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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『賃貸借契約 保証人と連帯保証人の違い』について、お話させていただきます。

1 保証人と連帯保証人の違い

賃貸借契約では、当事者として賃貸人および賃借人のほかに、賃借人の連帯保証人が加わるのが通常です。

連帯保証人とは、賃借人が債務を履行しないときに、連帯して債務を履行することを保証した人間です。

たとえば、賃借人が賃料を支払わないときには、連帯保証人が代わって支払わなければなりません。

法律上、『連帯』という言葉は非常に重要な意味を持っています。

連帯保証人と単なる保証人では責任の程度が大きく違います。

単なる保証人の場合には、自分が支払う前に、まず本人から取ってくれということができます。

しかし連帯保証人の場合には、本人と連帯して同じ立場にあり、本人から先に取ってくれといえず、いきなり請求を受けて

それを拒否できないこととなります。

以上、『賃貸借契約 保証人と連帯保証人の違い』について、お話させていただきました。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)



  

Posted by 荒木財産FP at 06:21Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『賃貸借契約の現状回復義務』について、お話させていただきます。

1 現状回復義務とは・・・

この現状というのは、もとの状態という意味です。

すなわち、現状回復義務とは、契約が終了したときに、賃借人は、物件を借りる前のもとの状態に戻して返さなければならないことをいいます。

賃借人が自分の都合で取りつけたものを取り外して返すことは当然のこととして、客観的に価値のある造作は、賃貸人に買い取ってくれと請求できるとされています。

そこで、借地借家法では、造作買取請求権を放棄する旨の取り決めが出来ることとなりました。

造作買取請求権を放棄した契約のもとで、賃借人が現状回復しない場合は、賃貸人が現状回復を行い、その費用を敷金から差し引くことが出来ることとなります。

この現状回復にからんでの敷金返還に関するトラブルとして、退去時の現状回復義務があることをよいことに、本来であれば賃貸人が負担すべき修繕費用までを敷金から差し引き、場合によっては、敷金では足りずに追加支出を賃借人に請求するといったような行為によるトラブルがあります。

この現状回復のトラブルに関する解決の指針として、国土交通省が『現状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を発表しています。

この発表によると、賃借人の現状回復とは、『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善感注意義務違反、その通常の使用をこえるような使用による損耗・毀損を復旧すること』とされています。

すなわち、賃借人が通常の使い方をして発生する損耗、たとえば、畳の変化や家具を置いたことによる畳のへこみ、壁紙の汚れ等修復費用は、現状回復義務の範囲には入らないこととなってきます。

逆に、賃借人の不注意による通常の使用では発生しない損耗、たとえば、引っ越し作業で生じた引っかき傷、窓の閉め忘れによる雨水の吹きこみによるカビ等の補修は、賃借人の負担となります。

ただし、この場合でも、補修工事が最低限可能な施行単位に基づく補修費用相当額が負担範囲の基本とされます。

たとえば、畳にたばこの焼け焦げをつけてしまったときには、部屋全体の畳を取りかえるのではなく、焼け焦げのついた畳だけの取替費用を負担すればよいとされています。

このガイドラインは、法律ではないので強制力はありませんが、現状回復に関する問題解決の指針とはなっています。

東京都は、『東京における住宅の賃貸借に係わる紛争の防止に関する条例』(通称、東京ルール)を平成16年10月から施行しました。

この条例は、直接的には、東京都内の賃貸住宅を扱う宅建業者を対象とするものではありますが、その間接的な影響力は見逃せません。

具体的には、宅建業者は、契約前の重要事項説明のときに、同時に現状回復に関する費用負担等に関する説明をしなければなりません。

本日は、『賃貸借契約の現状回復義務』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 10:43Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『賃貸借契約のポイント⑤』について、お話させていただきます。

1 賃貸借契約の終了とは・・・

賃貸借契約の終了する時期は、次の二つによります。

①契約期間満了にあたって、両当事者が契約を更新しないことに合意して終了する場合。

②契約期間中に、契約が終了する場合。・・その原因として次の三つがあります。
イ:解約・・・・・当事者一方の事情による場合
ロ:契約解除・・・賃借人が契約条項に違反した場合
ハ:契約の消滅・・天災等により物件が毀損・滅失し、契約を続けられなくなった場合

当事者一方の事情により解約する場合については、解約を申し入れする時期は、賃貸人と賃借人で異なってきます。

慣例では、賃貸人からの解約申し入れは6ヵ月前(正当事由が必要)、賃借人からの解約申し入れは1~3ヵ月前でよいケースが多いようです。

正当事由とは、立ち退いてくれというために必要となる正当な理由のことをいいます。

実際には、正当な事由が認められることは少なくて、立ち退きを実現することはなかなか困難なようです。

以上、『賃貸借契約ポイント⑤』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 12:38Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『賃貸借契約ポイント④』について、お話させていただきます。

1 賃借権の譲渡・転貸について

賃貸借の譲渡・転貸禁止の条文は、非常に重要なものです。

賃借権の譲渡とは、賃借人が借りている権利をすっかり譲渡して、当人は契約から抜けてしまうことをいいます。

転貸とは、いわゆるまた貸しすることをいいます。

貸す時には、借りる人間のを信用して貸しますので、賃貸人に無断で賃借人が変わったり、又貸しすることは、信頼関係を破壊することとみなされて、契約解除の理由となるのが一般的です。

譲渡や転貸以外に、目的物件を第三者に使用させるケースとしては、第三者と共同使用することとか、店舗の営業を第三者に委託することなどが考えられます。

また、賃借人以外の名義を表示する例としては、賃借人が経営している別会社の表示をだすことなどが考えられます。
このようなことを無断で行うのはよくないことですが、だからといって、すぐさま信頼関係が破壊されたといえるかは、個別に検討する必要があります。

また、契約当初は個人営業だったのが、途中で法人に組織変更する(法人成りという)ケースも、形式上は賃借権の譲渡となりますが、特別の事情がない限り信頼関係の破壊とはみなされないこととなります。

以上、『賃貸借契約ポイント④』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 07:27Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『賃貸借契約ポイント③』について、お話させていただきます。

1 賃貸物件の修繕は・・・

修繕に関しては、賃貸人は、お金を取って建物を貸すわけですから、賃貸人は、建物を賃借人が使用目的にそって使える状態にしておかなければなりません。

雨漏りを賃貸人が修繕するのは当然でしょう。

逆に貸室内の蛍光灯が切れたときには、賃借人が取りかえるのも当然でしょう。

問題が生じやすいのは、貸室の床・壁および空調設備などですが、とくに賃借人に落ち度があるわけでなく、普通に使っていて年月の経過とともに修繕が必要となった場合には、賃貸人が修繕義務を負うとするのが一般的でしょう。

以上、『賃貸借契約ポイント③』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 14:14Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『賃貸借契約記載事項ポイント②』について、お話させていただきます。

1 造作買取請求権について

店舗の賃貸借では、賃借人が使用目的に沿った内装を行うことから、通常、全く内装を施さない、スケルトン貸しで引き渡されます。

事務所の場合いでも、基本的な内装工事に対して、賃借人が造作を加えることがあります。

賃借人は取り付けた造作を、賃貸借終了のときに賃貸人に時価で買い取るように請求ができます。

この請求できる権利を造作買取請求権といいます。

しかし、どのうようなものでも買い取れるというものではなく、法律上、その範囲を限定しています。

その範囲とは、建物を継続使用するにあたって客観的にみて役立つものとされています。

昔のれいでいえば、畳や建具などですが、現在では、縁側に取り付けた濡れ縁のようなものでしょう。

ここでは『客観的』という言葉がポイントとなります。

つまり、賃借人が主観的に価値を認めても一般的価値がないものは、該当しません。

造作買取請求権が問題となるのは、多くは店舗の場合です。

商品やブランドによっては、その内装や造作は個性が強く、次のテナントの方が前の内装をそのまま使うことは稀でしょう。

店舗の場合、スケルトン貸しが多いのは、このような事情の反映と考えられます。

造作買取請求権は、旧借家法では無条件に認められていましたが、借地借家法では、当事者間の取り決めで、賃貸人の買取義務を免除することができるようになりました。

以上、『賃貸借契約記載事項ポイント②』について、お話させていただきました。




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Posted by 荒木財産FP at 12:35Comments(0)相続ミニ知識
本日は、賃貸借契約記載事項ポイント①について、お話させていただきます。

1 賃貸借の使用目的の表示

賃貸借契約書では、使用目的を定めています。

賃借人は、借りた建物を、その使用目的に合わせて使用する義務を負います。(用法遵守義務といいます)

賃貸借契約書に事務所と使用目的が定められているものを、店舗にすることは義務違反になります。

また、分譲地内の住宅のように、建物の構造および周囲の状況から自ずと使用方法が定まるものを、契約書に記載がないからといって、店舗にしたりすることも同様のこととなります。

契約書で使用目的を定めるのは、賃借人の用法遵守義務をはっきりとさせて不正使用を防ぐことを、目的としています。

2 賃貸借の期間は・・

建物の場合、賃貸借期間は1年とか2年とかの比較的短い期間が定められることが多いのですが、現実的には期間が満了した時点で終了することなく、更新されることが通常なこととなります。(定期借家制度を除く)

更新とは契約期間を延長することです。

更新には、法定更新と合意更新があります。

期間が満了するときに、当事者間で合意して行う更新を合意更新といいます。

ほとんどの場合、更新しない旨の意思表示がなければ、更新したとみなす法定更新により、期間が延長されます。

法定更新後は、次に説明する期間の定めにない賃貸借契約として扱われます。

賃貸人側から更新しないという意思表示(更新拒絶)や解約申しれをしても、実際に契約を終了させることは、なかなか困難なこととなります。

それは、賃貸人側に、その建物を自分で使う必要があるなどのもっともな理由(正当事由という)がないかぎり、法律上、更新拒絶や解約申し入れは認められないということによります。

その結果、契約当初に賃貸借期間を1年と定めても、事実上期限がないのとほとんど同じこととなってしまうことになります。

契約にあたって期間を定めないこともできます。

この期間の定めのない賃貸借では、当事者はいつでも解約の申し入れができます。

賃貸人からの申し入れであれば申し入れ後6ヵ月、賃借人からの申し入れであれば申し入れ後3ヵ月(民法上)が経った時点で契約は終了することとなります。

ただし、賃貸人からの解約が困難なことは、上で述べた通りです。


本日は、『賃貸借契約記載事項ポイント①』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 15:12Comments(0)
本日は、『賃貸借契約の記載事項』について、お話させていただきます。

1 記載事項の概要

賃貸借は継続的に続く行為となります。

かつ、契約終了時には借りた物件を返還するという手続きが発生します。

売買行為では、契約締結から代金決済および引き渡しまでの比較的短い期間中のことについて考えれば済みますが、賃貸借では、長期に及ぶ賃貸借期間中に起きるであろう種々の問題に加えて、契約終了時における目的物件の返還という二つの事柄についての取り決めが必要となってきます。

また、賃貸借はものの貸し借りの契約ですので、当事者の人的要素の影響度が強いものとなります。

その結果、賃貸借契約書には借主側の行為制限に関する規定が多く設けられることとなります。

売買契約の場合は、どのうような物件でもほぼ一定の内容となりますが、賃貸借の場合は、目的物件が住宅、ビル貸室および店舗等の用途によって、かなり内容に差がでてくることとなってきます。

以上、『記載事項の概要』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 10:22Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『賃貸借契約①賃貸借と使用貸借』について、お話させていただきます。

1 賃貸借と使用貸借とは

通常は、土地または建物を借り受けるときはその使用の対価として、地代または家賃を支払います。

このような、対価の生じる借りたり、貸したりする行為を、法律では賃貸借といいます。

しかし、たとえば、父親が自分の土地に無償で子供の建物を建てさせてることがあります。

このように対価の授受がなくて貸し借りしていることを使用貸借といいます。

一般的に、金銭の授受がある場合とない場合とでは、サービスの内容に差があるのと同じで、使用貸借は賃貸借に比べて借りている側の立場が弱くなります。

その違いの顕著な差は、使用貸借は、原則として貸主はいつでも借主に対して契約の解除をすることができます。

使用貸借は、同族会社と社長個人間や親族間等の特殊な関係の場合が多いようです。

そして、不動産賃貸借の形態には、土地を貸し借りする借地、建物を貸し借りする借家があります。

また、建物の貸し借りには、一戸建てを借りる借家、アパートまたはビル等の1室を借りる貸室、さらに機能的に独立していない部屋を借りる間借りなどがあります。

以上、『賃貸借契約①賃貸借と使用貸借』について、お話させていただきました。


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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 10:57Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言による登記のしかた』について、お話させていただきます。

1 『相続させる』とした遺言のケース(相続人が対象)

公正証書遺言であって、なお、取得する財産が明確に記載されているときは、遺言書に記載された者によって単独で登記申請がすることができます。

必要な書類は遺言公正証書正本、遺言者の戸籍謄本(死亡の事実が示されているもの)、取得者の戸籍謄本(相続人であることを証するため)と住民票となります。

公正証書遺言以外の遺言であっても同様に扱われているようです。

ただし、公正証書以外の遺言は作成の真正が証明されていない私製証書となることから、公正証書以外の遺言による単独申請を認めることに、問題があるとの議論もだされているようです。

2 『遺贈させる』とした遺言のケース(基本的には相続人以外が対象)

公正証書遺言か否かに関係なく、受贈者(遺贈を受けた人)と遺言執行者(指定されていないときは全相続人)との共同の申請となります。

この場合、1の必要書類のほか、権利証(または登記識別情報)、遺言執行者の資格を証する書面(遺言書、家庭裁判所の選任審判書)および、遺言執行者の印鑑証明書が必要となってきます。

遺言執行者が選任されていない場合は、全相続人の共同申請となりますので、戸籍謄本類と全相続人の印鑑証明書が必要となってきます。

なお、相続による場合の登録免許税は課税価格の1000分の4となりますが、遺贈の場合は、登録免許税が課税価格の1000分の20(相続人が遺贈により財産を取得した場合は1000分の4)となります。

すなわち、相続人への遺言は、登記の手続きを考えると『相続する』と明記しておくことが懸命です。

以上、『遺言による登記のしかた』について、お話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 07:13Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『不動産の相続登記』について、お話させていただきます。

1 不動産を相続した場合の登記について

不動産を相続した場合、遺産分割が終わるまでは、全相続人の共有のものとなります。

早期に遺産分割が出来るときは、被相続人の名義から直接に、分割により取得した相続人の名義相続による所有権移転登記をすればいいわけです。

いったん全相続人の共有名義にしておく必要はありません。

2 遺産分割による登記の手続き

遺産分割により土地・建物などの不動産を取得した場合は、必ず登記をしておきます。

登記手続きは、必要な書類をそろえて、その不動産を取得した相続人が、不動産所在地の法務局に申請することとなります。

不動産の登記は司法書士を代理人して申請するのが通常です。

登記には登録免許税がかかります。

これは課税価格に一定の税率を乗じて計算しますが、課税価格は、固定資産評価額(固定資産税の計算の基礎となるもの。各市町村で証明書の発行をしています。)によっています。

以上、『不動産の相続登記』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 10:11Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『限定承認に関する事項』について、お話させていただきます。

1 限定承認とは・・・・

限定承認とは、一言でいうと、借金を相続財産の範囲で清算するというようなものです。

そして、借金を清算して残りがあればそれは、相続できるというような制度です。

借金の方が多ければ、放棄してしまえばいいわけですので、この制度は、借金の有無や額が不明のときに役立つものとなります。

制度としては、大変ありがたいものですが、手続きが相続放棄とくらべて面倒なことと、相続人が二人以上いる場合には、一人でも反対する人がいたり、単純承認した者がいたりするとできなくなるという制約があることから、これまでは、ほとんど利用されてきませんでした。

2 限定承認の手続き

限定承認は、自分が相続人となったことを知った日(通常は被相続人の死亡を知った日)から三ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に、限定承認の申述をしなければなりません。

この場合、家庭裁判所備え付けの用紙に必要事項を記入するほか、財産目録(相続財産と債務の内容を調査したもの)および被相続人と相続人の戸籍謄本を添付して提出します。

財産目録に悪意(債権者を害する意思)で財産を掲載しなかったときは、単純承認とされてしまい、限定承認とは認められないこととなります。

債務の不記載もこれにあたるとされていますので、注意が必要となります。

相続人が複数人いる場合には全員で申述することが必要です。

3 清算の手続き

限定承認の申述が受理されると、清算手続きに入ります。

相続人が一人のときはその相続人が、数人あるときはそのうちの一人を相続財産管理人に選任して財産を管理することとなります。

清算は、財産を換価して、相続債権者に弁済することですが、財産が不足して全額の弁済ができないときは、債権額の割合に応じて配当することとなります。

この換価は競売によることが原則となります。

この競売は、『換価のための形式競売』と呼ばれており、手続きは担保権の実行としての競売手続きに従うこととなります。

不動産の場合は、相続登記を行ったうえで、競売申し立てを行います。


以上、『限定承認に関する事項』について、お話させていただきました。

  

Posted by 荒木財産FP at 10:41Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『放棄の手続③』について、お話させていただきます。

1 相続人が未成年者である場合

未婚の未成年者の法律行為は親権者が法定代理人として行うのが原則です。

ただし、相続に関する場合は、例えば父親が死んだ場合、その相続人である子供Aが未成年であった場合、通常の法律行為であれば、子供Aの法定代理人は、母親とするのが自然ですが、この相続の場合、母親も相続人であることから、母親と子供Aは利益相反の関係となりますので、母親は子供Aの法定代理人にはなれないこととなり、子供Aのために特別代理人を選任しなければなりません。

もっとも、母親が相続放棄をすれば、利益相反の関係ではなくなりますので、母親が子供Aの法定代理人となることに差し障りはないこととなります。

2 相続放棄の効力

相続放棄は、前回以前でお話しました通り、被相続人の死亡後に家庭裁判所に申述して行うもので、それ以外の方法では放棄の効力は生じないこととなります。

例えば、被相続人の死亡前に『財産はいりません』という約束をしても、法律上は無効となります。

そのような約束をした人が、相続開始後に相続権を主張した場合は、不当なようですがこれを認めざるを得ないこととなります。

3 相続放棄の取り消し

裁判所に放棄申述書が受理されたあとは、原則として放棄の取り消しはできないこととなります。

詐欺とか強迫により放棄したときなど、例外的な場合には取り消しが認められることはあります。

この取り消しも家庭裁判所に申述することとなります。

以上、『放棄の手続③』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 11:50Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『放棄の手続き②』について、お話させていただきます。

1 三ヵ月経過後であっても放棄が認められるケース

前回、申し上げました放棄の延長の申し立ての手続きをとることなく、三ヵ月経過してしまった場合は、放棄をすることは出来なくなります。

ただし、相続財産がないものと思いこみ放置していたところ、債権者から保証債務の請求があったような場合などは、相続財産の存在を知ったときから三ヵ月以内に手続きを取ればよいとするのが、裁判所の考えです。

最高裁昭和59年4月27日判決は、民法915条の定める『熟慮期間』は、原則として、相続人が相続の開始の事実を知った時から起算すべきものとしつつ、相続人が、『三ヵ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対して相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、』『熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。』としています。

被相続人に保証債務があったケースが多くの問題となっています。

被相続人死亡時点で保証債務の存在を知らなかったために、被相続人の300万円ほどの預金を解約して、その一部で仏壇や墓石を購入した後に、三年もたった後に、6000万円ものの保障債務の請求を受けたケースがあります。

このケースでは、『相続財産の処分』にあたるとは断定できないとして、請求を受けてから三ヵ月以内にした相続放棄の申述を受理しました。(大阪高裁平成14年7月3日)

この他にも、色々な多種のわたるケースがありますので、その判断はわかれていますので、事前に専門の方へ相談されることを、お奨めします。


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Posted by 荒木財産FP at 09:06Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『放棄の手続き』について、お話させていただきます。

1 相続放棄の手続き

相続の放棄は、自分が相続人となったことを知ったとき(一般的には被相続人の死亡を知った日となります)から三ヵ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に放棄の申述を行う必要があります。

相続放棄の申述書は、家庭裁判所に備えてありますので、被相続人と自分の戸籍を持参してその申述書に必要事項を記載して申述することとなります。

この三ヵ月という期間は、相続人が相続財産を調査したうえで放棄するか否かを考える期間となりますので、相続財産の調査に困難が伴うなどのときは、裁判所に申したてて延長をしてもらえることもあります。

家庭裁判所は、放棄の申述書が提出されたら、その本人を呼び出すか、または再度文書で照会して、本当に放棄をする意思があるかどうかの確認をとったうえで、申述書を受理するのが一般的です。


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Posted by 荒木財産FP at 06:58Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『放棄、限定承認他の注意点』について、お話させていただきます。

1 財産を処分すると放棄や限定承認は出来なくなります。

相続財産の全部または一部を処分してしまうと、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。

これは、財産の全部または一部を処分することにより、単純承認したものとみなされるからです。

単純承認とは、相続人が、被相続人の(一身専属的な権利を除く)一切の権利義務を包括的に承継することをいいます。

ただし、経済的重要性を欠いた形見分けや社会的にみて相当な範囲内の葬儀費用の相続財産からの支払い等は、一般には処分にあたらないと解されています。

仏壇や墓石購入のために被相続人の預金を解約することは『相続財産の処分』にあたるとは断定できないとした裁判例があります。

【大阪高裁平成14年7月3被判決】


2 相続債務の弁済は単純承認?

被相続人の死亡後に銀行の自動引き落としがされている場合には,すぐに手続きを取って支払いをとめれば、気付かないうちに引き落とされた分があっても『処分』とはみなされないことがあります。

相続債務を弁済することは、単純承認事由となるとする説と、相続財産全体からは現状維持となるので、『保存行為』として許されるという説が対立していますので、放棄を考えている時は、弁済をしないでおく方が安全です。

生命保険金の受領は、相続ではないので、生命保険金で被相続人の債務の一部を弁済したとしても、相続財産の処分にあたらないとした裁判例があります。

3 相続放棄後に相続財産の全部または一部を隠匿・費消すると単純承認と扱われます。

相続放棄や限定承認後に、相続財産の全部または一部を隠匿したり、費消したり、悪意で財産目録に載せなかったりすると、単純承認として扱われます。

この場合の隠匿とは、被相続人の債権者等の利害関係人に損害を与えるおそれがあることを認識して、相続財産の全部または一部の所在を不明にするようなことをいいます。

新品同様の洋服や毛皮を含む被相続人の遺品のほとんどすべてを持ち帰る行為は、相続財産の隠匿にあたるとされた事例があります。


以上、『放棄、限定承認他の注意点』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 13:20Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『借金の相続回避』について、お話させていただきます。

1 借金も相続の対象

相続の効力は、被相続人が死亡した瞬間に、相続人の意思とは関係なく生じることとなります。

このとき、相続されるのは、被相続人の財産上の権利義務一切となりますので、借金も当然に相続されることとなります。

ただし、相続人が自分に関係のない借金に苦しまれるのは気の毒であるし、債権者は本来相続人の資産をあてにするべきものではありません。

そこで、民法は、このような場合、相続人が被相続人の借金を引き継がない方法として、次の二つの制度を設けています。

①相続の放棄

相続の放棄をすると、その相続については、はじめから相続人とならなかったものとみなされることとなります。

この場合は、借金はもちろん、およそ相続財産の一切を相続することが出来なくなります。

ですから、借金を引き継がないために放棄するときは、相続財産を十分調査してからでないと損をすることになりかねない場合がありますので、慎重な注意が必要です。

②限定承認

限定承認とは相続財産の中で借金のほうが多いときは、相続財産の範囲でその借金を返済すればよく、もしその反対に借金が少なければ、借金を払った残りの相続財産を受けることができるという制度です。


以上、『借金の相続回避』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 10:52Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺産分割のやり直し」について、お話させていただきます。

1 合意解除

遺産分割協議を行ったのちに、やり直しをしたいという場合に、民法上は全員の合意で解除して、再度遺産分割することは可能です。

ただし、税務上は、『やむをえない事情』があると認められない限り、この合意解除は認められず、この再分割は、一旦取得した財産の移転と考えるため、贈与税や譲渡所得税の課税があることへの注意が必要です。

2 債務不履行による解除

父が死亡し、妻と子供3人が相続した際に、子供のAが妻の面倒をみるという前提で、多くの財産を得る遺産分割協議がまとまった場合において、その後妻が子Aと喧嘩して、他の子供と暮らしているという場合、この遺産分割協議は解除できるので
しょうか?

判例では、最高裁平成元年二月九日の複数の者の合意により成立した遺産分割協議を一部の者の不履行により解除することは、法的安定性を著しく害するために認められないとしたものがあります。

解除は、民法上は、債務不履行があれば解除は出来ることとなってはいますが、上記の場合、何が債務で、どこまで履行すれば履行したことになるのかが不明確であることから、この判決で妥当とする意見と、公平性の観点から解除を認めるべきとの意見もあります。

3 錯誤による解除

他の相続人に騙されて、法定相続分より少額な遺産分割に合意した場合、遺産分割が錯誤により無効となることを認めた裁判例があります。(東京高裁平成11年1月22日判決)

以上、『遺産分割のやり直し』について、お話させていただきました。



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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)


  

Posted by 荒木財産FP at 07:07Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺産分割のその他の注意点』について、お話させていただきます。

1 相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は無効

遺産分割協議は、相続人全員で行うことが必要となります。

つまりは、相続人の一部が除外されて行われた遺産分割協議は無効となります。

除外された相続人は、あらためて、遺産分割協議を行うように他の相続人に対して請求することができることとなります。

他の相続人が、その請求に応じないときは、遺産分割の調停ないし審判を申し立てることができます。

ただし、ある相続人が遺産分割に加えられなかった原因が、戸籍の上で、その相続人と被相続人との親子・兄弟などの関係が記載されていなかったためであるとするならば、その相続人は、まず家庭裁判所へ身分関係存在確認の訴えを起し、判決をえて戸籍の記載を訂正しておかなければならないこととなります。

2 死後に認知された相続人の場合

遺産分割の終了後に、判決によって認知された相続人があらわれたり、認知の遺言が発見されたという場合については、すでになされた遺産分割をやり直して遺産の一部を現物で分けてもらえることはできずに、この場合は相続分にあたる価額の支払いを他の相続人に請求することができるだけとなります。


以上、『遺産分割のその他の注意点』についてお話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
  

Posted by 荒木財産FP at 10:11Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺産分割がもつれた場合の解決方法③』について、お話させていただきます。

1 審判

審判は調停と異なり、裁判官が職権で事実を調査して、相続人や遺産の範囲を確定し、遺産を評価したうえで、法定相続分に従って、各相続人の相続する財産を決定します。

しかし、職権調査とはいえ現実には相続人が資料を提出することは可能となりますし、また、要求されることがあります。

審判は、訴訟と同じように慎重な審理がなされることとなります。

審判に不服があれば、審判書の送付があったときから二週間以内に高等裁判所に即時抗告することができます。

以上、『遺産分割がもつれた場合の解決方法に③』についてを、お話させていただきました。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

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『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 12:11Comments(0)相続ミニ知識
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