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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、公正証書遺言作成において準備するものを、お話させていただきます。

1 実印と印鑑証明書

本人の印鑑証明書と実印が必要となります。

公証人に遺言の内容を口頭で述べる人が遺言者本人であることを証明するために必要となります。

実印の登録をしていなかったとか、または、印鑑証明書等を取り寄せる時間のないときは、運転免許書やパスポート、外国人登録証明書などの官公署発行の写真入り証明書(企業などが発行する身分証明書は本人を証するものとしては不適格となります。)と認印を持参することになります。

2 その他用意しておきたいもの

相続財産に不動産がある場合は、登記簿謄本か登記済証(権利証)を持参します。

相続や遺贈により不動産の所有名義を換える際に、遺言書は所有権移転登記のために必要な書類となるので、土地、建物の表示が正確に記載されている必要があります。

あわせて、作成手数料算出の参考とするため、固定資産税の評価証明書もとっておくとよろしいでしょう。

遺言を正確にするために、遺言者および遺言により遺産を取得させる人の戸籍謄本なども用意するとよろしいでしょう。

以上の書類は、できれば、予め公証人に渡しておくとことをおすすめします。


以上、『公正証書遺言作成の準備』についてお話させていただきました。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)

  

Posted by 荒木財産FP at 12:39Comments(0)相続ミニ知識
本日は、公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきます。

公正証書遺言の作成には、次の様な準備が必要となってきます。

1 証人の用意

最初に、証人二人を用意することが必要となります。

この証人は誰でもいいというわけではありません。

証人は、遺言者が、正常な精神状態で、遺言を公証人に口頭で述べたことを確認し、公証人の事務を監督する役割を負うことから、『未成年者』や遺言者の『推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系尊属』(例、夫、妻、息子、娘、嫁、婿、孫など)、『公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人』は証人にはなれないこととなります。

この証人になれない人を証人として作られた遺言は、無効となります。

証人は、遺言の内容を知ってしまいますので、信用のおける人、秘密を守れる人がよろしいでしょう。

菩提寺の僧侶、友人などの他、弁護士に証人となってもらうこともできます。

弁護士に依頼すればもう一人の証人も用意してもらえます。

証人には認印を準備してもらいます。


以上、本日は公正証書遺言の作成の準備についてお話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 02:54Comments(0)相続ミニ知識
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