2014年12月01日
備えあれば憂いなし・・・遺言書の検認の内容について・・・
本日は、『遺言書の検認に内容』について、お話させていただきます。
1 検認とは
『検認』とは、遺言書の偽造変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するために行う手続きです。
家庭裁判所が遺言書の用紙や枚数、ペン書きか毛筆か鉛筆か、遺言の内容、日付、署名、印などを調べて検認調書といわれる記録を作ります。
ですから、偽造や変造余地のない公正証書による遺言は検認の手続きを必要としないのです。
検認の手続きには、家庭裁判所は、相続人やその他の利害関係人を立ち会わせ、立ち会わなかった相続人・受遺者等には検認したことを通知することとなります。
2 検認と遺言の効力は無関係
開封や検認は、遺言書の偽造変造を防ぐための手続きとなりますので、遺言書が有効か無効かということとは関係はありません。
検認を経たからといって、その遺言が有効なものと決まるわけでなく、別に民事訴訟などで無効とされることもあります。
逆に勝手に開封したり、または検認を受けなかったからといって有効な遺言書が無効になるわけではありません。
3 開封や検認を受けなかった場合
封印のある遺言書を勝手に開封したり、検認を請求しなければならない者が遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり検認手続を経ないで遺言を執行したときは、一定の過料に処せられることとなります。
さらに、遺言書の提出、検認を怠るばかりでなく、相続人がこれを偽造・変造・破棄あるいは隠匿したりすると、その相続人は相続欠格者として相続人となれなくなりますし、相続人以外の受遺者がそのようなことをすると、受遺資格を失い遺贈を一切受けられないこととなりますので、注意を要します。
以上、『遺言書の検認の内容』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 検認とは
『検認』とは、遺言書の偽造変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するために行う手続きです。
家庭裁判所が遺言書の用紙や枚数、ペン書きか毛筆か鉛筆か、遺言の内容、日付、署名、印などを調べて検認調書といわれる記録を作ります。
ですから、偽造や変造余地のない公正証書による遺言は検認の手続きを必要としないのです。
検認の手続きには、家庭裁判所は、相続人やその他の利害関係人を立ち会わせ、立ち会わなかった相続人・受遺者等には検認したことを通知することとなります。
2 検認と遺言の効力は無関係
開封や検認は、遺言書の偽造変造を防ぐための手続きとなりますので、遺言書が有効か無効かということとは関係はありません。
検認を経たからといって、その遺言が有効なものと決まるわけでなく、別に民事訴訟などで無効とされることもあります。
逆に勝手に開封したり、または検認を受けなかったからといって有効な遺言書が無効になるわけではありません。
3 開封や検認を受けなかった場合
封印のある遺言書を勝手に開封したり、検認を請求しなければならない者が遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり検認手続を経ないで遺言を執行したときは、一定の過料に処せられることとなります。
さらに、遺言書の提出、検認を怠るばかりでなく、相続人がこれを偽造・変造・破棄あるいは隠匿したりすると、その相続人は相続欠格者として相続人となれなくなりますし、相続人以外の受遺者がそのようなことをすると、受遺資格を失い遺贈を一切受けられないこととなりますので、注意を要します。
以上、『遺言書の検認の内容』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
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その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
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Posted by 荒木財産FP at 10:07│Comments(0)│相続ミニ知識
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