本日は、『相続財産の範囲と評価④』について、お話させていただきます。

1.債務

①金銭債務

ⅰ.相続人は、被相続人の死亡により、同人の有している財産上の権利のみではなく義務をも承継します。

したがって、金銭債務をも承継することはいうまでもありません。

ⅱ.ただ、相続人が複数いる場合には、この債務をどのように承継するのかが問題となります。

この点、判例は一貫して、金銭債務のような可分債務は、遺産分割を経ることなく、その相続分に応じて各共同相続人が承継するとしています。

しかし、このように考えますと、相続人の中に無資力の者がいたりすると、債権の回収が困難となり、相続という偶然の事情で一方的に債権者が不利になるのではないかという問題もあります。

このような場合には、財産分離や破産制度を利用することによって、その不利益を除去する手段がありますので、判例の立場がそれほど不当とはいえません。

ⅲ.金銭債務については、分割債務と考えるとそもそも遺産分割の対象とならないことになります。

実務上も同様に取り扱われています。

②保証債務

ⅰ.通常の保証債務は、その保証債務の額が明確になっており、通常の金銭債務と同様に相続の対象となります。

ⅱ.しかし、継続的取引から債務者が将来負担する債務を連帯して保証した場合が問題となります。

この点、判例は、責任限度額と保障期間の定めがない保証契約の場合には、その相続性を否定しようとしています。

ⅲ.また、身元保証の場合も、上記の場合と同様にその相続性は否定されています。



以上、『相続財産の範囲と評価④』についてを、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 08:57│Comments(0)相続ミニ知識
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