2014年09月11日
備えあれば憂いない・・・相続対策について③・・・
本日は、『相続対策③』についてを、お話させていただきます。
1・遺言
遺産分割がもめそうであると思われる様な時や、次のような特殊事情が有るときは、遺言は必須のものといえるかと思います。
(1)個人事業を承継させたい場合
個人事業を特定の者に継がせる場合には、たとえそれが遺産の大半であっても、事業関連資産はすべて承継者に相続させなければなりません。
そのような場合には、遺言で明白にそれを指示しておくべきでしょう。
(2)夫婦間に子がいないとき
子がいない場合に夫が死亡した場合には、妻が全財産を相続できるわけではありません。
多くの場合、妻は日頃疎遠にしていた夫の兄弟たちと、気苦労の多い遺産分割の折衝をしなければなりません。
これを防ぐには『配偶者に全財産を相続させる』との遺言が一番です。
兄弟達には遺留分がないため、この遺言で一件落着となるのです。
(3)内縁関係にある者
内縁とは、届出をしていない婚姻のことです。
要するに事実上の夫婦なのですが、主義主張その他の特殊事情から婚姻届を出していないのです。
ただしそうであるにしても、民法上は夫婦とは認められないためお互いに相続権はないわけです。
当然万一のことを考え、早いうちから遺言を作成しておくべきでしょう。
(4)亡父の親を扶けている子のない嫁
嫁入り先で夫の親と同居していたところ、子ができないうちに夫が死亡してしまったが、その嫁はそのまま高齢の夫の親を扶けつつ同居している、という話です。
この場合その義親に相続が発生しても、長男の嫁は相続人ではありません。
嫁に子供がいればその子が亡父の代襲相続人として多くを相続できましょうが、このままでは遺産に全く無縁な存在として放り出されかねません。
このような場合は是非とも遺言により、嫁に相応の財産を遺贈させるべきです。さらにいえば、このようなときこそ、その親と嫁が養子縁組をするのです。これで嫁の立場は安泰となるわけです。
(5)法定相続人がいない場合
ご承知のとおり天涯孤独の人が死亡すると、遺産は最終的に国庫に帰属することとなります。
であるならば、生前世話になった人や各種の施設へ遺贈した方が、せっかくの財産を有効に生かせるように思います。
それには遺言あるのみです。
まして老後の今日世話になっている人があれば、その人に遺贈する旨の遺言を作成し、これを見せたうえでその人にこの保管を託しておけば、両者の関係は一層円満なものとなりましょう。
(6)推定相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人の中に一人でも行方不明者がいる場合には、すんなり遺産分割協議はできません。
利害関係者が家庭裁判所に不在者財産管理を申請する等、面倒な手続きが必要となります。
このような場合にも遺言は必須となります。
(7)その他
この他、離婚、再婚を繰り返す等により親族関係が複雑である場合、相応の資産を有する人が比較的高齢になってから再婚する場合、さらには子を認知しようとする場合等、遺言は大きな力を発揮します。
一般に日本人は遺言を苦手とするようですが、このように必要と思われる遺言は積極的に行うべきと考えます。
以上、『相続税対策③』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1・遺言
遺産分割がもめそうであると思われる様な時や、次のような特殊事情が有るときは、遺言は必須のものといえるかと思います。
(1)個人事業を承継させたい場合
個人事業を特定の者に継がせる場合には、たとえそれが遺産の大半であっても、事業関連資産はすべて承継者に相続させなければなりません。
そのような場合には、遺言で明白にそれを指示しておくべきでしょう。
(2)夫婦間に子がいないとき
子がいない場合に夫が死亡した場合には、妻が全財産を相続できるわけではありません。
多くの場合、妻は日頃疎遠にしていた夫の兄弟たちと、気苦労の多い遺産分割の折衝をしなければなりません。
これを防ぐには『配偶者に全財産を相続させる』との遺言が一番です。
兄弟達には遺留分がないため、この遺言で一件落着となるのです。
(3)内縁関係にある者
内縁とは、届出をしていない婚姻のことです。
要するに事実上の夫婦なのですが、主義主張その他の特殊事情から婚姻届を出していないのです。
ただしそうであるにしても、民法上は夫婦とは認められないためお互いに相続権はないわけです。
当然万一のことを考え、早いうちから遺言を作成しておくべきでしょう。
(4)亡父の親を扶けている子のない嫁
嫁入り先で夫の親と同居していたところ、子ができないうちに夫が死亡してしまったが、その嫁はそのまま高齢の夫の親を扶けつつ同居している、という話です。
この場合その義親に相続が発生しても、長男の嫁は相続人ではありません。
嫁に子供がいればその子が亡父の代襲相続人として多くを相続できましょうが、このままでは遺産に全く無縁な存在として放り出されかねません。
このような場合は是非とも遺言により、嫁に相応の財産を遺贈させるべきです。さらにいえば、このようなときこそ、その親と嫁が養子縁組をするのです。これで嫁の立場は安泰となるわけです。
(5)法定相続人がいない場合
ご承知のとおり天涯孤独の人が死亡すると、遺産は最終的に国庫に帰属することとなります。
であるならば、生前世話になった人や各種の施設へ遺贈した方が、せっかくの財産を有効に生かせるように思います。
それには遺言あるのみです。
まして老後の今日世話になっている人があれば、その人に遺贈する旨の遺言を作成し、これを見せたうえでその人にこの保管を託しておけば、両者の関係は一層円満なものとなりましょう。
(6)推定相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人の中に一人でも行方不明者がいる場合には、すんなり遺産分割協議はできません。
利害関係者が家庭裁判所に不在者財産管理を申請する等、面倒な手続きが必要となります。
このような場合にも遺言は必須となります。
(7)その他
この他、離婚、再婚を繰り返す等により親族関係が複雑である場合、相応の資産を有する人が比較的高齢になってから再婚する場合、さらには子を認知しようとする場合等、遺言は大きな力を発揮します。
一般に日本人は遺言を苦手とするようですが、このように必要と思われる遺言は積極的に行うべきと考えます。
以上、『相続税対策③』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
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Posted by 荒木財産FP at 09:33│Comments(0)│相続ミニ知識
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