本日は、『遺言の方式』について、お話させていただきます。

1.遺言は法定の方式に従わねばなりません。

遺言は相続人らの権利関係に大きな影響を与えるものですから、遺言者の真意が明瞭にされている必要があります。

しかも遺言の内容が問題となるのは遺言者の死後ですから、ホ人に確かめることもできません。

そこで民法は遺言者の真意を明確にして残しておくために、『遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない』として、次のとおりの厳格な方式に従うことを要求しています。

このいずれも適合しない遺言は法的な効力が生じません。

『お父さんは生前、「箱根の別荘はおまえにやるつもりだ」といっていた』などというのは法的な遺言にはあたりません。

2.遺言の方式

遺言の方式には大きく分けてⅠ普通方式とⅡ特別方式とに分かれます。

Ⅰ普通方式はさらに、①自筆証書遺言方式、②公正証書遺言方式、③秘密証書遺言に分かれます。

①自筆証書遺言とは、遺言者が遺言全文、日付、氏名を自署し、印を押す方式です。

②公正証書遺言とは、公証人が作成する方式です。遺言者が外国にいる場合は、日本国領事が公証人の職務を行い、作成します。

③秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に署名し印を押し(遺言者の署名以外の部分は、自書でなくてもよく、他人に書いてもらっても、ワープロで打ってもかまいません)、その遺言書を封入して遺言書に押した印と同じ印で封印したうえ、証人二人の立会いのうえ公証人に提出して、それが自分の遺言書であること、自筆でないときは、遺言の内容を書いた者の氏名と住所を公証人に申述して行う方式です。実際にはほとんど用いられていないのが現状です。

Ⅱ特別方式は遺言者が重病で死亡が迫っているときとか、伝染病などで一般社会と隔絶した場所にいるとかの理由で普通の方式ができない場合に認められる簡便な方式です。

実際に問題となるのは死亡危急時遺言(臨終遺言)ですが、死亡危急死遺言とは、次の様な遺言となります。

①危急時遺言

病気などのため客観的に死亡が危急に迫った場合、口頭で遺言することが認められています。

この場合は、①証人3人以上の立会いのもとで、②その1人に遺言の趣旨を口頭で述べ、③その証人がこれを筆記し、④遺言者と他の証人に読み聞かせ、⑤各証人が筆記の正確なことを承認した後署名押印します。

遺言者は署名も押印もいりません。

この方式によった場合には、遺言の日から二〇日以内に家庭裁判所の確認をえなければ効力を生じません。

また、証人についても条件があり、一定の人は証人になれません。

緊急事態ですから証人の印は拇印でかまいません。

3.方式を守っていない由比銀の効力

以上の方式に従わない遺言は、法律上の効力が認められません。

日付の記載のない自筆証書遺言や、テープによる遺言、臨終の際に相続人だけに口頭で述べたことなどは、いずれも法律上無効です。

そのようなものは、偽造・変造のおそれがあったり歪曲して伝えられる危険が有ったりするので、強い効力を持たせることが出来なくなります。

しかし、相続人が死者の意思を尊重することは何ら差し支えありませんから、方式を守っていない遺言であっても、それが遺言者の意思と認められる以上は、それによって遺産分割の協議をすることができます。


以上、本日は『遺言の方式』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 11:46│Comments(0)相続ミニ知識
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