本日は、『相続人の確定④について』を、お話させていただきます。

Ⅰ.共同相続人本人以外の者(財産管理人等)が遺産分割協議に現れる場合

1.相続人の行方不明

共同相続人の一部について、生存は明らかだが行方不明となっており、調査を尽くしてもその所在が行方不明となっており、調査を尽くしてもその所在が判明しない場合には、その者を不在者として手続きを進めることとなります。

不在者が自らその財産の管理人を置いている場合は稀となりますので、共同相続人は、利害関係人として財産管理人の選任を家庭裁判所に求める事になります。

この場合の管轄は、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。

この場合、遺産分割協議は財産管理人を交えて行うことになりますが、財産管理人は協議の成立にあたり、協議事項につき家庭裁判所の許可を得なければなりません。

2.相続人の生死不明

共同相続人中に不在者がいて、その不在者の生死が不明で失踪宣言の要件を備えている場合には、利害関係人すなわち不在者の配偶者、法定相続人など失踪宣言を求めるにつき法律上の利害関係を有する者は、不在者の住所地の家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます。

失踪宣告の結果、不在者は死亡したものとみなされ、不在者について相続が開始します。不在者に相続人がいることが、明らかな場合には当該相続人が、また相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所で選任された相続財産管理人が、それぞれ遺産分割協議の当事者となります。

相続財産管理人は、不明者の財産管理人の場合と同様に、遺産分割協議の成立にあたり協議事項につき家庭裁判所の許可を得なければなりません。

3.相続人が未成年者である場合

共同相続人中に未成年者がいる場合には、その法定代理人たる親権者が、未成年相続人に代わって遺産分割協議を行うことになりますが、次の場合には利益相反行為となるため、特別代理人の選任を要します。

①親権者と未成年者とが共に共同相続人であり、親権者が未成年者の代理人としても遺産分割協議を行う場合

②親権者を同じくする複数の未成年相続人がいて、当該親権者がそれぞれの未成年者の代理人として遺産分割協議を行う場合

登記実務においては、上記①②いずれの場合にも特別代理人の選任を要求しています。

したがって、前期①の場合、親権者は、子である未成年者相続人のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

また、②の場合、親権者は、その子である複数の未成年相続人のうちの一人の代理はできますが、その他の未成年者については、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

4.相続人に胎児がいる場合

胎児は、相続人については、既に生まれたものとみなされます。

従って、被相続人の死亡時にいまだ出生していなくても、出生したら相続人として遺産分割の当事者となります。

ただし、胎児が死体で生まれたときはこの規定は適用されませんので、遺産分割の当事者に胎児がいる場合に出生を待たずにした遺産分割協議は、その後に相続人の一部を欠いたものとして無効となります。


以上、『相続人の確定④について』を、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 08:43│Comments(0)相続ミニ知識
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