本日は、『相続の財産と評価⑨』について、お話させていただきます。

1.相続財産の評価時期

①具体的相続分算定のための評価時期

共同相続人中に、被相続人から婚姻、養子縁組のためもしくは生前の資本として贈与を受けたものがある場合、その特別受益者の贈与財産を持戻財産といいます。

この財産は、民法903条により各相続人の具体的相続分を算定する前に、その財産の価格を評価して、これを遺産の評価に合算します。

この評価時期に、つきましては、これまで説は分かれていましたが、最高裁の判例としまして『被相続が相続人に対しその生計の資本として贈与した財産の価額をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産に加える場合に、右記贈与財産が金銭であるときは、その贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価するものと解するのが、相当である。』として以来、民法903条の明文からも明らかとなっており、相続開始時期が実務上とられています。

②現実に遺産分割するための評価時期

遺産分割が、相続開始時より相当期間を経過して行われることがあります。

このような場合に、遺産の評価をいつの時点で行うかによって、個々の財産の価格変動とも関連して、各共同相続人間に不公平な結果が生じます。

この遺産分割の時期につきましては、相続開始時説と遺産分割時説とがあります。

ⅰ.相続開始時説  

この説は、遺産の評価を相続開始時の時価で評価するものとします。

遺産分割に遡及効があることを根拠とし、具体的相続分算定のための評価時期とパラレルに考えようとします。

ⅱ.遺産分割時説  

この説は、『遺産の分割は、共同相続人が相続に困りその共有に帰した相続財産を、その後分割の時点において、相続分に応じこれを分割するのを建前としているのであるから、相続財産の評価は相続開始時の価額ではなく、分割当時のそれによるべきものと解するのが相当である。』とする裁判例があります。

①すでに遺産分割の対象として遺産分割時説をとっていること、

②遺産分割がされたときにおける各共同相続人が取得する財産の価値的公平を図ろうとしていることを理由とします。

この説が通説であり、実務も現在はこの説によって運用されています。

この分割時とは、審判確定時をいいます。

しかし、通常評価時期と審判確定時の間には時間的間隔がありますから、厳密な意味で審判確定時の時価を算定することは困難となります。

審判時にできる限り接近した時点の時価を評価することになります。

また抗告審が原審判を取り消して差し戻した場合や、抗告審が審判に代わる裁判をする場合には、遺産の再評価が必要とされるこもあると思われます。


以上、『相続財産の範囲と評価⑨』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 09:28│Comments(0)相続ミニ知識
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