本日は、『寄与分①』について、ご紹介させていただきます。

1.寄与分

①意義

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度をいいます。

例えば、被相続人に子が2人おり、うち1人は終始被相続人と共同して家業に従事して遺産の維持・増加に多大な貢献をしたのに対して、他の子は早くから親元を離れて生活し財産の維持・増加には何ら貢献していない場合のように、財産の維持・増加に対する実質的な貢献度に明らかな差異があり、法定相続分による均等割合による承継では実質的な均衡を失する場合に、貢献者により多くの財産を取得させ、その間の衡平を図ろうとする制度です。

②実務上の課題

寄与分は当事者間で協議が成立しない場合に家庭裁判所が審判によって定めますが、『寄与分を定める処分にかかる審判は、家庭裁判所が共同相続人間の実質的な衡平を実現するため合目的に裁量権を行使してする形成的処分』であるとされ、遺産分割の審判が裁量的処分であることとともに、実務において注意を要します。寄与分の具体的算定について、基準の明確性、客観性の確保が問題とされ、類型化や、算定基準、計算式の指針が提案されています。

以上、『寄与分①』について、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 19:04│Comments(0)相続ミニ知識
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