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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、相続財産がいくらあると相続税がかかってきそうなのか、おおよそのお話をしたいと思います。

2000年から2012年の12年間で、毎年、お亡くなりになられた方の中で、相続税が発生しているケースは約4~5%程度です。

相続税には基礎控除がありまして5,000万円+1,000万円×法定相続人の数までは、非課税となります。

仮にお父様がなくなり、法定相続人がお母様と2人の子供の場合は、8,000万円までは相続税がかからないという事になります。

その8,000万円の基礎控除額が、来年1月1日の税制改正により40%減の4,800万円となります。

皆さん、すでにお聞きおよびのことと思いますが、来年からの相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数に改正されるからです。

そして、相続財産に占める不動産の割合は全国平均で、実に50%を優に超えているという状況となっております。

全国平均で、50%超ということは、都心部ではその比率は70%、80%となってくることでしょう。


そしてその不動産の評価は、土地に関しは路線価の付されている地域の土地に関しては路線価価格に土地の形状その他の要因による増減率(角地・不整形地・奥行長大地など)を乗じたうえで土地の面積を乗じて算出します。

又、路線価の付されていない地域は固定資産税の評価額に地域ごとに定めらています倍率を乗じて算出します。(路線価と倍率表は国税庁ホームページでご欄いただけます。)

一般的に、路線価は実勢相場より多少、低い価格となっていますので不動産の相続税評価は売買金額のおおよそ7~8割程度(地域と時勢によってかなり異なりますが・・)となることも多いようです。

つまり、現状では、法定相続人が2~4人程度の場合、全相続財産が1億円を超えるか否かが相続税がかかってくるかどうかのおおよその目安となります。

そして、来年からは、6000万円を超えるか否かが一つの大きな目安となるのではないでしょうか・・・


ただし、法定相続人の数にもよりますし、財産の種類によって評価方法が異なってまいりますので注意をする必要があります。

他、借入金等の債務があれば債務控除として差し引きますし、基礎控除以外にも土地に関しては小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の規定があります。

事業の用に供している土地で400㎡まで80%減、住居に供している土地で240㎡(来年からは330㎡)まで80%減、アパート等の用に供している土地で200㎡まで50%減で、相続税の評価額が計算されることとなります。

なお、小規模宅地等の相続税の課税価格計算の特例の適用可否は詳細の要件の確認が必要となります。

また、他にも配偶者税額軽減の特例などさまざまな特例がありますので、1億円(来年からは6000万円)を超えても相続税がかからない可能性もありますので、各種特例の適用が受けらるか否かの確認は、事前にきちんと確認しておきたいところです。

来年からの基礎控除額の減額を考えると、小規模宅地等の課税価格計算の特例の規定の適用が受けられるか否かは、充分に確認しておきたいところです。


備えあれば憂いなし・・・


ご自身の相続税の予想額(かかるか、かからないか、かかるとしたらいくらかかるか・・・)や、各種特例が受けられるか否かを、早めに確認しておきましょう・・・


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)

  

Posted by 荒木財産FP at 08:48Comments(0)相続ミニ知識
相続は、いつ起こるか分かりません。

そして、相続が起こると・・・いろいろな各種手続きが必要となります。

死亡届の提出、電気、ガス、水道の名義変更、準確定申告の手続き等その他もろもろです。


今回は相続が発生した時の預貯金の手続きにいての概略のお話をさせていただきます。


まず、預貯金の相続手続きについてですが・・・

金融機関により多少、異なってきますが必要な書類として・・・

預金通帳

依頼書(金融機関指定の書式があります)

戸籍謄本(相続人)

除籍謄本等(被相続人)

印鑑証明書(相続人)等

その他として、遺言書があれば遺言書若しくは遺言書が無ければ遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書などとなります。

依頼書は相続人全員の意思を示すものとなり依頼書に相続人全員の実印を押印し相続人全員の戸籍謄本(現戸籍のみで構いません)と遺産分割協議書をそろえてその証明となります。

ただし、遺言書がある場合は相続人全員の実印などは不要となります。

書類の中で注意が必要なのが被相続人の除籍謄本等の取り寄せが大変な場合がある事です。

【除籍とは戸籍に記載された人が婚姻や死亡で全員、いなくなったり、他の市町村に転籍した場合の戸籍をいいます。相続手続き上は、被相続人の死亡直後の戸籍だけではなく、出生から死亡までの全戸籍が必要となります(結婚や離婚を繰り返している場合などは、過去の全戸籍がないと、法定相続人の子供全員の確認が出来ないからです)ので全戸籍の取得にかなり手間がかかる場合があります。】

被相続人の取引されていた金融機関ごとに必要な書類が微妙に異なったり、提出した書類を返却してくれる金融期間、返却してくれない金融機関とか、対応はまちまちとなりますので書類取り寄せの前に各金融機関に事前に電話などで、必要な書類や手続きの流れを確認される事をお奨めいたします。

相続手続きは、本当に手間がかかり相続人の方の負担が多いものとなってきます。


備えあれば憂いなし・・・あらかじめ、取引先金融機関等に相続の手続きに必要なものを確認しておきましょう・・・



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
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Posted by 荒木財産FP at 02:13Comments(0)相続ミニ知識
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