本日も遺言の形式についてお話させていただきます。

1 公正証書遺言が安心

通常、遺言をしようとする場合には、自筆証書、公正証書、秘密証書の三つの方式があります。

自筆証書遺言は、証人の必要がなく、1人でいつでも自由に作れ、費用もいらないという利点があります。反面、書き方をよく知らないために形式が不備となり、法律上の効力が生じないことがあります。

また、せっかく作った遺言書が紛失したり発見されなかったり隠匿されたり、誰かに変造される危険性もあります。

本当に本人が書いたのか(偽造ではないか)というトラブルがおきることもあります。

自筆証書遺言はすべて自分で書かねばなりませんので、字の書けない人は公正証書遺言によらざるをえません。

秘密証書遺言は、誰にも内容を知れずに遺言書を作れる点が長所です。

しかし、この遺言書は、公証役場に保存されるものではないので、紛失したり、誰かにもちだされたり、破り捨てられる危険があります。

公正証書遺言には、次のような利点があります。

①遺言書の原本は遺言の時から二〇年間(さらに遺言者が一〇〇歳に達するまで)公証役場に保存されますので、遺言書の紛失、盗難、偽造、変造という心配がありません。

②公証人は、この道の専門家ですから、方式が不備な遺言とか趣旨が不明な遺言を作ることは、まず考えられませんので、遺言の方式や内容をめぐって後日トラブルを生じる余地は少ないと考えられます。

③公正証書遺言は、自筆証書遺言などのように、遺言者死亡後に相続人らが家庭裁判所へ行って検認手続をとる必要もありません。

④公正証書遺言は、遺言の内容を遺言者がこ口授(口頭で述べること)し、公証人が筆記して作るものですから、字の書けない人でも遺言することができます。

⑤また口が不自由な人の場合は、通訳人の通訳か自署により、口授に代えることができます。耳が聞こえない人の場合も、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えることで、読み聞かせに代えることができます。

反して公正証書遺言には、次のような短所があります。

①遺言の際に証人の立会が必要ですので、遺言の内容を証人には知れてしまいます。

誰にも内容を知れずに遺言をしたいという人は秘密証書遺言によるのが適当です。

②たいした負担ではないものの、若干の手間と費用がかかかります。

③ひんぱんに書き換える人は、自筆証書遺言がむいていると思われます。

以上のことを考えますと、公正証書遺言が、短所はあるものの総合的には安心感の高い遺言と思います。


以上、『遺言の方式』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 10:17│Comments(0)相続ミニ知識
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