本日は、『貸地と貸家の相続』について、お話させていただきます。

1 契約はそのまま引き継ぐ

貸地、貸家を相続する場合、相続人がそのまま貸主たる地位を引き継ぐこととなります。

従来からの契約条件に変更は生じないこととなります。

被相続人の死亡後から遺産分割前までの賃料は相続人間の共有となります。

各相続人の所得税の申告義務が生じることとなりますので、注意をすることが必要となります。

遺産分割が完了した後は、その土地、建物を取得した人が地主、家主となるわけです。

賃借人が混乱しないように、登記をしたうえで遺産分割が行われた旨を記した新所有者の挨拶状(通知書)を送付しておくといいいでしょう。

2 借主の側の対応

地主、家主が死亡して、遺産分割がまだなされていないときは、実際に土地、建物を管理している相続人を窓口として、その人が全相続人の代表であることを確認したうえで、賃料を払えば足りることとなります。

遺言の効力に争いが生じるなどして新しく地主、家主になったと名乗りでる人が複数ある場合や、相続人が不明なときの場合は『債権者を察知することができない』場合として、賃料を供託することができますので、このようなケースでは、二重払いさせられないためにも、供託しておいた方が安全ではあります。

供託は地主または家主の住所地の法務局で手続きすることとなります。

供託を考えれる際には、あらかじめ、法務省のホームページの案内等で確認されておくといいいでしょう。

本日は、『貸地、貸家の相続』についてを、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 07:37│Comments(0)相続ミニ知識
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