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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『遺言書の開封』について、お話させていただきます。

遺言書を発見した場合には、封印(遺言書が封筒に封入され封に押印のされたもの)のあるものは、すぐに開封してはいけないこととなります。

遺言は、身分関係や財産関係に大きな影響を与えるものですから、公正証書遺言を除いて、家庭裁判所で開封(封印のある遺言書についてだけ)し、検認という手続きをふまなければなりません。

遺言が二通以上でてきたときは、効力としては新しい日付のものを優先しますが、開封や検認の手続きはすべてについてしなければならないこととなります。

1 開封は家庭裁判所で

封印のある遺言書は、家庭裁判所ですべての相続人またはその代理人が立ち会わなければ開封できないこととなります。

もっとも、ある相続人が家庭裁判所での立ち会いに応じない時は、その相続人の立ち会いなしに開封することはできます。

封印のない遺言書には、このような手続きの必要はありません。

2 家庭裁判所で検認を受ける。

公正証書による遺言書以外はみな、家庭裁判所にその遺言書を提出して『検認』という手続きを受けなければなりません。

『臨終遺言』や『船舶遭難時遺言』で家庭裁判所の『確認』を受けたものでも同様となります。

封印のある遺言書については、開封の手続きと一緒に行うこととなります。

以上、『遺言書の開封』について、お話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)


  

Posted by 荒木財産FP at 08:25Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきます。

1 遺言書を他人に預かってもらう場合には、利害関係の無い公正な第三者に頼みましょう。

遺言書を遺言者自身が保管せずに、配偶者やその他の相続人、友人などに預けておくことも多いようです。

遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくことが適当なこととなります。

遺贈や相続分の指定により財産をあげることとした者に預けておけば、誠意をもって面倒をみてもらえるという感がえ方もあります。

ただし、自筆証書遺言の場合は、後に隠匿、改ざんといった面倒な問題にならないためには、遺産に何の利害関係をもたない公正な第三者に保管してもらうとよろしいでしょう。

弁護士に頼んでその事務所で預かってもらうのも一案です。

弁護士は書類の保管には気を使っていますし、守秘義務についても厳密ですので安心でしょう。

また、取引銀行で預かってもらのも一案です。

『封緘預かり』と、貸金庫という制度がありますので、どりらでも安心ですので、どちらでもよろしいかと思います。

ただし、これらの制度は銀行と取引先(遺言者)の寄託契約あるいは金庫の賃貸借契約と解されていますので、遺言者の死後遺言書を返してもらうには相続人全員の同意のあることを証明する書面を必要とすることになりますので注意が必要です。


以上、『遺言書を他人に預かってもらう場合』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 09:39Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言の保管』について、お話させていただきます。

1 遺言の意思表示をしても遺言書が見つからなければ遺言の効力は生じない。

遺言は、遺言者の意思が、しっかりと、かつ、正確に相続人等に伝えられるように、必ず書面で、しかも民法の定める方式に従った書面によってなされることが要求されているわけです。

しかし、遺言者が生前にせっかく方式に従った遺言を遺したとしても、その遺言書が見つからなければ遺言は、当然、何の効果も発揮せず、遺産分割協議によることとなります。

2 遺言書は安全で分かりやすい場所に保管

1のような危険があることから、遺言書は、他の書類と紛れたり紛失したりしない場所で、しかも遺言者が亡くなった後でも相続人達がすぐわかるような、しかし隠匿されたり書き換えられたりする心配のない安全な場所に保管しておくことが大事です。

ただし、あまり難しいところにしまってしまいますと、相続人達が発見できないおそれもありますし、発見されても死後何年もたっていて遺産分割も済んでしまっていては法律関係が複雑になり厄介なこととなります。

この点、公正証書遺言による遺言であれば安心です。

公正証書はその原本が公証役場に保管されて安全ですから、相続人たちにどこの公証役場に遺言書があるということを明らかにしておけばよろしいわけです。

なお、遺言者以外の者が、遺言者の生前に遺言公正証書の閲覧を請求しても、公証人はこの請求には応じませんから、秘密の点からも安心です。


以上、『遺言書の保管』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 12:04Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言書の無効及び虚像、脅迫詐欺による遺言』について、お話させて頂きます。

1 遺言の無効

遺言は重大な法律行為となりますから、遺言者が遺言の時に自分の行為の意味を理解できるだけの能力を備えた上で、かつ本人の自由な意思に基づいてなされたものでなければなりません。

したがって、遺言の当時遺言者が錯乱していて遺言をする能力を欠いていたといった場合は、その遺言は無効であって、遺言としての効力をまったくもたないこととなります

本日は、『偽造の遺言、脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきます。

1 偽造の遺言

偽造の遺言書などは、もともとは、本人の遺言ではないわけですから、効力を生ずることはありません。

その遺言により財産の遺贈をうけたと称する人が財産を要求してきたりしたときは、相続人はその遺言の無効を主張して争えばよいわけです。

また、相続人および利害関係人の側から、その遺言を有効だと主張する人を相手に遺言無効確認の訴えを起して裁判所にその無効を確認してもらうこともできます。

2 脅迫・詐欺による遺言

脅迫・詐欺による場合は、遺言者がその後も生存していることも多いこととなります。

遺言者は、この脅迫もしくは騙されてなした遺言をいつでも取り消すことができることとなりますし、また取り消さずに新しく遺言を行うことによってこの遺言を撤回する方法もあります。

要は、取り消しは、その意思表示が一般人に分かるようにしおけばいいわけですから、特別に方式は決まっていません。

遺言者が取消しも撤回もしないで死亡したときは、遺言者の相続人がその取消権を相続しますから、相続人が遺言の取消しをすることができます。

取消しをしたうえで遺言無効確認の訴えを起こすことも可能です。

なお、遺言の取消しには、共同相続人が何人かいれば、その相続分が過半数以上になるだけの相続人の決議を得ることが必要です。

3 詐欺・脅迫・偽造者の欠格

詐欺または強迫によって遺言させたり、遺言書を偽造・変造したりした者は、欠格者として相続人になることも遺贈を受けることもできないこととなります。

つまりは、遺言の取消しを相談する際にも、こうした人達は相続人として扱う必要はないこととなります。

以上、『偽造の遺言、脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきました。




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Posted by 荒木財産FP at 10:31Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言で撤回を明示しなくても、撤回したとみなされる場合』について、お話させていただきます。

1 遺言で撤回を明示しなくても、撤回したとみなされる場合

遺言の撤回は、遺言の方式(前回のお話の内容)によることとされていますが、民法は次の四つの場合には、撤回の遺言がなくても遺言の撤回があったものとして扱うこととされています。

①後の遺言で前の遺言内容に抵触する遺言をしたとき(民法1023条1項)

②遺言をした後にその遺言内容に抵触する法律行為をしたとき(民法1023条2項)

③遺言者が故意に遺言書を破棄したとき(民法1024条前段)

④遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき(民法1024条後段)

民法がこのような規定を定めたのには、こうした事実があれば遺言者には撤回の意思があると認められることから、このように扱うことこそが遺言者の最終意思にかなうと考えられることによるからです。

4つの要件の詳細については、次の通りとなります。、

①前の遺言内容に抵触する遺言

前の遺言ではある土地を甲に遺言するとしていたのに、後の遺言ではその同じ土地を乙に遺贈すると遺言するように、前の遺言を執行させなければ実現できないような内容の遺言をした場合には、その内容の抵触する部分について、前の遺言のその部分の撤回があったとして扱われることとなります。

後の遺言は有効なものであれば、その方式の種類は問われません。

二つの遺言のずれが前か後かは、その日付の前後により判断されることとなります。

自筆証書遺言で正確な年月日の記載が要求されるのは、このためとなります。


②遺言内容に抵触する法律行為

前の遺言で甲に遺贈するとしていた土地を、遺言者が後に売却してしまったというような場合がその典型例となります。

なお、この遺言に抵触する法律行為とは上記の典型例のような、後の遺言者の法律行為により遺言内容の実現が不可能となるだけでなく、後の遺言者の行為が前の遺言と両立させない趣旨でされたことがいろいろの事情からみてあきらかな場合をも含むものとされています。

たとえば、1500万円の遺贈する旨の遺言をした後で、遺言者がこの遺贈にかえて1000万円を受贈者に生前贈与し、受遺者もそれ以外に請求しないと約束した場合などは遺言の撤回があったものと認められるとした判例があります。(大審院昭和18年3月19日)

また、終生扶養を受けることを前提として養子縁組をし、大半の不動産を遺贈する旨の遺言をしたけれども、後にその養子と不仲になり協議離婚をしたというケースでも、遺言の撤回があったと認められているケースがあります。

なお、撤回があったとみなされるのは、①と同様に、その抵触する部分だけとなります。

③遺言者の放棄

遺言者自身が遺言書であることを知りながらわざと遺言書を破棄する場合は、その破棄された部分につき撤回があったものとみなされます。

この場合の『破棄』とは、破り捨て、焼き捨て、一部切断などのほか、遺言者のもとの文字が判読できない程度にぬりつぶすような行為も含まれることとなります。

もとの文字が判読できるような末梢ですと、『破棄』でなく、『変更ないし訂正』ということになり、一定の形式を備えないと元の文字の方が効力を持つこととなります。

公正証書遺言の場合は、その原本が公証役場に保存されてますので、遺言者が手元にある生本を破棄しても遺言の撤回と認められない可能性はあります。

正本の破棄とあわせて、新たな遺言書を遺された方がよろしいでしょう。

④遺贈の目的物の破棄

遺言者自身が遺贈の目的物を破棄したとき(例:遺贈の目的たる建物を取り壊した時)は、その破棄した部分につき遺贈が撤回されたものとみなされます。

以上、『遺言で撤回を明示しなくても、撤回したとみなされる場合』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 07:46Comments(0)相続ミニ知識
今日は、『遺言の撤回と変更』について、お話させていただきます。

1 遺言者は以前の遺言を自由に撤回・変更することができます。

民法では、『遺言者は、何時でも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を取り消すことができる。』(民1022上)と規定して、遺言撤回自由の原則を認めています。

遺言はもともと、遺言者の最終の意思を尊重し、それに効力を認めようとする制度ですから、遺言者が一度遺言をしてもその後死亡するまでの間に意思を自由に変えることができ、かつ法律がこれを保障するのは当然のこととなります。

したがって、遺言者は、何の原因がなくても、誰の同意も必要とせずに、全部でも一部でも前の遺言を撤回、変更することができることとなります。

また、遺言を撤回する権利を放棄するなどということもできないこととなります(民1026条)。

たとえば、『この遺言は今後絶対に変更しない』などと遺言書に書いてあったとしても無意味となります。

遺言の撤回は、有効な方式に従った遺言により行います。『○年○月○日付遺言書による遺言の全部(または××の部分)を撤回する。』と遺言すればよいこととなります。

有効な方式による遺言でさえあれば、その方式の種類は問われないこととなります。

前の公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回することもできます。

なお、混乱を避けるためには、前の遺言書を破り棄てておくのがよろしいでしょう。


本日は、『遺言の撤回と変更』について、お話させていただきました。




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Posted by 荒木財産FP at 22:06Comments(0)相続ミニ知識
本日は、公正証書遺言作成において準備するものを、お話させていただきます。

1 実印と印鑑証明書

本人の印鑑証明書と実印が必要となります。

公証人に遺言の内容を口頭で述べる人が遺言者本人であることを証明するために必要となります。

実印の登録をしていなかったとか、または、印鑑証明書等を取り寄せる時間のないときは、運転免許書やパスポート、外国人登録証明書などの官公署発行の写真入り証明書(企業などが発行する身分証明書は本人を証するものとしては不適格となります。)と認印を持参することになります。

2 その他用意しておきたいもの

相続財産に不動産がある場合は、登記簿謄本か登記済証(権利証)を持参します。

相続や遺贈により不動産の所有名義を換える際に、遺言書は所有権移転登記のために必要な書類となるので、土地、建物の表示が正確に記載されている必要があります。

あわせて、作成手数料算出の参考とするため、固定資産税の評価証明書もとっておくとよろしいでしょう。

遺言を正確にするために、遺言者および遺言により遺産を取得させる人の戸籍謄本なども用意するとよろしいでしょう。

以上の書類は、できれば、予め公証人に渡しておくとことをおすすめします。


以上、『公正証書遺言作成の準備』についてお話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 12:39Comments(0)相続ミニ知識
本日は、公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきます。

公正証書遺言の作成には、次の様な準備が必要となってきます。

1 証人の用意

最初に、証人二人を用意することが必要となります。

この証人は誰でもいいというわけではありません。

証人は、遺言者が、正常な精神状態で、遺言を公証人に口頭で述べたことを確認し、公証人の事務を監督する役割を負うことから、『未成年者』や遺言者の『推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系尊属』(例、夫、妻、息子、娘、嫁、婿、孫など)、『公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人』は証人にはなれないこととなります。

この証人になれない人を証人として作られた遺言は、無効となります。

証人は、遺言の内容を知ってしまいますので、信用のおける人、秘密を守れる人がよろしいでしょう。

菩提寺の僧侶、友人などの他、弁護士に証人となってもらうこともできます。

弁護士に依頼すればもう一人の証人も用意してもらえます。

証人には認印を準備してもらいます。


以上、本日は公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきました。



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そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 02:54Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『公正証書遺言の書き方の注意点』についてお話させていただきます。

1 公正証書遺言の手続きは次の通りとなります。

①証人二人以上で立ち会いをし、遺言者が口頭で遺言の内容を口頭で述べることとなります。(法律上は口授と呼んでいます。)

公証人はこれを筆記して、筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせます。

②遺言者と証人は筆記が正確であることを確認したら、署名と捺印をします。

遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名にかえることができます。

また、遺言者の印は原則として実印であることが必要ですが、証人は認印でOKです。

③最後に、公証人が署名と押印をします。

なお、口が不自由な場合には、通訳人の通訳か辞書により、口授に代えることができます。

耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により伝えることで、読み聞かせに代えることができます。


以上、公正証書遺言の書き方の注意点についてお話させて頂きました。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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Posted by 荒木財産FP at 10:42Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言の書き方のポイント』について、お話させていただきます。

遺言を遺す際の一番のポイントは、何を、誰に、相続させる(遺贈する)のかを明確にさせることです。

相手が法定相続人なら『相続させる』、法定相続人以外なら『遺贈する』と記載します。

1 相続させる物を明確に特定して記載する

相続させる対象物がどのようなものであるかが、遺言者や相続人の当事者間で十分に分かってもいても、第三者が分からないと、相続による名義変更がスムーズになされないことが起こりえます。

土地、建物などでは、遺言書に地番、家屋番号等が明確に記載されていれば、遺言執行者と当該の相続人・受贈者だけで登記をすることができます。

しかし、たとえば

一、自宅の家屋敷は長男丙に相続させる

二、軽井沢の別荘は妻乙に相続させる

という遺言書では、物件の表示が遺言書上、抽象的でありあきらかでないので、これだけでは登記を長男丙、妻乙に移転させることはできません。

せっかく、遺言書を作成するのであれば、多少の手間はかかっても、土地、建物の登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せて、登記簿通りに不動産の所在、地番(家屋にあっては家屋番号)、地目(家屋にあっては建物の種類・構造)、地積(家屋にあっては床面積)を記載すべきでしょう。

2 相続人を特定して記載する

たとえば、戸籍上の長男が生後間もなく死亡したような場合は、戸籍上は二男でも世間では長男として認識されている場合があります。

ここで『長男に○○を相続させる』と遺言した場合は問題が起きてしまうこととなります。

相続させる人には、遺言者との続柄の他、氏名や生年月日も記載して特定しておくほうがよろしいでしょう。



本日は、『遺言の書き方のポイント』についてお話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 10:46Comments(0)相続ミニ知識
本日も、自筆証書遺言の注意点について、お話させていただきます。

1 自筆証書遺言の訂正方法

自筆証書遺言(秘密証書遺言も同様)の場合、遺言書の字句の加除訂正するにも一定の決まった方法によらねばなりません。

加除訂正するには、必ず、

①変更した箇所に印を押したうえ、

②その場所を指示して変更したことを付記し、

③付記したあとの署名をします。印を押すだけでなく署名が必要とされる点に注意が必要です。

いずれにしても、訂正は面倒であることと汚くなるので、全文を新しく書き直す方がよろしいかと思います。

ただし、判例では、明白な誤記の訂正の場合は、訂正要件に反する部分があったとしても遺言は無効にならないとしたケースがあります。

とはいえ、のちのちに面倒なことが起きないように、まず下書きしてをしてから十分に検討のうえ、清書することをおすすめします。


以上、自筆証書遺言の訂正についての注意点についてお話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 09:25Comments(0)
本日は、前回からの続きで『自筆証書遺言』の注意点についてお話させていただきます。

1 自筆証書遺言の印について

印鑑登録をした実印に拘りません。

三文判でOKです。

さらには拇印(指印)でもかまいません。(最高裁平成元年二月一六日判決)

しかし、三文判は誰でも手に入れてしまえることから、偽造した遺言書と疑われ紛争に発展する危険があること、また拇印は不鮮明であることからホ人の拇印であるのか否かを判断するのが困難であることから、おすすめできません。

そのことから、やはり、実印か銀行取引用の印を押印することがよろしいでしょう。

2 封筒について

遺言書を作成して封筒に封入し封印することは必要要件とはなっておりません。

ただし、簡単に人に見られないように封印される方が大多数です。

また、封印しておけば、遺言者死亡後に遺言書を発見した場合、相続人が家庭裁判所に遺言書を持参し、開封する手続き(検認)をとることとなります。


以上、『自筆証書遺言』の注意点についてお話させて頂きました。



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Posted by 荒木財産FP at 07:23Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『自筆証書遺言』の続きについてお話させていただきます。

1 氏名についての注意点

自分の氏名も必ず自署する必要があります。自署ではなく記名印を押した場合の遺言は無効となります。

氏名は、戸籍上の氏名を記載することとなります。しかし、全く、一字一句同じでなくても問題ありません。

たとえば、『廣』を『広』と書いても有効となります。

また、同一性が分かれば名前だけでも、例えば、『父達也』でも無効とはなりませんが、きちんと『荒木達也』と性も書いてください。

遺言者本人の同一性が十分わかれば通称・芸名・雅号でもよいのですが、遺言者の効力が生じるのは遺言者の死亡後となりますので、雅号・芸名を書く場合でも、雅号・芸名と併せて遺言者の本名を遺言書の中に記載し明らかにしておいた方がよろしいでしょう。

以上、『自筆証書遺言』の氏名の書き方の注意点をお話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 15:20Comments(0)相続ミニ知識
本日は、前回に引き続き、『自筆証書遺言』の続きを、お話させていただきます。

1 書式、用紙、筆記用具の注意点

書式については法に定められた特別な書き方というものはありません。

重要なことは、遺言であるということをはっきりさせることにありますので、標題には『遺言書』と書くことが大事です。

用紙は、便箋でも、半紙でも、原稿用紙や罫紙でも、文字は書けるものであれば何でもOKです。

極論、ノートや日記などに記載してもOKですが、単なる下書きや覚え書きではないかとの疑問をもたれる恐れがありますので、遺言書としての本質性を疑われる可能性があることから、お奨めはできないと言われています。

また、遺言の内容を記載した用紙が数枚になるときは、ホチキスやのりづけ等でとじたうえで割印を押印しておくとよろしいでしょう。

筆記用具は、筆、ボールペン、万年筆など、特に定められたものはなく、全くの自由となります。

ただし、鉛筆は消えてしまうことがありますので、避けた方がよろしいでしょう。

2 日付の注意点

遺言書には、年、月、日を必ず、自署で記載してください。日付印を打ったものは遺言書全体が無効となります。

日付は、西暦でも元号でもどちらでもかまいません。

日付の記載それ自体から客観的に遺言をした年月日が特定できればよく、遺言者の『喜寿の日』とか『70歳の誕生日』とかの記載のしかたでも有効となります。

しかし『○年○月吉日』のような書き方は、吉日は客観的なものではなく、また同じ日でも複数あることから無効とされま
す。

わざわざ、紛らわしい遺言の記載をすることもないので、喜寿の日と書いた場合でも、さらに年月日をきちんと書いておいた方が、無難でしょう。


本日は、『自筆証書遺言』についてお話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 10:30Comments(0)相続ミニ知識
本日は、遺言の方式のうち、『自筆証書遺言』について、お話させていただきます。

1 自筆証書遺言の作成について

必ず自分で書くことが必要です。

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、遺言書の作成日付、氏名等を自分で手書きし、押印して作成します。つまり、全部を自分で書くことが必要となります。

自筆証書遺言では、遺言者の真意を確保するべく、偽造・変造を防ぐため、自書を求めています。

すなわち、パソコン・ワープロで作成した遺言書は、遺言者自身が作ったものであることを証明しても自筆証書遺言とは認められないこととなります。

また、手が震えるなどして思うように書けない人は、手を支えてもらって自書を援助してもらうことはかまいませせん。

ただし、手を支えている人が作為的に遺言者の真意とは異なる言葉を記載する危険性もあることから、過去の最高裁の判決では、手を支えていた人の意思が介入した形跡のないことを、筆跡の上で判定できた場合に限って自書といえることとしています。

のちのちのトラブルの危険性を考えると、十分に字を書けない人には公正証書遺言の作成をおすすめします。


以上、『自筆証書遺言』についてお話させていただきました。




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Posted by 荒木財産FP at 09:59Comments(0)相続ミニ知識
本日も遺言の形式についてお話させていただきます。

1 公正証書遺言が安心

通常、遺言をしようとする場合には、自筆証書、公正証書、秘密証書の三つの方式があります。

自筆証書遺言は、証人の必要がなく、1人でいつでも自由に作れ、費用もいらないという利点があります。反面、書き方をよく知らないために形式が不備となり、法律上の効力が生じないことがあります。

また、せっかく作った遺言書が紛失したり発見されなかったり隠匿されたり、誰かに変造される危険性もあります。

本当に本人が書いたのか(偽造ではないか)というトラブルがおきることもあります。

自筆証書遺言はすべて自分で書かねばなりませんので、字の書けない人は公正証書遺言によらざるをえません。

秘密証書遺言は、誰にも内容を知れずに遺言書を作れる点が長所です。

しかし、この遺言書は、公証役場に保存されるものではないので、紛失したり、誰かにもちだされたり、破り捨てられる危険があります。

公正証書遺言には、次のような利点があります。

①遺言書の原本は遺言の時から二〇年間(さらに遺言者が一〇〇歳に達するまで)公証役場に保存されますので、遺言書の紛失、盗難、偽造、変造という心配がありません。

②公証人は、この道の専門家ですから、方式が不備な遺言とか趣旨が不明な遺言を作ることは、まず考えられませんので、遺言の方式や内容をめぐって後日トラブルを生じる余地は少ないと考えられます。

③公正証書遺言は、自筆証書遺言などのように、遺言者死亡後に相続人らが家庭裁判所へ行って検認手続をとる必要もありません。

④公正証書遺言は、遺言の内容を遺言者がこ口授(口頭で述べること)し、公証人が筆記して作るものですから、字の書けない人でも遺言することができます。

⑤また口が不自由な人の場合は、通訳人の通訳か自署により、口授に代えることができます。耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えることで、読み聞かせに代えることができます。

反して公正証書遺言には、次のような短所があります。

①遺言の際に証人の立会が必要ですので、遺言の内容を証人には知れてしまいます。

誰にも内容を知れずに遺言をしたいという人は秘密証書遺言によるのが適当です。

②たいした負担ではないものの、若干の手間と費用がかかかります。

③ひんぱんに書き換える人は、自筆証書遺言がむいていると思われます。

以上のことを考えますと、公正証書遺言が、短所はあるものの総合的には安心感の高い遺言と思います。


以上、『遺言の方式』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 10:17Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言の方式』について、お話させていただきます。

1.遺言は法定の方式に従わねばなりません。

遺言は相続人らの権利関係に大きな影響を与えるものですから、遺言者の真意が明瞭にされている必要があります。

しかも遺言の内容が問題となるのは遺言者の死後ですから、ホ人に確かめることもできません。

そこで民法は遺言者の真意を明確にして残しておくために、『遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない』として、次のとおりの厳格な方式に従うことを要求しています。

このいずれも適合しない遺言は法的な効力が生じません。

『お父さんは生前、「箱根の別荘はおまえにやるつもりだ」といっていた』などというのは法的な遺言にはあたりません。

2.遺言の方式

遺言の方式には大きく分けてⅠ普通方式とⅡ特別方式とに分かれます。

Ⅰ普通方式はさらに、①自筆証書遺言方式、②公正証書遺言方式、③秘密証書遺言に分かれます。

①自筆証書遺言とは、遺言者が遺言全文、日付、氏名を自署し、印を押す方式です。

②公正証書遺言とは、公証人が作成する方式です。遺言者が外国にいる場合は、日本国領事が公証人の職務を行い、作成します。

③秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に署名し印を押し(遺言者の署名以外の部分は、自書でなくてもよく、他人に書いてもらっても、ワープロで打ってもかまいません)、その遺言書を封入して遺言書に押した印と同じ印で封印したうえ、証人二人の立会いのうえ公証人に提出して、それが自分の遺言書であること、自筆でないときは、遺言の内容を書いた者の氏名と住所を公証人に申述して行う方式です。実際にはほとんど用いられていないのが現状です。

Ⅱ特別方式は遺言者が重病で死亡が迫っているときとか、伝染病などで一般社会と隔絶した場所にいるとかの理由で普通の方式ができない場合に認められる簡便な方式です。

実際に問題となるのは死亡危急時遺言(臨終遺言)ですが、死亡危急死遺言とは、次の様な遺言となります。

①危急時遺言

病気などのため客観的に死亡が危急に迫った場合、口頭で遺言することが認められています。

この場合は、①証人3人以上の立会いのもとで、②その1人に遺言の趣旨を口頭で述べ、③その証人がこれを筆記し、④遺言者と他の証人に読み聞かせ、⑤各証人が筆記の正確なことを承認した後署名押印します。

遺言者は署名も押印もいりません。

この方式によった場合には、遺言の日から二〇日以内に家庭裁判所の確認をえなければ効力を生じません。

また、証人についても条件があり、一定の人は証人になれません。

緊急事態ですから証人の印は拇印でかまいません。

3.方式を守っていない由比銀の効力

以上の方式に従わない遺言は、法律上の効力が認められません。

日付の記載のない自筆証書遺言や、テープによる遺言、臨終の際に相続人だけに口頭で述べたことなどは、いずれも法律上無効です。

そのようなものは、偽造・変造のおそれがあったり歪曲して伝えられる危険が有ったりするので、強い効力を持たせることが出来なくなります。

しかし、相続人が死者の意思を尊重することは何ら差し支えありませんから、方式を守っていない遺言であっても、それが遺言者の意思と認められる以上は、それによって遺産分割の協議をすることができます。


以上、本日は『遺言の方式』について、お話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 11:46Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言の内容』について、引き続き、お話させていただきます。

1 相続人の廃除、認知

【廃除】

相続人の廃除とは、配偶者や子などの推定相続人が、被相続人に対し虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行をしたりする場合に、相続権を剥奪することです。

廃除は遺言しただけで効力が生ずるのではなく、家庭裁判所の審判ではじめて決まります。

そこで、廃除の遺言をする場合は、必ず遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は、遺言者死亡後遅滞なく家庭裁判所に廃除の審判の申し立てをしなければなりません。

審判時には遺言者はいませんので、廃除の理由についての証拠は生前に保存しておかなければなりません。

【認知】

認知とは、父親が、妻以外の人との間にもうけた子(胎児も含む)を自分の子として認めることで、戸籍上の届出によって行います。

遺言によっては認知する場合は、遺言者の死亡によって効力を生じますが、遺言執行者が戸籍上の届出をしなければなりません。

認知された子は、子として父親の相続人となります。

妻に言えない隠し子を遺言で認知するというのは、被嫡出子の人権からみれば、認知しないよりましともいえますが、妻や嫡出の子たちにとっては、予期しない相続人が突然あらわれることになるのでトラブルになる可能性が大きいことです。

認知の届出を相続人に任せずに、遺言執行者を選任して、その者にさせることにしているのはそのためですから、遺言の際必ず遺言執行者を指定しておきましょう。


本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 13:55Comments(0)相続ミニ知識
本日は、前回に続いて『遺言の内容」の続きについて、お話させていただきます。

1 遺贈について、相続人以外のものに財産を譲ろうとするとき

遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲与することをいいます。贈与に似ているようですが、遺贈の場合は、相続税として納税することとなり、贈与税より税金がずっと安くなるなどの違いがあります。

このことから、相続人以外に財産を譲る場合には、遺贈によるのが良い選択でしょう。

①遺産の何割をあげるというような遺言を遺すことを包括遺贈といいます。

相続人以外の人に対して、『遺産の3割をあげる」とか、『遺産の4分の1を与える』等のように割合で示したものを包括遺贈といいます。

包括遺贈は、その内容から、遺言によって相続人を作り出すこととなります。

すなわち、包括受遺者(遺言より財産をもらう人)は『相続人と同一の権利義務を有する』ので、被相続人の債務も承継し、それがいやなら、限定承認や放棄をすることも自由です。

この場合の期間や手続きなどは相続の限定承認や放棄と同様の決まりとなります。

また、具体的に財産を取得するためには、相続人間と遺産分割協議を行う必要が有ります。

法定相続人以外の人(たとえば内縁の妻、長男の妻、子供があるときの親・兄弟など)に財産を取得させたいときはこの方法か特定遺贈によることが宜しいでしょう。

相続人以外のある人に全財産をあげるという包括遺贈も原則として有効です。相続人から遺留分減殺請求がなされることがあるだけですが、不倫な関係を維持するためになされた場合などは、公序良俗違反として無効とされることがあります。

以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 11:00Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきます。

1 遺産分割方法の指定⇒分割のトラブル防止策

◇何をあげるかを具体的に指定する。

遺産分割方法の指定とは、土地・建物は妻に、預貯金と株券は長男に、預貯金の一部は長女というように、財産分配の方法を定めるものです。

遺産の全部について指定することもできますし、一部だけを指定することもできます。

全部について分割方法を指定しておけば、遺産分割をめぐる相続人のトラブルは未然に防げることになりますので、分割のトラブル防止方法としてお奨めです。

なお、上記の例で、長男の取得する預貯金と株の価額が、長男の法定相続分を上まっている場合には、相続分の指定(法定相続分の変更)の内容を抱合することとなります。

法定相続分は遺言で事由に変えることができますので、このような指定は有効となります。

ただし、他の相続人の遺留分(原則は法定相続分の2分の1、その他例外あり)を侵害してしまう場合は、遺留分減殺請求を受けることがありあます。

遺産分割方法の指定は、遺言により第三者に依頼することもできます。

分割方法の指定だけを依頼すると、その依頼を受けた人は、法定相続分に従って分割方法を定めることとなります。

なお、土地・建物を共有とする遺言も可能です。

一筆の土地を2人以上の相続人に与える場合には、予め分筆をしておき、各人に一筆づつ指定するのが争いを避けるためによい方法です。

建物の敷地に供されていて、分割出来ない土地は、共有にすることもできます。

以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 09:22Comments(0)相続ミニ知識
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