本日は、『賃貸借契約のポイント⑤』について、お話させていただきます。

1 賃貸借契約の終了とは・・・

賃貸借契約の終了する時期は、次の二つによります。

①契約期間満了にあたって、両当事者が契約を更新しないことに合意して終了する場合。

②契約期間中に、契約が終了する場合。・・その原因として次の三つがあります。
イ:解約・・・・・当事者一方の事情による場合
ロ:契約解除・・・賃借人が契約条項に違反した場合
ハ:契約の消滅・・天災等により物件が毀損・滅失し、契約を続けられなくなった場合

当事者一方の事情により解約する場合については、解約を申し入れする時期は、賃貸人と賃借人で異なってきます。

慣例では、賃貸人からの解約申し入れは6ヵ月前(正当事由が必要)、賃借人からの解約申し入れは1~3ヵ月前でよいケースが多いようです。

正当事由とは、立ち退いてくれというために必要となる正当な理由のことをいいます。

実際には、正当な事由が認められることは少なくて、立ち退きを実現することはなかなか困難なようです。

以上、『賃貸借契約ポイント⑤』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 12:38│Comments(0)相続ミニ知識
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