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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、前回の引き続きで『どういう場合に遺言が必要ですか』の第2回目を、お話させていただきます。

◇法律で定められている相続人以外の人に遺産を分けてやりたい場合

親と同居している長男夫婦で長男が早くに亡くなり、その後、嫁が家事や親の面倒をずっとみてきたとしても、その嫁には相続権がありません。

相続権は、血縁関係にあるものが対象となるからです。

そこで、嫁の面倒になった分、嫁に財産分けをするときは、遺産の一部を嫁に与える遺言を遺しておく必要があります。

また、相続人がいない場合は、特別な事情があれば別ですが、最後には国庫に帰属することとなります。

その場合は、親しい人や、生前にお世話になった人、又は、出身学校やお寺や施設にあげたい場合は、その旨を遺言しておく必要があります。

◇家業の後継ぎにまとまった財産を相続させたい場合

農業や商売をされている方は、個人の財産を基礎に事業を行っている場合が大多数ですから、相続によってその個人の財産が分割されてしまっては、その事業は立ち行かなくなります。

そこで、まとまった財産を後継者に相続させる遺言をしておくことが必要になります。


以上、『どういう場合に遺言が必要ですか』についてお話させていただきました。

荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
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電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)





  

Posted by 荒木財産FP at 10:45Comments(0)相続ミニ知識
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