2014年09月27日
備えあれば憂いなし・・・換価分割・・・
本日は、『換価分割』について、お話させていただきます。
1.換価分割
(1)遺産を処分してその対価を相続人で分配する分割方法です。
現物分割や代償分割によることが困難もしくは相当でない場合にとられる分割方法です。
例えば、2筆の土地上にまたがって建物があり現物で分割するとすれば現物の価値を損なう場合や不動産に多額の抵当権等が設定されて相続人では返済しきれない場合、あるいは代償分割を行おうにも相続人に債務負担能力がない場合等です。
(2)協議分割による分割の場合には、上記のような事由がなくても相続人全員の合意のもとになしえます。
また、調停中においても、調停継続中に換価して換価代金を分配する、あるいは調停条項において換価の時期、方法、代金の分配方法などを定めて調停を終結することなどができます。
ただし、調停継続中の換価のように中間的に遺産の一部を処分する場合には、他の遺産の分割との関係(特に審判に移行した場合の関係)を明確にするために書面で合意を明らかにしておくべきです。
なお、相続人が多数のため全員で換価することが困難な場合に、換価すべき遺産をいったん特定の相続人に帰属させたうえで売却処分し、その代金を分配することが間々行われていますが、贈与税を課税される可能性もありますので注意が必要です。
以上、『換価分轄』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1.換価分割
(1)遺産を処分してその対価を相続人で分配する分割方法です。
現物分割や代償分割によることが困難もしくは相当でない場合にとられる分割方法です。
例えば、2筆の土地上にまたがって建物があり現物で分割するとすれば現物の価値を損なう場合や不動産に多額の抵当権等が設定されて相続人では返済しきれない場合、あるいは代償分割を行おうにも相続人に債務負担能力がない場合等です。
(2)協議分割による分割の場合には、上記のような事由がなくても相続人全員の合意のもとになしえます。
また、調停中においても、調停継続中に換価して換価代金を分配する、あるいは調停条項において換価の時期、方法、代金の分配方法などを定めて調停を終結することなどができます。
ただし、調停継続中の換価のように中間的に遺産の一部を処分する場合には、他の遺産の分割との関係(特に審判に移行した場合の関係)を明確にするために書面で合意を明らかにしておくべきです。
なお、相続人が多数のため全員で換価することが困難な場合に、換価すべき遺産をいったん特定の相続人に帰属させたうえで売却処分し、その代金を分配することが間々行われていますが、贈与税を課税される可能性もありますので注意が必要です。
以上、『換価分轄』について、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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Posted by 荒木財産FP at 10:43│Comments(0)│相続ミニ知識
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