2014年08月26日
備えあれば憂いなし・・・相続財産について・・・
本日は、相続税の対象となる『相続財産』について簡単にお話させていただきます。
『相続財産』
(1)本来の相続財産
相続開始に際しては、被相続人に属していた一切の権利義務(一身専属権を除く)が、相続人に相続されます。
この相続財産が課税対象とされるわけですが、これは具体的には、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいうものと解されています。
すなわち不動産や金融資産に限らず、理屈の上では庭木庭石の一本一個に至るまで課税対象となるのです。
具体的には、物権、質権、無体財産権から電話加入権や営業権等、経済価値が認められるものすべて(あくまで経済的価値のあるものに限られます)となります。ただし質権、抵当権等は独立した財産ではないため課税の対象外です。
(2)みなし相続財産
生命保険契約においては、被相続人を被保険者とし、保険金受取人を配偶者や子とする契約を、被相続人自身が契約(当然保険料も被相続人が負担)する場合が多いものと思われます。
この場合で被相続人が死去すれば、当然保険金受取人(たとえば配偶者とする)に保険金(1,000万円とする)が支払われます。
この死亡保険金1,000万円は、民法上は相続財産ではなく、配偶者固有の財産と考えられます。
つまり1,000万円は、配偶者が保険金受取人という立場でしたものであって、遺産として相続したものではない、というわけなのです。
しかし相続税法は、このような死亡保険金は事実上相続財産と同様の効果があるとして、相続財産とみなして相続税の課税対象としています。(契約形態によって相続税が課されない場合には、死亡保険金の受取人には所得税税等が課されるものと思われます)。
したがって、このようなみなし相続財産は民法上は遺産でないため、原則として遺産分割の対象とすべきではありません。
さらに、不用意に遺産分割協議書に本来の保険金受取人以外の者を取得者として記載すると、贈与の問題が生じかねませんので注意が必要です。
以上、『相続財産』についての簡単なお話をさせていただきました。
次回は、『みなし相続財産の種別』と『非課税財産』についてのお話をさせていただきます。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
『相続財産』
(1)本来の相続財産
相続開始に際しては、被相続人に属していた一切の権利義務(一身専属権を除く)が、相続人に相続されます。
この相続財産が課税対象とされるわけですが、これは具体的には、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいうものと解されています。
すなわち不動産や金融資産に限らず、理屈の上では庭木庭石の一本一個に至るまで課税対象となるのです。
具体的には、物権、質権、無体財産権から電話加入権や営業権等、経済価値が認められるものすべて(あくまで経済的価値のあるものに限られます)となります。ただし質権、抵当権等は独立した財産ではないため課税の対象外です。
(2)みなし相続財産
生命保険契約においては、被相続人を被保険者とし、保険金受取人を配偶者や子とする契約を、被相続人自身が契約(当然保険料も被相続人が負担)する場合が多いものと思われます。
この場合で被相続人が死去すれば、当然保険金受取人(たとえば配偶者とする)に保険金(1,000万円とする)が支払われます。
この死亡保険金1,000万円は、民法上は相続財産ではなく、配偶者固有の財産と考えられます。
つまり1,000万円は、配偶者が保険金受取人という立場でしたものであって、遺産として相続したものではない、というわけなのです。
しかし相続税法は、このような死亡保険金は事実上相続財産と同様の効果があるとして、相続財産とみなして相続税の課税対象としています。(契約形態によって相続税が課されない場合には、死亡保険金の受取人には所得税税等が課されるものと思われます)。
したがって、このようなみなし相続財産は民法上は遺産でないため、原則として遺産分割の対象とすべきではありません。
さらに、不用意に遺産分割協議書に本来の保険金受取人以外の者を取得者として記載すると、贈与の問題が生じかねませんので注意が必要です。
以上、『相続財産』についての簡単なお話をさせていただきました。
次回は、『みなし相続財産の種別』と『非課税財産』についてのお話をさせていただきます。
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
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Posted by 荒木財産FP at 21:17│Comments(0)│相続ミニ知識
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