本日は、『賃貸借に関わる金銭⑤』について、お話させていただきます。

1 保証金とは

保証金の授受は、ビルおよび店舗の賃貸借に多く見られます。

具体的な契約書での文言は次の通りとなります。

『賃借人は、本契約締結と同時に、保証金として○○○○円を賃貸人に差し入れる。当保証金は、契約日より満○年間にわたり、毎年均等償還する。据え置き期間中は無利息とし、期間経過後は年1%の利息をつける。』

法的性格がはっきりしている敷金と違い、保証金の性格は多様ですが、法的には金銭消費貸借契約(金銭の貸し借り)の性格が強いものと理解されます。

保証金授受の慣行は、戦後、ビルの建築資金を補うためのものに由来し、以前は建設協力金の名称が多く用いられていました。

通常、敷金は賃料の数か月分と理解されていたので、多額の一時金を授受するために別の名目として保証金が考えだされたようです。

一般に、保証金は、一定期間据え置いた後、分割して返還されます。

返還されずに残っている額を、未償還額といいます。

据置期間中は無利息ですが、返還償還後は年1%程度の利息を付けるのが通例です。

また、期間中の途中で解約する場合に、ペナルティとして保証金の一部を没収するという取決めもみられます。

保証金という名目ながら、実際には権利金の場合もあり、また敷金と同様、債務不履行の担保とする場合もあるので、契約では保証金に関する条項をよく読んで、その実質的な法的性格を理解することが大切です。

このように保証金の性格には不明瞭な点が多いため、近年、ビルの賃貸借では保証金という名目をやめて敷金に一本化する傾向がみられ、それにともなって敷金の高額化が進んでいます。

以上、『賃貸借に関わる金銭⑤』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 12:34│Comments(0)相続ミニ知識
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