2014年12月08日
備えあれば憂いなし・・・貸地と貸家の相続について・・・
本日は、『貸地と貸家の相続』について、お話させていただきます。
1 契約はそのまま引き継ぐ
貸地、貸家を相続する場合、相続人がそのまま貸主たる地位を引き継ぐこととなります。
従来からの契約条件に変更は生じないこととなります。
被相続人の死亡後から遺産分割前までの賃料は相続人間の共有となります。
各相続人の所得税の申告義務が生じることとなりますので、注意をすることが必要となります。
遺産分割が完了した後は、その土地、建物を取得した人が地主、家主となるわけです。
賃借人が混乱しないように、登記をしたうえで遺産分割が行われた旨を記した新所有者の挨拶状(通知書)を送付しておくといいいでしょう。
2 借主の側の対応
地主、家主が死亡して、遺産分割がまだなされていないときは、実際に土地、建物を管理している相続人を窓口として、その人が全相続人の代表であることを確認したうえで、賃料を払えば足りることとなります。
遺言の効力に争いが生じるなどして新しく地主、家主になったと名乗りでる人が複数ある場合や、相続人が不明なときの場合は『債権者を察知することができない』場合として、賃料を供託することができますので、このようなケースでは、二重払いさせられないためにも、供託しておいた方が安全ではあります。
供託は地主または家主の住所地の法務局で手続きすることとなります。
供託を考えれる際には、あらかじめ、法務省のホームページの案内等で確認されておくといいいでしょう。
本日は、『貸地、貸家の相続』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1 契約はそのまま引き継ぐ
貸地、貸家を相続する場合、相続人がそのまま貸主たる地位を引き継ぐこととなります。
従来からの契約条件に変更は生じないこととなります。
被相続人の死亡後から遺産分割前までの賃料は相続人間の共有となります。
各相続人の所得税の申告義務が生じることとなりますので、注意をすることが必要となります。
遺産分割が完了した後は、その土地、建物を取得した人が地主、家主となるわけです。
賃借人が混乱しないように、登記をしたうえで遺産分割が行われた旨を記した新所有者の挨拶状(通知書)を送付しておくといいいでしょう。
2 借主の側の対応
地主、家主が死亡して、遺産分割がまだなされていないときは、実際に土地、建物を管理している相続人を窓口として、その人が全相続人の代表であることを確認したうえで、賃料を払えば足りることとなります。
遺言の効力に争いが生じるなどして新しく地主、家主になったと名乗りでる人が複数ある場合や、相続人が不明なときの場合は『債権者を察知することができない』場合として、賃料を供託することができますので、このようなケースでは、二重払いさせられないためにも、供託しておいた方が安全ではあります。
供託は地主または家主の住所地の法務局で手続きすることとなります。
供託を考えれる際には、あらかじめ、法務省のホームページの案内等で確認されておくといいいでしょう。
本日は、『貸地、貸家の相続』についてを、お話させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
備えあれば憂いなし・・・マンションの共用部分の権利について・・・
備えあれば憂いなし・・・マンション共用部分の種類について・・・
備えあれば憂いなし・・・マンションの共用部分について・・・
備えあれば憂いなし・・・マンションの規約作成時の注意点について・・・
備えあれば憂いなし・・・賃貸借に係る金銭について⑦・・・
備えあれば憂いなし・・・賃貸借に係る金銭について⑥・・・
備えあれば憂いなし・・・マンション共用部分の種類について・・・
備えあれば憂いなし・・・マンションの共用部分について・・・
備えあれば憂いなし・・・マンションの規約作成時の注意点について・・・
備えあれば憂いなし・・・賃貸借に係る金銭について⑦・・・
備えあれば憂いなし・・・賃貸借に係る金銭について⑥・・・
Posted by 荒木財産FP at 07:37│Comments(0)│相続ミニ知識
コメントフォーム