全遺産を各相続人の個別的事情を考慮しながら、総合的、合目的に分配することにあります。

遺産から分離した財産がある場合には、本来の相続財産に代わる代償財産が存在する限り、これを遺産分割の対象とすることが制度趣旨に合致します。

②この代償財産の処理を民事訴訟に委ねざるを得ないとすると、当事者の負担も看過し難く、同一紛争を異なる手続で処理することになり妥当とはいえず、場合によっては、相続人間の具体的公平を損なうこととなる、ということを根拠にしています。

これは、すでに述べた『遺産からの収益』の場合の積極説ないしは折衷説とほぼ同様の理由です。

こうしてみると、同様に代償財産の把握(その前提としての遺産の把握)に困難が伴い、その内容に争いがあり、それを遺産分割手続で確定することが困難な事例は当然予想されます。こうした場合『遺産からの収益』での折衷説と同様の考えが主張され、また裁判例でも採用されてくることが今後予想されます。


以上、『相続財産の範囲と評価⑦』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 08:57Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『相続財産の範囲と評価⑥』について、お話させていただきます。

1.遺産からの収益

遺産から収益があがった場合、その収益が相続財産となるか否か、すなわち、その収益の分割は遺産分割手続によるのか共有物分割手続によるかが、問題となります。これについては、つぎの3点があります。

①積極説

相続人は、相続財産を管理しなければなりません。

この管理行為によって遺産分割時までに取得した収益(不動産賃貸料から管理費用を差し引いたもの等)は、相続開始当時に存在していた相続財産ではないが、遺産より産出されたものです。

遺産の包括的な性格、民法909条の趣旨によりして、これのみを分離して共有分割の方法によらしめるのは適当でなく、むしろ、一般の遺産とともに、遺産分割の審判の対象になるものと解すべきとしています。

②消極説

相続開始後、相手方が取得した相続財産である農地の小作料、自作収益、宅地の占有利益が相続財産に属しないことは、これらの収益がいずれも相続開始後生じたものであることから明らかです。

相続財産は分割に至るまで相続人の共有に属することから、これら相続財産からの収益も相続人の共有であると解されますが、しかし、あくまで相続財産とは別個の共有財産です。

③折衷説

相続開始後、相続財産から生じた果実は、相続財産とは別個の共有財産であり、その分割、清算は、原則的には、訴訟手続によるべきものですが、相続財産と同時に分割することによって権利の実現が簡便に得られるなどの合意性を考慮すると、当事者間に合意がある場合には、上記果実を相続財産と一括して遺産分割の対象とすることができると解すべきのようです。

この見解は、原則消極的に立ちながら、積極説の遺産の包括的把握、共同相続人間の平等・公平・紛争の全面的一回的解決という視点をも考慮したうえで、相続人の合意のもとに、遺産分割手続でもその分割ができるとします。

その後、この見解が裁判所の主流を占めるに至りました。


以上、『相続財産の範囲と評価⑥』について、お話させていただきました。




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本日は、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきます。

1.遺産の変動

相続開始から遺産分割までに、かなりの期間を要する例が少なくありません。

その間、遺産を構成する個々の財産に変動を生じる事があります。

例えば・・・

①遺産から利息が発生したり、賃料が得られたりします。

②遺産が、天災又は他人の行為によって棄損・滅失することがあり、相続人の処分によって遺産の一部又は全部が散逸することがあります。

③遺産の保存、修理等のために費用が支出される場合もあります。

これらの財産の変動を遺産分割の際どのように扱うかが問題となります。

①の問題が、遺産からの収益の問題であり、②の問題が、代償財産の問題であり、③の問題が、遺産の管理費用の問題です。

相続財産に変動が生じた場合、どの時点の財産をもって遺産と捉えるかについては、見解が分かれています。

ⅰ.相続開始時説

この説は、相続開始当時に存在した被相続人の財産を遺産と捉えます。

相続開始時説によれば、相続開始時の財産を遺産と捉えますから、遺産の変動という概念は考えられません。

遺産の滅失の場合にも、遺産分割を行い、その遺産の分割を受けた相続人が、滅失につき責任のある者に対して損害賠償請求権を取得することとなります。

また、遺産からの収益は、その遺産の分割を受けた相続人から、その収益を取得した者に対する不当利得返還請求の問題となります。

遺産の管理費用の問題は、特定の遺産に生じたものであれば、支出した者からその遺産を取得した者に対する不当利得返還請求の問題となり、全体について生じたものであれば、相続人間で償還請求が問題となります。

いずれにしても、遺産分割手続でこれを行うことはできず、通常の民事訴訟手続によらなければなりません。

ⅱ.遺産分割時説

この説は、遺産分割の対象となる相続財産は、分割時に現存するものに限るとします。

なぜなら、遺産分割は、相続人の共有に属する相続財産をその相続分に従って公平かつ合理的に分配する制度であり、また将来に向かって、新たな権利又は法律関係を形成することを本質的目的とするものであり、相続開始時にさかのぼって過去の権利又は法律関係の確認を直接の目的とするものではないからです。

この遺産分割時説が多数説であり、多くの審判例もこれに従っています。


以上、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
  

Posted by 荒木財産FP at 10:27Comments(0)相続ミニ知識
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