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本日は、前回に続いて『遺言の内容」の続きについて、お話させていただきます。

1 遺贈について、相続人以外のものに財産を譲ろうとするとき

遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲与することをいいます。贈与に似ているようですが、遺贈の場合は、相続税として納税することとなり、贈与税より税金がずっと安くなるなどの違いがあります。

このことから、相続人以外に財産を譲る場合には、遺贈によるのが良い選択でしょう。

①遺産の何割をあげるというような遺言を遺すことを包括遺贈といいます。

相続人以外の人に対して、『遺産の3割をあげる」とか、『遺産の4分の1を与える』等のように割合で示したものを包括遺贈といいます。

包括遺贈は、その内容から、遺言によって相続人を作り出すこととなります。

すなわち、包括受遺者(遺言より財産をもらう人)は『相続人と同一の権利義務を有する』ので、被相続人の債務も承継し、それがいやなら、限定承認や放棄をすることも自由です。

この場合の期間や手続きなどは相続の限定承認や放棄と同様の決まりとなります。

また、具体的に財産を取得するためには、相続人間と遺産分割協議を行う必要が有ります。

法定相続人以外の人(たとえば内縁の妻、長男の妻、子供があるときの親・兄弟など)に財産を取得させたいときはこの方法か特定遺贈によることが宜しいでしょう。

相続人以外のある人に全財産をあげるという包括遺贈も原則として有効です。相続人から遺留分減殺請求がなされることがあるだけですが、不倫な関係を維持するためになされた場合などは、公序良俗違反として無効とされることがあります。

以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 11:00Comments(0)相続ミニ知識
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