本日は、『遺産分割がもつれた場合の解決方法①』について、お話させていただきます。

1 調停の申し立て

調停の申し立ては、相続人の一人から、他の相続人全員を相手方として、他の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所あてに行います。

相手方である相続人が各地に分散しているときは、その中の一人の住所地にあわせて申し立てることができます。

調停の申し立ては、家庭裁判所に備えてある用紙に必要事項を書き込むだけですから誰でもできます。

書き方がわからなければ窓口で教えてくれますし、裁判所のホームページでもフォーマットや解説を見ることができます。

最近は申し立てをすると、申立人と相手方全員に裁判所からくわしい『紹介書』が送られてきて、回答を用紙に記入して提出させる扱いが増えてきています。

これは、裁判所が早期に全体の問題点を把握して、調停を円滑に進める参考資料とするためです。

分割についての希望を書く欄も設けられていますが、調停の中で意見を変えることもできますので、一応の希望を書いておくこととします。

2 調停への進み方

調停を申し立てた場合、家事審判官(家庭裁判所裁判官)一名と調停委員二名以上で構成される調停委員会が調停を担当することとなります。

調停の期日が決められて(第一回調停は申し立てからおおむね二ヶ月以内)、相続人に通知があります。

期日には、原則、本人が出頭することとなりますが、やむを得ない事情があるときは、弁護士たる代理人が出頭するのであれば本人が出頭しなくても足りることとなります。

なお、正当な理由がなく出頭しないときは五万円以下の過少に処せられるとしています。(家事審判法二十七条)

調停委員は、通常男女各一名であり、期日は、まず各相続人からそれぞれ事情を聴くことから始まります。

これは、非公開となりますので、自分のいいたいことを普段の話しかたで話せばいいのです。

ただ、自分のいい分を良く理解してもらうように整理したうえで話すことは重要でしょう。

双方同席で話し合うケースもあれば、同席することなく行うケースもあります。

同席しないケースでは、相続人は調停室と控室を交互に往復して、調査委員会を媒介役として話し合いが行われます。

調停委員は、相続人らのいい分を聴いて、第三者の立場にたって、客観的に妥当な解決を図るべくリードしていきます。

遺産分割協議では、遺産の鑑定評価が行われることがあります。

不動産鑑定士などの鑑定の専門家が、鑑定の評価を行って、遺産を評価するわけです。

この鑑定には、実費の鑑定費用がかかってきます。

その他、証拠調べや家事調査官による事実調査が行われることもあります。

相続人間での協議がまとまると、裁判官および調停委員の立ち会いのうえ、調停が成立したことを確認して、調停調書が作成されることとなります。

調停証書は確定判決と同様の効力が生じます。

調停で相続人間の話し合いがまとまらないときは不調となり、調停は終了して、家事審判の手続きへの移行となります。


以上、『遺産分割にもつれた場合の解決方法①』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 17:29│Comments(0)相続ミニ知識
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