2014年09月16日
備えあれば憂いなし・・・贈与による相続対策・・・
さて、本日は、『その他の対策①』についてをお話させていただきます。
1.一般的な対策
(1)贈与
贈与は、相続税の補完税として、その累進性はかなり高くなっています。
基礎控除の110万円の利用を中心として、高齢者の状況と贈与税の特質とをよく検討したうえで、最適な贈与計画を立案すべきでしょう。
まず相続開始まで10~20年見当の期間が予想される場合には、とにかくこれと思う親族に110万円(場合によってはそれ以上)の贈与を行うことです。
たとえば受贈者5人に対し毎年110万円の贈与を10年間続けただけで総額は5,500万円にも達します。
期間と人数を少し拡大したうえで、多少の贈与税を覚悟すれば、1億円以上の贈与も充分可能となりましょう。
継続は力なり。根気よく着実に実行したいものです。
相続開始まで期間が余りないのであれば、予想相続税の税率をにらみながら、贈与額をアップする検討も必要なことかと思います。
さらに相続直前となれば、法定相続人を除外したうえで、ドラスチックにやることも考慮すべきといえます。
なお、受贈財産が相続財産と切り離されない相続時精算課税は、この面では戦力にならないこととなります。
(2)配偶者の2,000万円贈与
婚姻期間が20年以上であれば、この贈与税の配偶者控除(居住用財産の2,000万円無税贈与)は、必ず実行すべきでしょう。
ただし、重要な留意点があります。
小規模宅地の特例適用対象地が゙240㎡以下の自宅しかないようなケースでは効果は著しく劣ってしまうという点です。
評価額はこの特例により8割減の評価となるからです。要するに贈与した2,000万円部分の評価額は、400万円の評価にしかならないわけです。
一方で、この贈与には少なからぬ経費がかかります。
最大のものは登録免許税と不動産取得税です。(無税となるのは贈与税だけです。くれぐれもお間違えないように・・)
今日、これらの税はかなりの高負担になっています。
ここで2,000万円相当分の贈与に課せられる両税を概算で、推測すると60~70万円見当と思われます。(平成15年度税制改正で贈与についての登録免許税は、なぜかかなりの増税となりました。)
さらに、贈与手続、登記手続、申告手続等(どこまで自身でやるかにより違いますが)で20万円くらいはみておく必要があるかと思います。
結局400万円の無税贈与に対する費用が100万円近く。予想相続税の税率が低い場合には、おそらくペイしないでしょう。
ただし、敷地が240㎡を相応に超えているのであれば、贈与後に残った240㎡に対して、小規模宅地の特例をフルに受けることができます。
むろん、この特例を他の土地で受けることができるのであれば、自宅の敷地が240㎡以下であっても問題ありません。
キッチリ贈与特例を利用しておくべきといえるでしょう。
なお、この特例は相続発生直前であっても、民法上の贈与が成立しているのであれば、適用を受けることができます。
以上、『その他の対策①』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1.一般的な対策
(1)贈与
贈与は、相続税の補完税として、その累進性はかなり高くなっています。
基礎控除の110万円の利用を中心として、高齢者の状況と贈与税の特質とをよく検討したうえで、最適な贈与計画を立案すべきでしょう。
まず相続開始まで10~20年見当の期間が予想される場合には、とにかくこれと思う親族に110万円(場合によってはそれ以上)の贈与を行うことです。
たとえば受贈者5人に対し毎年110万円の贈与を10年間続けただけで総額は5,500万円にも達します。
期間と人数を少し拡大したうえで、多少の贈与税を覚悟すれば、1億円以上の贈与も充分可能となりましょう。
継続は力なり。根気よく着実に実行したいものです。
相続開始まで期間が余りないのであれば、予想相続税の税率をにらみながら、贈与額をアップする検討も必要なことかと思います。
さらに相続直前となれば、法定相続人を除外したうえで、ドラスチックにやることも考慮すべきといえます。
なお、受贈財産が相続財産と切り離されない相続時精算課税は、この面では戦力にならないこととなります。
(2)配偶者の2,000万円贈与
婚姻期間が20年以上であれば、この贈与税の配偶者控除(居住用財産の2,000万円無税贈与)は、必ず実行すべきでしょう。
ただし、重要な留意点があります。
小規模宅地の特例適用対象地が゙240㎡以下の自宅しかないようなケースでは効果は著しく劣ってしまうという点です。
評価額はこの特例により8割減の評価となるからです。要するに贈与した2,000万円部分の評価額は、400万円の評価にしかならないわけです。
一方で、この贈与には少なからぬ経費がかかります。
最大のものは登録免許税と不動産取得税です。(無税となるのは贈与税だけです。くれぐれもお間違えないように・・)
今日、これらの税はかなりの高負担になっています。
ここで2,000万円相当分の贈与に課せられる両税を概算で、推測すると60~70万円見当と思われます。(平成15年度税制改正で贈与についての登録免許税は、なぜかかなりの増税となりました。)
さらに、贈与手続、登記手続、申告手続等(どこまで自身でやるかにより違いますが)で20万円くらいはみておく必要があるかと思います。
結局400万円の無税贈与に対する費用が100万円近く。予想相続税の税率が低い場合には、おそらくペイしないでしょう。
ただし、敷地が240㎡を相応に超えているのであれば、贈与後に残った240㎡に対して、小規模宅地の特例をフルに受けることができます。
むろん、この特例を他の土地で受けることができるのであれば、自宅の敷地が240㎡以下であっても問題ありません。
キッチリ贈与特例を利用しておくべきといえるでしょう。
なお、この特例は相続発生直前であっても、民法上の贈与が成立しているのであれば、適用を受けることができます。
以上、『その他の対策①』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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Posted by 荒木財産FP at 09:53│Comments(0)│相続ミニ知識
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