2014年10月29日
備えあれば憂いなし・・・寄与分について⑦・・・
本日は、『寄与分⑦』について、ご紹介させていただきます。
Ⅰ.寄与分を主張するための要件
1.特別の寄与行為
(3)寄与の類型・態様
③療養看護型
被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与するタイプ
第三者に依頼して療養看護した場合には前記財産給付型の一態様として判断されるが、相続人やその親族が療養看護した場合に問題が深刻です。
ⅰ.療養看護の必要性
ⅱ.身分関係、従事期間、専従性が検討されます。
算定の計算式として、相続人が実際に療養看護した場合
寄与分類=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合
第三者に療養看護させ費用を負担した場合
寄与分類=費用負担額
が紹介されています。
具体例として、
相続人の妻の被相続人に対する療養看護は、親族間の通常の扶助の範囲を超えるものであり、そのため、被相続人は、療養費の負担を免れ、遺産を維持することができたと考えられるから、遺産の維持に特別の寄与行為があったものと評価するのが相当であるとし、相続人の補助者または代行者として相続人の寄与分として考慮し、貢献期間と通常の扶助を超える部分の評価額から寄与分を算定した事例、
相続人の妻子による被相続人の介助が、相続人の履行補助的立場にある者の無償の寄与行為として、特別の寄与にあたるものと解されるが、同居していることにより生活上の諸利益を得ていたことが推認されるので、寄与分の算定にあたっては、同居の親族として一定程度の相互扶助義務を負っていることも考慮されなければならないとして、社団法人日本臨床看護家政協会作成の看護補助者による看護料金一覧表による普通病の場合の一人当たり基本給を参考に、親族としての相互扶助扶養考慮による減価を0.3として寄与分を算定した事例等があります。
以上、『寄与分⑦』についてを、ご紹介させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
Ⅰ.寄与分を主張するための要件
1.特別の寄与行為
(3)寄与の類型・態様
③療養看護型
被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与するタイプ
第三者に依頼して療養看護した場合には前記財産給付型の一態様として判断されるが、相続人やその親族が療養看護した場合に問題が深刻です。
ⅰ.療養看護の必要性
ⅱ.身分関係、従事期間、専従性が検討されます。
算定の計算式として、相続人が実際に療養看護した場合
寄与分類=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合
第三者に療養看護させ費用を負担した場合
寄与分類=費用負担額
が紹介されています。
具体例として、
相続人の妻の被相続人に対する療養看護は、親族間の通常の扶助の範囲を超えるものであり、そのため、被相続人は、療養費の負担を免れ、遺産を維持することができたと考えられるから、遺産の維持に特別の寄与行為があったものと評価するのが相当であるとし、相続人の補助者または代行者として相続人の寄与分として考慮し、貢献期間と通常の扶助を超える部分の評価額から寄与分を算定した事例、
相続人の妻子による被相続人の介助が、相続人の履行補助的立場にある者の無償の寄与行為として、特別の寄与にあたるものと解されるが、同居していることにより生活上の諸利益を得ていたことが推認されるので、寄与分の算定にあたっては、同居の親族として一定程度の相互扶助義務を負っていることも考慮されなければならないとして、社団法人日本臨床看護家政協会作成の看護補助者による看護料金一覧表による普通病の場合の一人当たり基本給を参考に、親族としての相互扶助扶養考慮による減価を0.3として寄与分を算定した事例等があります。
以上、『寄与分⑦』についてを、ご紹介させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
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Posted by 荒木財産FP at 07:19│Comments(0)│相続ミニ知識
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