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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきます。

1 相続分の指定・・・長男や妻に多くを遺す方法

相続分指定とは、遺言で法定相続分を変更することをいいます。

これは遺言でしかすることはできません。

相続人の一人または全員について、割合で指定するのが通常で、妻に全財産を相続させるなどというのも、本来相続分の指定ですが、判例は遺産分割を待たずに権利移転するという強い効果を認めています。

相続人のうちの一部の者の相続分だけを指定したときは、他の相続人の相続分は法定相続分によることになります。

たとえば子A、B、Cがあるとき『Cに二分の一を相続させる』という指定をすると、残り二分の一を、子A、Bが均等に分けることになります。

この場合妻がいたとすると複雑になります。

妻の相続分は子と独立だという考え方があるため、妻が二分の一(残り全部)をとって、子A、Bはゼロだとされる可能性があるのです。

このようなことまで考えて遺言しているとも思えず、争いになる可能性があります。

このような混乱を避けるためには、全員について指定することが無難な方法といえます。

相続分の指定は第三者に委託することもできます。

なお、相続分の指定が他の相続人の遺留分を侵害するときは、遺留分減殺請求を受けることがあります。


以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)

  

Posted by 荒木財産FP at 09:50Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『どうのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきます。


◇法的な効力の生ずる遺言事項は法律で決められている

遺言ですることのできる行為として法が定めているものは次の一二種類です。これ以外のことを遺言しても法律上の効力は認められません。

1 身分に関する事項

①認知

②後見人の指定(民法839条)および後見監督人の指定(民法848条)

自分が死亡すれば親権者がなくなる未成年の子が有る場合に、その子の親代わりとなる者、およびその者を監督するものを指定すること。

2 相続に関する事項

③相続人の廃除および廃除の取り消し

④相続分の指定または指定の委託

⑤遺産分割方法の指定または指定の委託

⑥遺産分割の禁止(民法908条)
これによって相続開始後5年間まで遺産の分割を禁止することが可能となります。

⑦相続人間の担保責任の指定(民法914条)

⑧遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)

⑨遺言執行者の指定または指定の委託

3 財産処分に関する事項

⑩遺贈

⑪一般財団法人の定款の作成(一般社団・一般財団法152条2項)

⑫遺言信託(信託法3条2号)

以上のうち①、③、⑩、⑪、⑫は生前行為もできますが(遺贈は生前なら贈与となり少し扱いが違います)、それ以外は遺言でしかできません。

以上、『どのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 09:51Comments(0)相続ミニ知識
本日は『どんな場合に遺言が必要ですか』について、お話させていただきます。

◇相続人となるべき人の間に不和があるか、不和が生じる予感のある人

『兄弟は他人のはじまり』ともいわれるように、今、仲のいい子どもたちも親の死後もそうであるという保証はありません。

子どもら自身は仲良くて子どもらの配偶者(妻または夫)の方からいろいろと相続人である子どもらに対し意見や注文が出され、円満に遺産分けができなくなることがよくあります。

また、先妻の子と後妻の子があるときなどはしばしば紛争がおきます。

遺言によって遺産分割の方法などを明確に指定しておけば、このような紛争を防止することができます。

◇遺言者の死後、独力で生活していくのに不安のある人がいる場合

たとえば、子どものいない妻や心身障害のある子の場合などは、遺言より妻や心身障害のある子に可能な限り遺産を相続させ、生活の安定をはかってあげることができます。


以上、『どんな場合に遺言が必要ですか』についてお話させていただきました。




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Posted by 荒木財産FP at 10:07Comments(0)相続ミニ知識
本日は、前回の引き続きで『どういう場合に遺言が必要ですか』の第2回目を、お話させていただきます。

◇法律で定められている相続人以外の人に遺産を分けてやりたい場合

親と同居している長男夫婦で長男が早くに亡くなり、その後、嫁が家事や親の面倒をずっとみてきたとしても、その嫁には相続権がありません。

相続権は、血縁関係にあるものが対象となるからです。

そこで、嫁の面倒になった分、嫁に財産分けをするときは、遺産の一部を嫁に与える遺言を遺しておく必要があります。

また、相続人がいない場合は、特別な事情があれば別ですが、最後には国庫に帰属することとなります。

その場合は、親しい人や、生前にお世話になった人、又は、出身学校やお寺や施設にあげたい場合は、その旨を遺言しておく必要があります。

◇家業の後継ぎにまとまった財産を相続させたい場合

農業や商売をされている方は、個人の財産を基礎に事業を行っている場合が大多数ですから、相続によってその個人の財産が分割されてしまっては、その事業は立ち行かなくなります。

そこで、まとまった財産を後継者に相続させる遺言をしておくことが必要になります。


以上、『どういう場合に遺言が必要ですか』についてお話させていただきました。

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Posted by 荒木財産FP at 10:45Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『どういう場合に遺言が必要ですか』についてお話させていただきます、

相続をめぐるお話を受けたとき、『遺言さえあれば争いは生じなかったのに』とか『遺言さえあればこのように不当な結果にならなかったのに』と感じることは、多々、あることです。

遺言は誰もが遺しておくことが望ましいのですが、とりわけ遺言を必要とされる方は次のような方です。

◇法律で定められている相続人に遺産を分けてやりたくない場合

親不幸で浪費癖のある子どもや、離婚訴訟中の配偶者、離縁訴訟中の養子などには財産をやりたくないと思っても、遺言なしに死亡すると、これらの人も当然に相続してしまいます。そこで遺言で他の人に相続させる必要があります。

◇子どものいない夫婦や内縁の夫婦の場合

法定相続では、子供のいない夫婦の場合、どちらかが死亡すると相続人は配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹になります。
しかし遺言さえしておけば、自分の配偶者にすべて相続させることができます。

特に相続人が兄弟姉妹の場合には、遺留分もないので、一切口出しをさせずにすみます。

また実質は夫婦として生活してきながら、婚姻届を出していないいわゆる内縁関係の場合、内縁配偶者に相続させたければ遺言をしておかなければなりません。

そうでないと、他に相続人がいる場合、内縁配偶者は何も相続できないことになります。


以上、『どういう場合に遺言が必要ですか』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 13:14Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言のすすめ・・・』をお話させていただきます。

遺言というと、うちの家族はいさかいをするはずないとか、臨終のことを連想するので気分が悪いという人はかなり多いようです。

相続というのは法定相続のことだと思い込んでいる人がほとんどかもしれません。

しかし、日本でも江戸時代までの庶民法(町人百姓に対する法)では、遺言相続が原則で、法定相続は、被相続人が『頓死』したり『不慮の死』にあったりしたときに適用されるままったくの例外だったようです。

善良なる家父は生前に遺産の帰属を確定するのが通例で、それが家父の責任だったともいわれてます。

民法の法定相続は、一般的に一応誰にでも合うように作られた、いわばレディメイドの服です。

これは遺言がないときに、何の決まりがなくても困るということで決められたもので、体に合わないといって不服をいう方がおかしいのです。

本来は、体にぴったり合ったオーダーメイドの服である遺言を作るべきなのです。

すなわち、遺言によってこそ、各人の実情に合った財産の処分ができるのです。

そこで、民法は、遺言に法定相続分に優先する効力を与えています。

きちんとした遺言書を作っておきさえすれば、相続紛争は防げたと思われるケースが少なくありません。

多くの相続人は、被相続人の遺志を尊重する気持ちをもっていますから、遺言によって紛争を未然に防止することができるのです。

この意味で、現代人にとっても、遺言することは、次の世代に財産を残す者の債務といえます。

遺言は死に直面してなすものと思い込んでいる人がおおいようですが、これは正しくありません。

死に直面してからでは、適法な遺言をすることがむずかしくなりますし、また、冷静な判断ができなくなる危険もあります。

遺言は何回でも変更できるのですから、元気なうちに遺言しておくことをおすすめします。

遺言は満十五歳以上の人であれば、何時でも自由にできます(民法九一六条)。

精神障害等によって普段は正常な判断能力がない人であっても、正常な判断能力に戻っているときに遺言をすることができます。

遺言の能力は遺言をするときに必要とされているのです(民法九六三条)。

成年後見人が遺言をする場合には、正常な状態に戻っていることを証明する医師二人以上の立会いが必要です(民法九七三条)。


以上、『遺言のすすめ・・・』についてお話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 20:05Comments(0)相続ミニ知識
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