本日は、『賃貸借に係わる金銭⑥』について、お話させていただきます。

1 権利金とは

一時金のなかで、権利金ほどわかりづらいものはなく、法的に多様な性格を持っています。

その理由は、敷金とか保証金と違い、『権利に対するお金』という名目の権利金は、どのような場面でも使いやすい名称だからです。

貸主・借主間の利益・不利益の調整や賃借権が特殊性を持つ(持たせる)場合などの個別的事情について、金銭で解決を図ろうとする諸場面で、権利金という名称の金銭が授受される現実が先ず先にあり、その現実に対して、あとからいろいろと法的性格を検討していると考えるほうが分かりやすいでしょう。

権利金の性格としては、一応、次のようなものが考えられていますが、いずれも戻ってこない金銭ということでは一致しています。

① 賃借権設定の一時金

土地を借りる際に、借地人から地主に権利金として、まとまった額が支払われます。

定期借地契約でない一般の借地契約では、いったん土地を貸すと、地主はその土地を半永久的に自分で利用することができなくかり、逆に借地人は、強い権利を手にいれることができることとなります。

このような利益・不利益を調整するために、土地を借りる際に借地権設定の対価として権利金が授受されます。

② 賃借権に譲渡性を持たせる対価

飲食店の『居抜き』のように、賃借権の譲渡・転貸することを、あらかじめ認めてもらうために権利金を授受することがあります。

③ 営業権の対価

有名店舗の『のれん』などの営業上の権利・利益(営業権)を引き継ぐ際に、営業権の対価として権利金が授受されます。

④ 賃料の前払い

月々の賃料を低く抑えながら、それをカバーするために、賃料の一部を一括前払いする意味で権利金が授受されることがあります。

このように、権利金の性格は多様ですので、実際の契約においては、どのような性格のものかをはっきりさせることが大切です。

以上、『賃貸借に係わる金銭⑥』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 08:23│Comments(0)相続ミニ知識
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