2014年09月10日
備えあれば憂いなし・・・相続対策について②・・・
本日は、『相続対策②』について、お話させていただきます。
1・遺産分割
(1)遺産分割の重要性
前回のご説明は、相続税が課される人のみを対象とした話でした。
しかし相続税の課せられる人は死亡した人の全体からみれば20人に1人以下と極めて少数派なのです。
ただし、円満な相続(遺産分割)は、相続税の課されない大多数の人にも共通した極めて重要な課題です。
一つの例としまして、相応の資産価値を有する老夫婦の敷地に長男夫婦が両親の面倒を見る形ですむ一方、弟や妹は外に出ているというケースにおいて、主な資産がこの敷地だけという場合を考えてみましょう。
両親の死後には、おそらく考えられるのは次のようなケースとなるでしょう。
しかし、果たしてこれでよいのか?という問題です。
①長男が土地を相続。他の二人の相続財産はゼロ。
②兄弟妹の三人で、土地を共有で相続。長男夫婦がそのまま住み続ける。
③この土地を売却し、代金を三人で配分。長男はその資金等で小さい家(マンション)に買い換える。
どれをとっても、あまり芳しくないように思います。(この中では①がベター。とにかく②はお勧めできません)。
何とか事前(第一次相続開始の10年以上前の段階)に手を打っておきたいものです。
もしうまい手がないのであれば、皆で事前にどの方針でいくか、分配するのであればその比率をどうするのか、等について何らかの合意がほしいところです。
それさえあれば、各相続人やその家族は、前もって精神的な心づもりや金銭的準備ができるからです。
(2)代償分割の利用
上記(1)の例の解決のヒントとなるのが代償分割です。
代償分割とは、『長男が土地を単独で相続する代わり(代償として)、長男の固有資産である金銭を弟と妹に各1000万円ずつ支払う』といったものです。(これは土地の売買ではありません。代償分割はあくまで遺産分割のひとつとして民法が定めている手法ですから、妙な税は課されません)。
問題は、長男側にいくらの資金負担能力があるか、です。
兄弟間に信頼関係が確保されていれば、代償金は長期の年賦払いも可能です。
このように、長男の支払能力に応じた合理的な代償金を収受した以上、両親の面倒をみた長男が土地を一人占めしても、弟と妹は納得するのではないかと考えられるのです。
代償分割は、このような解決策に止まらず、相続手続きの便法(例えば、多くの金融機関に預けられた多種多様な預金はすべて配偶者がまとめて相続し、その代償として、他の相続人に代償金を払うことにする、等)や譲渡所得税の将来的な節税策としての利用も可能です。
遺産分割の問題は、代償分割の応用方法のいかんによってかなり解決できる余地があるように思われるのです。
以上、『相続税対策②についてお話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1・遺産分割
(1)遺産分割の重要性
前回のご説明は、相続税が課される人のみを対象とした話でした。
しかし相続税の課せられる人は死亡した人の全体からみれば20人に1人以下と極めて少数派なのです。
ただし、円満な相続(遺産分割)は、相続税の課されない大多数の人にも共通した極めて重要な課題です。
一つの例としまして、相応の資産価値を有する老夫婦の敷地に長男夫婦が両親の面倒を見る形ですむ一方、弟や妹は外に出ているというケースにおいて、主な資産がこの敷地だけという場合を考えてみましょう。
両親の死後には、おそらく考えられるのは次のようなケースとなるでしょう。
しかし、果たしてこれでよいのか?という問題です。
①長男が土地を相続。他の二人の相続財産はゼロ。
②兄弟妹の三人で、土地を共有で相続。長男夫婦がそのまま住み続ける。
③この土地を売却し、代金を三人で配分。長男はその資金等で小さい家(マンション)に買い換える。
どれをとっても、あまり芳しくないように思います。(この中では①がベター。とにかく②はお勧めできません)。
何とか事前(第一次相続開始の10年以上前の段階)に手を打っておきたいものです。
もしうまい手がないのであれば、皆で事前にどの方針でいくか、分配するのであればその比率をどうするのか、等について何らかの合意がほしいところです。
それさえあれば、各相続人やその家族は、前もって精神的な心づもりや金銭的準備ができるからです。
(2)代償分割の利用
上記(1)の例の解決のヒントとなるのが代償分割です。
代償分割とは、『長男が土地を単独で相続する代わり(代償として)、長男の固有資産である金銭を弟と妹に各1000万円ずつ支払う』といったものです。(これは土地の売買ではありません。代償分割はあくまで遺産分割のひとつとして民法が定めている手法ですから、妙な税は課されません)。
問題は、長男側にいくらの資金負担能力があるか、です。
兄弟間に信頼関係が確保されていれば、代償金は長期の年賦払いも可能です。
このように、長男の支払能力に応じた合理的な代償金を収受した以上、両親の面倒をみた長男が土地を一人占めしても、弟と妹は納得するのではないかと考えられるのです。
代償分割は、このような解決策に止まらず、相続手続きの便法(例えば、多くの金融機関に預けられた多種多様な預金はすべて配偶者がまとめて相続し、その代償として、他の相続人に代償金を払うことにする、等)や譲渡所得税の将来的な節税策としての利用も可能です。
遺産分割の問題は、代償分割の応用方法のいかんによってかなり解決できる余地があるように思われるのです。
以上、『相続税対策②についてお話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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Posted by 荒木財産FP at 07:39│Comments(0)│相続ミニ知識
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