本日は、相続財産がいくらあると相続税がかかってきそうなのか、おおよそのお話をしたいと思います。

2000年から2012年の12年間で、毎年、お亡くなりになられた方の中で、相続税が発生しているケースは約4~5%程度です。

相続税には基礎控除がありまして5,000万円+1,000万円×法定相続人の数までは、非課税となります。

仮にお父様がなくなり、法定相続人がお母様と2人の子供の場合は、8,000万円までは相続税がかからないという事になります。

その8,000万円の基礎控除額が、来年1月1日の税制改正により40%減の4,800万円となります。

皆さん、すでにお聞きおよびのことと思いますが、来年からの相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数に改正されるからです。

そして、相続財産に占める不動産の割合は全国平均で、実に50%を優に超えているという状況となっております。

全国平均で、50%超ということは、都心部ではその比率は70%、80%となってくることでしょう。


そしてその不動産の評価は、土地に関しは路線価の付されている地域の土地に関しては路線価価格に土地の形状その他の要因による増減率(角地・不整形地・奥行長大地など)を乗じたうえで土地の面積を乗じて算出します。

又、路線価の付されていない地域は固定資産税の評価額に地域ごとに定めらています倍率を乗じて算出します。(路線価と倍率表は国税庁ホームページでご欄いただけます。)

一般的に、路線価は実勢相場より多少、低い価格となっていますので不動産の相続税評価は売買金額のおおよそ7~8割程度(地域と時勢によってかなり異なりますが・・)となることも多いようです。

つまり、現状では、法定相続人が2~4人程度の場合、全相続財産が1億円を超えるか否かが相続税がかかってくるかどうかのおおよその目安となります。

そして、来年からは、6000万円を超えるか否かが一つの大きな目安となるのではないでしょうか・・・


ただし、法定相続人の数にもよりますし、財産の種類によって評価方法が異なってまいりますので注意をする必要があります。

他、借入金等の債務があれば債務控除として差し引きますし、基礎控除以外にも土地に関しては小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定があります。

事業の用に供している土地で400㎡まで80%減、住居に供している土地で240㎡(来年からは330㎡)まで80%減、アパート等の用に供している土地で200㎡まで50%減で、相続税の評価額が計算されることとなります。

なお、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の適用可否は詳細の要件の確認が必要となります。

また、他にも配偶者税額軽減の特例などさまざまな特例がありますので、1億円(来年からは6000万円)を超えても相続税がかからない可能性もありますので、各種特例の適用が受けらるか否かの確認は、事前にきちんと確認しておきたいところです。

来年からの基礎控除額の減額を考えると、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用が受けられるか否かは、充分に確認しておきたいところです。


備えあれば憂いなし・・・


ご自身の相続税の予想額(かかるか、かからないか、かかるとしたらいくらかかるか・・・)や、各種特例が受けられるか否かを、早めに確認しておきましょう・・・


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Posted by 荒木財産FP at 08:48│Comments(0)相続ミニ知識
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