2014年09月06日
備えあれば憂いなし・・・親族間の借地関係について・・・
今回は『親族間の借地関係』についてお話させていただきます。
1・使用貸借と賃貸借
親の所有する土地に、子どもがマイホームを建てるということはよくあります。
建築費は子どもが出していますから、建物は当然子ども名義です。
要するに、親が子どもに土地を無償で貸しているわけです。
このように資産をタダで貸す事を、民法では『使用貸借』といいます。
一方、使用料(賃料)を取って貸すことは『賃貸借』といい、両者ははっきり区分されています。実はこの区分は、税務上において極めて大切なのです。
更地価格1億円(相続税評価も同額とします)の親の所有地(借地権割合は60%)に、子どもが家を建てたとしましょう。
むろん地代はゼロです。
この場合かなり以前(昭和30年代)は、税務上において恐ろしい取扱いがなされていました。
『子ども名義の建物が親の土地上に建った以上、そこには借地権が発生した。
借地権の発生・譲渡等の際には、通常借地権の対価(権利金、この場合6000万円)が授受される。
この場合はそれがない。
つまり子どもは6000万円の借地権をタダで(贈与によって)取得したことになり、この6000万円に対する贈与税の課税を行う』というわけなのです。
今思えばかなり無理な理屈と言えましょう。
しかし国税当局もやみくもに税金を取ろうとしたわけではありません。(事実、これは建前で、実際にはこの課税はあまり実施されていなかったのではないでしょうか)。
これには理由があるのです。
この後は長い解説になりますので、次回、まとめてお話させていただきます。
以上、 『親族間の借地関係』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1・使用貸借と賃貸借
親の所有する土地に、子どもがマイホームを建てるということはよくあります。
建築費は子どもが出していますから、建物は当然子ども名義です。
要するに、親が子どもに土地を無償で貸しているわけです。
このように資産をタダで貸す事を、民法では『使用貸借』といいます。
一方、使用料(賃料)を取って貸すことは『賃貸借』といい、両者ははっきり区分されています。実はこの区分は、税務上において極めて大切なのです。
更地価格1億円(相続税評価も同額とします)の親の所有地(借地権割合は60%)に、子どもが家を建てたとしましょう。
むろん地代はゼロです。
この場合かなり以前(昭和30年代)は、税務上において恐ろしい取扱いがなされていました。
『子ども名義の建物が親の土地上に建った以上、そこには借地権が発生した。
借地権の発生・譲渡等の際には、通常借地権の対価(権利金、この場合6000万円)が授受される。
この場合はそれがない。
つまり子どもは6000万円の借地権をタダで(贈与によって)取得したことになり、この6000万円に対する贈与税の課税を行う』というわけなのです。
今思えばかなり無理な理屈と言えましょう。
しかし国税当局もやみくもに税金を取ろうとしたわけではありません。(事実、これは建前で、実際にはこの課税はあまり実施されていなかったのではないでしょうか)。
これには理由があるのです。
この後は長い解説になりますので、次回、まとめてお話させていただきます。
以上、 『親族間の借地関係』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
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Posted by 荒木財産FP at 16:24│Comments(0)│相続ミニ知識
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