本日は、『債務返済中の住宅の相続』について、お話させていただきます。

住宅ローンを利用して購入した住宅を相続する場合は、次の点に留意しましょう。

1 団体生命信用保険の加入している場合

最近の住宅ローンはのほとんどは、生命保険付となっています。

これは住宅ローンを取り扱う銀行等が保険契約者兼保険金受取人となって、住宅ローンの債務者全体を被保険者団体として
生命保険会社と一括して生命保険契約を締結するものです。

住宅ローンの借主が死亡や高度障害になったときに保険金が支払われて、残債務の支払いにあてられるものです。

この場合には、債務残額はゼロとなるような仕組みとなっていますので、相続人にこの住宅ロ―ンの負担が遺されることはありません。

また、相続人に対して債務免除等などを理由とした所得税がかかることもありません。

この場合には、住宅の相続税がかかるだけとなります。

3 債務が残るような場合

銀行ローンの抵当権が設定された住宅について、相続人間での遺産分割協議により相続人甲が相続したとします。

このような場合は、銀行ローン(債務)についても甲が相続するということが通例となりますが、銀行が承諾しなかった場合は、他の相続人も、法定相続分に応じて、債務を支払う義務を負うこととなります。

この甲に、支払い能力があって相続開始前と同様に、債務を支払うことが期待される場合には、銀行も承諾しますが、甲が幼少であることや、その支払いに不安があるときは、承諾しないこともあります。

このような場合には、資力のある他の相続人が甲の保証人になるなどして、銀行などの債権者に承諾をしてもらうこととなります。

3 返済条件の変更

債務の相続については、銀行の承諾はえられたはしたものの、返済条件が厳しいときには、銀行にに対して返済条件の変更を要請しなければならないこともでてきます。

例えて言うと、月々の支払額やボーナス時の支払額を減額してもらうには、返済期間を最長10年以内で延長してもらう方法があります。(リスケジューリングといいます。)

その銀行と話し合いがつかない場合でも、その債務を引き継いだ相続人の返済条件で融資してくれる銀行があるときは、その銀行の融資を受けて、現在の貸主である銀行に債務を返済して、抵当権の登記を抹消してもらう方法はあります。

この場合には、新しく融資した銀行が、新たに抵当権を設定することとなります。

以上、『債務返済中の住宅の相続』についてを、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 11:48│Comments(0)相続ミニ知識
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