本日は、『遺言執行者の権利と義務、解任と辞任』について、お話させていただきます。

1 遺言執行者の権利と義務

遺言執行者が最初に行わなければならないのは、相続財産の財産目録を作って、これを相続人に渡すこととなります。

その次に、遺言執行者は、相続財産の管理をしつつ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。

たとえば、遺贈の実行としては、不動産の登記名義変更の手続きや引き渡し、動産の引き渡しなどのほか、相続財産の管理としては、賃貸不動産等が有ればその賃料の取り立てやその他の債権の回収などがあります。

必要なときには、調停や訴訟を起こしたり、その逆として訴訟の被告となることもあります。

遺言執行者にはこのような権限と義務が与えられている半面、相続人は、相続財産の処分など、この遺言執行者の執行を妨げるような行為はできなくなります。

相続人が、これに反して行った相続財産の処分等の行為は無効となります。

ただし、遺言が特定の相続財産についてだけなされた場合には、前記した遺言執行者の権限・義務および相続人の財産処分についての制限は、その特定の相続財産のみに適用されます。

たとえばある土地の遺贈についてだけ遺言があったときは、遺言執行者はその土地についてだけの財産目録を作り、管理、

執行すればよいこととなり、相続人もそれ以外の財産を自由に処分することが出来ることとなります。

遺言執行者はやむを得ない事由があるときは、第三者にその任務を自分に代わって行わせることができます。

遺執行者がその任務を怠ったとき、その他の正当な事情があるときは、相続人・受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求して遺言執行者を解任してもらうことができます。

反して、遺言執行者は正当な事情があるときに限って、家庭裁判所の許可をもらって、辞任をすることができます。

遺言執行者の報酬は遺言で定められていればそれに従って、遺言で報酬について何もふれていなければ家庭裁判所に適正な額を決めてもらうこととなります。

遺言執行につき費用がかかれば報酬とともに相続財産の中から支払われることとなります。

ただし、この費用は、被相続人の債務には該当しないので、税務上の控除は出来ないこととなります。

なお、遺言の執行が終わったなら、遺言執行者はすぐにそのことを相続人に通知しなければならないこととなります。



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Posted by 荒木財産FP at 06:30│Comments(0)相続ミニ知識
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