本日は、『マンション共用部分の種類』について、お話させていただきます。

1 マンション建物の躯体部分

これは建物の鉄骨・鉄筋・コンクリートなどによる本体です。

各自が区分所有権と称する所有がどこまでかというと、内壁・天井・床のうち、その上塗り部分までとなります。

隣戸との壁心は建物の躯体であるので、必然的に共用部分となります。

2 専有部分以外の建物の部分

共用の玄関・廊下・階段・ロビー・エレベーター室・機械室・電気室・屋上・塔屋・ベランダ・テラス・ピロティ―・非常階段などとなります。

3 建物の付属設備

共用のエレベーター・電気設備・給排水衛生設備・冷暖房設備・防火設備・警備設備など、およびその配線・配管など

4 『法』一条および四条により規約をもって共用部分と定めることが望ましい部分(規約共用部分)

集会室・管理人室・管理事務室・倉庫・車庫など

5 共用の付属施設

庭・バルコニー・塀など。

以上、『マンションの共用部分の種類』について、お話させていただきました。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 15:31│Comments(0)相続ミニ知識
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