さて、本日は、『その他の対策②』についてを、お話させて頂きます。

1.養子縁組

この方法は、養子縁組により法定相続人の数を増やす方法です。

節税対策規制により、人数は大きく制限されましたが、まだ原則として1人、実子のいない場合には、2人まで可能です。

法定相続人の増加に伴い、税率の累進性の緩和、基礎控除や死亡保険金等の非課税枠が拡大される等の効果を得ることができます。

なお、孫養子は『相続税の2割加算』の規定が適用されるので注意が必要です。

養子縁組は、親族関係の身分の変動を伴うものであり、場合によっては性も変える必要が生じることもあります。

養子縁組は節税対策だけで決められるものではありません。

慎重に判断される必要があるかと思います。

2.その他

相続開始が近くなってきたら、債権等の見直し(貸金の状況把握)を行う必要があります。

最も注意すべき点は、業績不振の自社への貸金です。

経営している会社が資金不足となれば個人資金をつぎ込みます。

こうした会社への貸金の累積が数百万円から数千万円に達しているケースは少なくありません。

これらを正式に放棄してしまうのです。(受増益としての法人税がかかるのであれば、資本金に振り替える方法もあります。ただし、大抵の場合は繰越損失で法人税はさしてかからないケースが多いようです。)

これらを、放置しておくと、当然ながら貸金全額100%で評価されてしまいます。(返済見通しによる評価減の規定はありません。)

換金見通しの立たないゴルフの会員権も、同様の考えで対処したほうが宜しいかと思います。

この他、墓地等を検討される予定があるのであれば、生前の資金で購入しておくべきでしょう。

むろん、墓地は非課税ですから、相続発生後に預金等で課税された資金でこれらを手当てするのもつまらないものです。


以上、『その他の対策②』についてをお話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)



同じカテゴリー(相続ミニ知識)の記事
 備えあれば憂いなし・・・マンションの共用部分の権利について・・・ (2015-01-17 15:12)
 備えあれば憂いなし・・・マンション共用部分の種類について・・・ (2015-01-16 15:31)
 備えあれば憂いなし・・・マンションの共用部分について・・・ (2015-01-15 15:52)
 備えあれば憂いなし・・・マンションの規約作成時の注意点について・・・ (2015-01-15 00:40)
 備えあれば憂いなし・・・賃貸借に係る金銭について⑦・・・ (2015-01-12 08:44)
 備えあれば憂いなし・・・賃貸借に係る金銭について⑥・・・ (2015-01-11 08:23)
Posted by 荒木財産FP at 13:37│Comments(0)相続ミニ知識
コメントフォーム
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
荒木財産FP