今回は『親族間の借地関係③』についてを、お話させていただきます。

1.親族間の借地関係

(1)親の借地上への子の建築
 
親Aが、Cを地主とする借地権を有しています。

借地上のA名義の建物が古くなり建て替えることにしました。

ただし、老齢の親Aにはその資力がありません。

そこでAの子Bが資金を出します。

むろん建物はB名義にします。地主Cからは、これらにつきすべて了解を得ています。
 
こうした例は、少なくないものと思います。

この場合の権利関係は、子Bが親Aから借地権の無償による転貸を受けたことになります。

借地権者はあくまで親Aのままなのです。

当事者は地主を含め皆そう認識しています。
 
ところが、これにはやっかいな問題が発生します。

外部(税務当局)からは、誰が借地権者なのかが分からなくなってしまうのです。

少なくとも見た目には、借地権者は子Bに移ったように見えてしまいます。
 
この時点で一律に贈与税を課するのも非現実的です。

そこで税務当局は、『借地権の使用貸借に関する確認書』を税務署に提出した場合に限って、贈与税の課税をしないこととしまいました。

要するに、この文書で『借地権者は従来通り親Aですよ。だから親Aの相続の際に、この借地権者は子Bに移っているなどと主張しませんよ』と言われているわけです。
 
これは妥当な取扱いです。こうしたケースでは、この確認書は提出しておくことをご記憶ください。

(2)子による底地の買取り
 
借地権者が誰であるか分かりづらくなるケースが、もうひとつあります。
 
地主Cが、借地権者である親Aに底地の買取りの依頼に来ました。

いい話なので借地権者Aはその気になりましたが、購入資金がありません。

そこで、Aの子Bが代わりに底地を買いました。つまり地主がCから子Bに変わったわけです。
 
さて、通常このような場合、子Bは親Aから地代は取りません。

土地は親への使用貸借になります。

つまり理論上、この時点で借地権が消滅してしまうわけです。

すると、借地権者は親Aから子Bに贈与されたということになります。

『借地権相当額に贈与税』といったことになりかねないわけです。
 
これも非現実的な話です。

そこで、『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を出した場合には、贈与税は課税しない、としたわけです。

要するに『使用貸借ですけれど、借地権者は従前どおり親Aですよ』という内容です。
 

以上、『親族間の借地関係③』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 09:11│Comments(0)相続ミニ知識
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