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2014年12月21日
備えあれば憂いなし・・・遺言による登記のしかたについて・・・
本日は、『遺言による登記のしかた』について、お話させていただきます。
1 『相続させる』とした遺言のケース(相続人が対象)
公正証書遺言であって、なお、取得する財産が明確に記載されているときは、遺言書に記載された者によって単独で登記申請がすることができます。
必要な書類は遺言公正証書正本、遺言者の戸籍謄本(死亡の事実が示されているもの)、取得者の戸籍謄本(相続人であることを証するため)と住民票となります。
公正証書遺言以外の遺言であっても同様に扱われているようです。
ただし、公正証書以外の遺言は作成の真正が証明されていない私製証書となることから、公正証書以外の遺言による単独申請を認めることに、問題があるとの議論もだされているようです。
2 『遺贈させる』とした遺言のケース(基本的には相続人以外が対象)
公正証書遺言か否かに関係なく、受贈者(遺贈を受けた人)と遺言執行者(指定されていないときは全相続人)との共同の申請となります。
この場合、1の必要書類のほか、権利証(または登記識別情報)、遺言執行者の資格を証する書面(遺言書、家庭裁判所の選任審判書)および、遺言執行者の印鑑証明書が必要となってきます。
遺言執行者が選任されていない場合は、全相続人の共同申請となりますので、戸籍謄本類と全相続人の印鑑証明書が必要となってきます。
なお、相続による場合の登録免許税は課税価格の1000分の4となりますが、遺贈の場合は、登録免許税が課税価格の1000分の20(相続人が遺贈により財産を取得した場合は1000分の4)となります。
すなわち、相続人への遺言は、登記の手続きを考えると『相続する』と明記しておくことが懸命です。
以上、『遺言による登記のしかた』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 『相続させる』とした遺言のケース(相続人が対象)
公正証書遺言であって、なお、取得する財産が明確に記載されているときは、遺言書に記載された者によって単独で登記申請がすることができます。
必要な書類は遺言公正証書正本、遺言者の戸籍謄本(死亡の事実が示されているもの)、取得者の戸籍謄本(相続人であることを証するため)と住民票となります。
公正証書遺言以外の遺言であっても同様に扱われているようです。
ただし、公正証書以外の遺言は作成の真正が証明されていない私製証書となることから、公正証書以外の遺言による単独申請を認めることに、問題があるとの議論もだされているようです。
2 『遺贈させる』とした遺言のケース(基本的には相続人以外が対象)
公正証書遺言か否かに関係なく、受贈者(遺贈を受けた人)と遺言執行者(指定されていないときは全相続人)との共同の申請となります。
この場合、1の必要書類のほか、権利証(または登記識別情報)、遺言執行者の資格を証する書面(遺言書、家庭裁判所の選任審判書)および、遺言執行者の印鑑証明書が必要となってきます。
遺言執行者が選任されていない場合は、全相続人の共同申請となりますので、戸籍謄本類と全相続人の印鑑証明書が必要となってきます。
なお、相続による場合の登録免許税は課税価格の1000分の4となりますが、遺贈の場合は、登録免許税が課税価格の1000分の20(相続人が遺贈により財産を取得した場合は1000分の4)となります。
すなわち、相続人への遺言は、登記の手続きを考えると『相続する』と明記しておくことが懸命です。
以上、『遺言による登記のしかた』について、お話させていただきました。
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
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