2014年12月04日
備えあれば憂いなし・・・遺言執行者の権利と義務、解任と辞任について・・・
本日は、『遺言執行者の権利と義務、解任と辞任』について、お話させていただきます。
1 遺言執行者の権利と義務
遺言執行者が最初に行わなければならないのは、相続財産の財産目録を作って、これを相続人に渡すこととなります。
その次に、遺言執行者は、相続財産の管理をしつつ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。
たとえば、遺贈の実行としては、不動産の登記名義変更の手続きや引き渡し、動産の引き渡しなどのほか、相続財産の管理としては、賃貸不動産等が有ればその賃料の取り立てやその他の債権の回収などがあります。
必要なときには、調停や訴訟を起こしたり、その逆として訴訟の被告となることもあります。
遺言執行者にはこのような権限と義務が与えられている半面、相続人は、相続財産の処分など、この遺言執行者の執行を妨げるような行為はできなくなります。
相続人が、これに反して行った相続財産の処分等の行為は無効となります。
ただし、遺言が特定の相続財産についてだけなされた場合には、前記した遺言執行者の権限・義務および相続人の財産処分についての制限は、その特定の相続財産のみに適用されます。
たとえばある土地の遺贈についてだけ遺言があったときは、遺言執行者はその土地についてだけの財産目録を作り、管理、
執行すればよいこととなり、相続人もそれ以外の財産を自由に処分することが出来ることとなります。
遺言執行者はやむを得ない事由があるときは、第三者にその任務を自分に代わって行わせることができます。
遺執行者がその任務を怠ったとき、その他の正当な事情があるときは、相続人・受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求して遺言執行者を解任してもらうことができます。
反して、遺言執行者は正当な事情があるときに限って、家庭裁判所の許可をもらって、辞任をすることができます。
遺言執行者の報酬は遺言で定められていればそれに従って、遺言で報酬について何もふれていなければ家庭裁判所に適正な額を決めてもらうこととなります。
遺言執行につき費用がかかれば報酬とともに相続財産の中から支払われることとなります。
ただし、この費用は、被相続人の債務には該当しないので、税務上の控除は出来ないこととなります。
なお、遺言の執行が終わったなら、遺言執行者はすぐにそのことを相続人に通知しなければならないこととなります。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 遺言執行者の権利と義務
遺言執行者が最初に行わなければならないのは、相続財産の財産目録を作って、これを相続人に渡すこととなります。
その次に、遺言執行者は、相続財産の管理をしつつ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。
たとえば、遺贈の実行としては、不動産の登記名義変更の手続きや引き渡し、動産の引き渡しなどのほか、相続財産の管理としては、賃貸不動産等が有ればその賃料の取り立てやその他の債権の回収などがあります。
必要なときには、調停や訴訟を起こしたり、その逆として訴訟の被告となることもあります。
遺言執行者にはこのような権限と義務が与えられている半面、相続人は、相続財産の処分など、この遺言執行者の執行を妨げるような行為はできなくなります。
相続人が、これに反して行った相続財産の処分等の行為は無効となります。
ただし、遺言が特定の相続財産についてだけなされた場合には、前記した遺言執行者の権限・義務および相続人の財産処分についての制限は、その特定の相続財産のみに適用されます。
たとえばある土地の遺贈についてだけ遺言があったときは、遺言執行者はその土地についてだけの財産目録を作り、管理、
執行すればよいこととなり、相続人もそれ以外の財産を自由に処分することが出来ることとなります。
遺言執行者はやむを得ない事由があるときは、第三者にその任務を自分に代わって行わせることができます。
遺執行者がその任務を怠ったとき、その他の正当な事情があるときは、相続人・受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求して遺言執行者を解任してもらうことができます。
反して、遺言執行者は正当な事情があるときに限って、家庭裁判所の許可をもらって、辞任をすることができます。
遺言執行者の報酬は遺言で定められていればそれに従って、遺言で報酬について何もふれていなければ家庭裁判所に適正な額を決めてもらうこととなります。
遺言執行につき費用がかかれば報酬とともに相続財産の中から支払われることとなります。
ただし、この費用は、被相続人の債務には該当しないので、税務上の控除は出来ないこととなります。
なお、遺言の執行が終わったなら、遺言執行者はすぐにそのことを相続人に通知しなければならないこととなります。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
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Posted by 荒木財産FP at 06:30│Comments(0)│相続ミニ知識
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