本日は『どんな場合に遺言が必要ですか』について、お話させていただきます。

◇相続人となるべき人の間に不和があるか、不和が生じる予感のある人

『兄弟は他人のはじまり』ともいわれるように、今、仲のいい子どもたちも親の死後もそうであるという保証はありません。

子どもら自身は仲良くて子どもらの配偶者(妻または夫)の方からいろいろと相続人である子どもらに対し意見や注文が出され、円満に遺産分けができなくなることがよくあります。

また、先妻の子と後妻の子があるときなどはしばしば紛争がおきます。

遺言によって遺産分割の方法などを明確に指定しておけば、このような紛争を防止することができます。

◇遺言者の死後、独力で生活していくのに不安のある人がいる場合

たとえば、子どものいない妻や心身障害のある子の場合などは、遺言より妻や心身障害のある子に可能な限り遺産を相続させ、生活の安定をはかってあげることができます。


以上、『どんな場合に遺言が必要ですか』についてお話させていただきました。




荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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Posted by 荒木財産FP at 10:07│Comments(0)相続ミニ知識
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