本日は、『賃貸借契約ポイント④』について、お話させていただきます。

1 賃借権の譲渡・転貸について

賃貸借の譲渡・転貸禁止の条文は、非常に重要なものです。

賃借権の譲渡とは、賃借人が借りている権利をすっかり譲渡して、当人は契約から抜けてしまうことをいいます。

転貸とは、いわゆるまた貸しすることをいいます。

貸す時には、借りる人間のを信用して貸しますので、賃貸人に無断で賃借人が変わったり、又貸しすることは、信頼関係を破壊することとみなされて、契約解除の理由となるのが一般的です。

譲渡や転貸以外に、目的物件を第三者に使用させるケースとしては、第三者と共同使用することとか、店舗の営業を第三者に委託することなどが考えられます。

また、賃借人以外の名義を表示する例としては、賃借人が経営している別会社の表示をだすことなどが考えられます。
このようなことを無断で行うのはよくないことですが、だからといって、すぐさま信頼関係が破壊されたといえるかは、個別に検討する必要があります。

また、契約当初は個人営業だったのが、途中で法人に組織変更する(法人成りという)ケースも、形式上は賃借権の譲渡となりますが、特別の事情がない限り信頼関係の破壊とはみなされないこととなります。

以上、『賃貸借契約ポイント④』について、お話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)







同じカテゴリー(相続ミニ知識)の記事
 備えあれば憂いなし・・・マンションの共用部分の権利について・・・ (2015-01-17 15:12)
 備えあれば憂いなし・・・マンション共用部分の種類について・・・ (2015-01-16 15:31)
 備えあれば憂いなし・・・マンションの共用部分について・・・ (2015-01-15 15:52)
 備えあれば憂いなし・・・マンションの規約作成時の注意点について・・・ (2015-01-15 00:40)
 備えあれば憂いなし・・・賃貸借に係る金銭について⑦・・・ (2015-01-12 08:44)
 備えあれば憂いなし・・・賃貸借に係る金銭について⑥・・・ (2015-01-11 08:23)
Posted by 荒木財産FP at 07:27│Comments(0)相続ミニ知識
コメントフォーム
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
荒木財産FP