本日は、『遺産分割の意義と手続』についてを、お話させていただきます。

1.遺産分割とは、相続開始後、共同相続人の共同所有に属している相続財産を、各共同相続人に分配、分属させる手続きです。

相続開始と同時に、被相続人の財産(相続財産=遺産)は相続人に移転します。相続人が一人の場合は、遺産は相続人の単独所有になり、分割の問題は生じませんが、相続人が数人ある場合は、遺産の共同所有関係が生じ、いずれ各共同相続人に分属させる手続きが必要となります。この手続きが遺産分割手続きとなります。

2.遺産分割の手続き

遺産分割の手続(手段)としましては、①遺言による指定分割、②協議による分割、③調停による分割、④審判による分割の分割手続きの方法があります。

①遺言による分割とは・・・

被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託することができます。

『分割の方法を定める』とは、例えば、『妻には自宅の建物と土地を、長男にはアパートを、長女には駐車場を相続させる』というように、分割の具体的な方法(各相続人の取得すべき遺産)を具体的に定めることです。

このような遺言が残されたときは、遺言執行者の行為により分割が実行されます。『分割の方法を定める』遺言は、同時に相続分を定める遺言と解される場合が多いのですが、遺留分を害する指定の効力については、無効とする説があるが、減殺請求の対象になるとするのが多数の説となります。

被相続人の指定又は第三者の指定が無効であるとき、あるいは第三者が相当の期間に指定をしない場合は、②以下の手続きによることとなります。

②協議による分割とは・・・・

共同相続人全員の合意により遺産を分割する手続きです。

共同相続人は、被相続人が遺言で分割方法を指定した場合や分割を禁じた場合を除く他、いつでもその協議で遺産の分割をすることができます。協議の成立には、共同相続人全員の意思の合致が必要となります。(但し、分割協議後、被認知者が現れた場合については注意が必要です。)

全員の意思の合致がある限り、分割の内容は共同相続人の自由に任されており、特定の相続人の取得分を零(何も取得しない)とするような分割協議も有効となります。

また、分割の態様についても、現物分割、換価分割、代償分割等の自由な方法が採れます。

③調停による分割・・・

分割協議がまとまらないときや協議ができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求できます。

分割の申し立ては、実務上調停手続の申立てによってなされることが多いですが、いきなり遺産分割の審判の申立てもできます。

しかし、家庭裁判所は遺産分割の審判申立てがあっても、まず調停手続に付し、話し合いによる解決を一度は試みるのが一般的です。

調停分割はその本質は協議分割ですが、調停委員又は家事審判官(=裁判官)が話し合いの斡旋をしてくれること、及び合

意が成立した場合、作成される調停調書の記載には確定した審判と同一の効力があることの2点で分割協議と異なります。

④審判分割・・・

遺産分割調停が不成立となった場合、審判手続きに移行されます。

審判分割においては、家庭裁判所の審判官が、民法906条の分割基準に従って、各相続人の相続分に反しないように分割を実行します。また、特別の事情がある場合には、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁止する事ができます。

金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他給付を命ずる審判は、相手が任意に履行しない場合は、これに基づいて強制執行ができます。


以上、『遺産分割の意義と手続』についてを、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 11:00│Comments(0)相続ミニ知識
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