本日は、『遺言書の無効及び虚像、脅迫詐欺による遺言』について、お話させて頂きます。

1 遺言の無効

遺言は重大な法律行為となりますから、遺言者が遺言の時に自分の行為の意味を理解できるだけの能力を備えた上で、かつ本人の自由な意思に基づいてなされたものでなければなりません。

したがって、遺言の当時遺言者が錯乱していて遺言をする能力を欠いていたといった場合は、その遺言は無効であって、遺言としての効力をまったくもたないこととなります

本日は、『偽造の遺言、脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきます。

1 偽造の遺言

偽造の遺言書などは、もともとは、本人の遺言ではないわけですから、効力を生ずることはありません。

その遺言により財産の遺贈をうけたと称する人が財産を要求してきたりしたときは、相続人はその遺言の無効を主張して争えばよいわけです。

また、相続人および利害関係人の側から、その遺言を有効だと主張する人を相手に遺言無効確認の訴えを起して裁判所にその無効を確認してもらうこともできます。

2 脅迫・詐欺による遺言

脅迫・詐欺による場合は、遺言者がその後も生存していることも多いこととなります。

遺言者は、この脅迫もしくは騙されてなした遺言をいつでも取り消すことができることとなりますし、また取り消さずに新しく遺言を行うことによってこの遺言を撤回する方法もあります。

要は、取り消しは、その意思表示が一般人に分かるようにしおけばいいわけですから、特別に方式は決まっていません。

遺言者が取消しも撤回もしないで死亡したときは、遺言者の相続人がその取消権を相続しますから、相続人が遺言の取消しをすることができます。

取消しをしたうえで遺言無効確認の訴えを起こすことも可能です。

なお、遺言の取消しには、共同相続人が何人かいれば、その相続分が過半数以上になるだけの相続人の決議を得ることが必要です。

3 詐欺・脅迫・偽造者の欠格

詐欺または強迫によって遺言させたり、遺言書を偽造・変造したりした者は、欠格者として相続人になることも遺贈を受けることもできないこととなります。

つまりは、遺言の取消しを相談する際にも、こうした人達は相続人として扱う必要はないこととなります。

以上、『偽造の遺言、脅迫・詐欺による遺言』について、お話させていただきました。




荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)






同じカテゴリー(相続ミニ知識)の記事
 備えあれば憂いなし・・・マンションの共用部分の権利について・・・ (2015-01-17 15:12)
 備えあれば憂いなし・・・マンション共用部分の種類について・・・ (2015-01-16 15:31)
 備えあれば憂いなし・・・マンションの共用部分について・・・ (2015-01-15 15:52)
 備えあれば憂いなし・・・マンションの規約作成時の注意点について・・・ (2015-01-15 00:40)
 備えあれば憂いなし・・・賃貸借に係る金銭について⑦・・・ (2015-01-12 08:44)
 備えあれば憂いなし・・・賃貸借に係る金銭について⑥・・・ (2015-01-11 08:23)
Posted by 荒木財産FP at 10:31│Comments(0)相続ミニ知識
コメントフォーム
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
荒木財産FP