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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきます。

1 遺産分割方法の指定⇒分割のトラブル防止策

◇何をあげるかを具体的に指定する。

遺産分割方法の指定とは、土地・建物は妻に、預貯金と株券は長男に、預貯金の一部は長女というように、財産分配の方法を定めるものです。

遺産の全部について指定することもできますし、一部だけを指定することもできます。

全部について分割方法を指定しておけば、遺産分割をめぐる相続人のトラブルは未然に防げることになりますので、分割のトラブル防止方法としてお奨めです。

なお、上記の例で、長男の取得する預貯金と株の価額が、長男の法定相続分を上まっている場合には、相続分の指定(法定相続分の変更)の内容を抱合することとなります。

法定相続分は遺言で事由に変えることができますので、このような指定は有効となります。

ただし、他の相続人の遺留分(原則は法定相続分の2分の1、その他例外あり)を侵害してしまう場合は、遺留分減殺請求を受けることがありあます。

遺産分割方法の指定は、遺言により第三者に依頼することもできます。

分割方法の指定だけを依頼すると、その依頼を受けた人は、法定相続分に従って分割方法を定めることとなります。

なお、土地・建物を共有とする遺言も可能です。

一筆の土地を2人以上の相続人に与える場合には、予め分筆をしておき、各人に一筆づつ指定するのが争いを避けるためによい方法です。

建物の敷地に供されていて、分割出来ない土地は、共有にすることもできます。

以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)



  

Posted by 荒木財産FP at 09:22Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言の内容』について、お話させていただきます。

1 相続分の指定・・・長男や妻に多くを遺す方法

相続分指定とは、遺言で法定相続分を変更することをいいます。

これは遺言でしかすることはできません。

相続人の一人または全員について、割合で指定するのが通常で、妻に全財産を相続させるなどというのも、本来相続分の指定ですが、判例は遺産分割を待たずに権利移転するという強い効果を認めています。

相続人のうちの一部の者の相続分だけを指定したときは、他の相続人の相続分は法定相続分によることになります。

たとえば子A、B、Cがあるとき『Cに二分の一を相続させる』という指定をすると、残り二分の一を、子A、Bが均等に分けることになります。

この場合妻がいたとすると複雑になります。

妻の相続分は子と独立だという考え方があるため、妻が二分の一(残り全部)をとって、子A、Bはゼロだとされる可能性があるのです。

このようなことまで考えて遺言しているとも思えず、争いになる可能性があります。

このような混乱を避けるためには、全員について指定することが無難な方法といえます。

相続分の指定は第三者に委託することもできます。

なお、相続分の指定が他の相続人の遺留分を侵害するときは、遺留分減殺請求を受けることがあります。


以上、『遺言の内容』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 09:50Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『どうのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきます。


◇法的な効力の生ずる遺言事項は法律で決められている

遺言ですることのできる行為として法が定めているものは次の一二種類です。これ以外のことを遺言しても法律上の効力は認められません。

1 身分に関する事項

①認知

②後見人の指定(民法839条)および後見監督人の指定(民法848条)

自分が死亡すれば親権者がなくなる未成年の子が有る場合に、その子の親代わりとなる者、およびその者を監督するものを指定すること。

2 相続に関する事項

③相続人の廃除および廃除の取り消し

④相続分の指定または指定の委託

⑤遺産分割方法の指定または指定の委託

⑥遺産分割の禁止(民法908条)
これによって相続開始後5年間まで遺産の分割を禁止することが可能となります。

⑦相続人間の担保責任の指定(民法914条)

⑧遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)

⑨遺言執行者の指定または指定の委託

3 財産処分に関する事項

⑩遺贈

⑪一般財団法人の定款の作成(一般社団・一般財団法152条2項)

⑫遺言信託(信託法3条2号)

以上のうち①、③、⑩、⑪、⑫は生前行為もできますが(遺贈は生前なら贈与となり少し扱いが違います)、それ以外は遺言でしかできません。

以上、『どのようなことを遺言できますか』についてお話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 09:51Comments(0)相続ミニ知識
本日は『どんな場合に遺言が必要ですか』について、お話させていただきます。

◇相続人となるべき人の間に不和があるか、不和が生じる予感のある人

『兄弟は他人のはじまり』ともいわれるように、今、仲のいい子どもたちも親の死後もそうであるという保証はありません。

子どもら自身は仲良くて子どもらの配偶者(妻または夫)の方からいろいろと相続人である子どもらに対し意見や注文が出され、円満に遺産分けができなくなることがよくあります。

また、先妻の子と後妻の子があるときなどはしばしば紛争がおきます。

遺言によって遺産分割の方法などを明確に指定しておけば、このような紛争を防止することができます。

◇遺言者の死後、独力で生活していくのに不安のある人がいる場合

たとえば、子どものいない妻や心身障害のある子の場合などは、遺言より妻や心身障害のある子に可能な限り遺産を相続させ、生活の安定をはかってあげることができます。


以上、『どんな場合に遺言が必要ですか』についてお話させていただきました。




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Posted by 荒木財産FP at 10:07Comments(0)相続ミニ知識
本日は、前回の引き続きで『どういう場合に遺言が必要ですか』の第2回目を、お話させていただきます。

◇法律で定められている相続人以外の人に遺産を分けてやりたい場合

親と同居している長男夫婦で長男が早くに亡くなり、その後、嫁が家事や親の面倒をずっとみてきたとしても、その嫁には相続権がありません。

相続権は、血縁関係にあるものが対象となるからです。

そこで、嫁の面倒になった分、嫁に財産分けをするときは、遺産の一部を嫁に与える遺言を遺しておく必要があります。

また、相続人がいない場合は、特別な事情があれば別ですが、最後には国庫に帰属することとなります。

その場合は、親しい人や、生前にお世話になった人、又は、出身学校やお寺や施設にあげたい場合は、その旨を遺言しておく必要があります。

◇家業の後継ぎにまとまった財産を相続させたい場合

農業や商売をされている方は、個人の財産を基礎に事業を行っている場合が大多数ですから、相続によってその個人の財産が分割されてしまっては、その事業は立ち行かなくなります。

そこで、まとまった財産を後継者に相続させる遺言をしておくことが必要になります。


以上、『どういう場合に遺言が必要ですか』についてお話させていただきました。

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Posted by 荒木財産FP at 10:45Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『どういう場合に遺言が必要ですか』についてお話させていただきます、

相続をめぐるお話を受けたとき、『遺言さえあれば争いは生じなかったのに』とか『遺言さえあればこのように不当な結果にならなかったのに』と感じることは、多々、あることです。

遺言は誰もが遺しておくことが望ましいのですが、とりわけ遺言を必要とされる方は次のような方です。

◇法律で定められている相続人に遺産を分けてやりたくない場合

親不幸で浪費癖のある子どもや、離婚訴訟中の配偶者、離縁訴訟中の養子などには財産をやりたくないと思っても、遺言なしに死亡すると、これらの人も当然に相続してしまいます。そこで遺言で他の人に相続させる必要があります。

◇子どものいない夫婦や内縁の夫婦の場合

法定相続では、子供のいない夫婦の場合、どちらかが死亡すると相続人は配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹になります。
しかし遺言さえしておけば、自分の配偶者にすべて相続させることができます。

特に相続人が兄弟姉妹の場合には、遺留分もないので、一切口出しをさせずにすみます。

また実質は夫婦として生活してきながら、婚姻届を出していないいわゆる内縁関係の場合、内縁配偶者に相続させたければ遺言をしておかなければなりません。

そうでないと、他に相続人がいる場合、内縁配偶者は何も相続できないことになります。


以上、『どういう場合に遺言が必要ですか』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 13:14Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言のすすめ・・・』をお話させていただきます。

遺言というと、うちの家族はいさかいをするはずないとか、臨終のことを連想するので気分が悪いという人はかなり多いようです。

相続というのは法定相続のことだと思い込んでいる人がほとんどかもしれません。

しかし、日本でも江戸時代までの庶民法(町人百姓に対する法)では、遺言相続が原則で、法定相続は、被相続人が『頓死』したり『不慮の死』にあったりしたときに適用されるままったくの例外だったようです。

善良なる家父は生前に遺産の帰属を確定するのが通例で、それが家父の責任だったともいわれてます。

民法の法定相続は、一般的に一応誰にでも合うように作られた、いわばレディメイドの服です。

これは遺言がないときに、何の決まりがなくても困るということで決められたもので、体に合わないといって不服をいう方がおかしいのです。

本来は、体にぴったり合ったオーダーメイドの服である遺言を作るべきなのです。

すなわち、遺言によってこそ、各人の実情に合った財産の処分ができるのです。

そこで、民法は、遺言に法定相続分に優先する効力を与えています。

きちんとした遺言書を作っておきさえすれば、相続紛争は防げたと思われるケースが少なくありません。

多くの相続人は、被相続人の遺志を尊重する気持ちをもっていますから、遺言によって紛争を未然に防止することができるのです。

この意味で、現代人にとっても、遺言することは、次の世代に財産を残す者の債務といえます。

遺言は死に直面してなすものと思い込んでいる人がおおいようですが、これは正しくありません。

死に直面してからでは、適法な遺言をすることがむずかしくなりますし、また、冷静な判断ができなくなる危険もあります。

遺言は何回でも変更できるのですから、元気なうちに遺言しておくことをおすすめします。

遺言は満十五歳以上の人であれば、何時でも自由にできます(民法九一六条)。

精神障害等によって普段は正常な判断能力がない人であっても、正常な判断能力に戻っているときに遺言をすることができます。

遺言の能力は遺言をするときに必要とされているのです(民法九六三条)。

成年後見人が遺言をする場合には、正常な状態に戻っていることを証明する医師二人以上の立会いが必要です(民法九七三条)。


以上、『遺言のすすめ・・・』についてお話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 20:05Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『離婚訴訟中の相続』に関してのお話をさせていただきます。

1.離婚訴訟中の妻でも相続はできるか

①死亡時に婚姻関係があれば相続人

民法は『被相続人の配偶者は常に相続人となる』(八九〇条)としています。

ここにいう配偶者とは、法律上有効な婚姻、すなわち、民法七三九条にいう婚姻届をすませた配偶者をさします。

いったん婚姻届を提出すれば、離婚するまでの間は、夫婦仲が悪くても、別居中でも離婚すべく話合いの最中でも、配偶者であり、相続人です。

離婚調停や裁判は、相手方が死亡すると自動的に終了するので、夫死亡後の離婚はありえず、離婚調停中・離婚裁判中の妻も相続人になります。

ですから、配偶者と離婚するつもりで財産を相続させたくない場合、離婚の手続きをはじめると同時に、配偶者以外の者に財産を相続させる旨および配偶者を廃除する旨遺言しておかねばなりません。

また、相続は被相続人の死亡時に開始しますから(民法八八二条)、夫の死亡後に旧性に戻った妻でも、その後再婚した妻でも、夫の相続人です。

②離婚してしまうと相続できない。

逆にいったん離婚届を提出してしまえば、相続人ではありません。

したがって、離婚した前妻は相続できません。

また、最近、夫が借りた金について妻に請求されるのを避けるために、形式的に離婚届を提出するケースがままありますが、この場合も相続人ではなくなります。

もちろん、借金だけを相続しても仕方がありませんが、もし財産があった場合には、真実は離婚する意思のなかったことを理由にしても離婚の無効を認めないのが現在の裁判例ですから、やはり相続できません。

何らかの事情により形式的に離婚する場合には、このことを十分考慮し、遺言する配慮も必要です。

③内縁の妻、内縁の夫には相続権はない。

結婚式を挙げ、親族も近所の人も皆夫婦として認めていても、婚姻届を提出していない内縁の配偶者には相続権はありません。

ただし、相続人が誰もいない場合には、特別縁故者として財産の分与を家庭裁判所に申し立てることにより、財産の全部または一部を受ける途があります。

なお、一連の社会立法においては、遺族給付について、内縁の配偶者を法律上の配偶者と区別せずに、受給資格を与えて保護しています(労働基準法七九条・同施行規則四二条、船員法九三条・同施行規則六三条、船員保険法一条、厚生年金保険法三条二項、国家公務員等共済組合法二条一項、国家公務員災害補償法一六条一項、地方公務員等共済組合法二条一項・地方公務員災害補償法三二条等。)

これらの内縁配偶者などに財産を承継させるには、その旨遺言しておかねばなりません。

しかし、内縁配偶者については、結婚の実態があるのですから、婚姻届は形式だけだなどと考えずに、婚姻届を提出しておくことが、万一の場合のトラブルを解消する最後の方法です。

以上、『離婚訴訟中の相続』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 09:10Comments(0)相続ミニ知識
本日は、相続がおきた時の保証債務の扱いについて、お話させていただきます。

1.通常の保証債務は相続されます。

例えば、友人が銀行から金1000万円を借りるに際し保証人になった場合などのような、1回限りで金額の確定している保証債務は相続されることとなります。

この時、相続人は保証債務には気がつかないことが多いので、次のような相続の承認・放棄の熟慮期間がいつから始まるのかが争われた例があります。

すなわち、相続開始後、3カ月以内に、相続放棄をするか限定承認をするかの手続きをしないと、単純承認といって被相続人の全ての財産と債務を継承しますので、保証人となっていた事に気づかずに3カ月を経過してしまった場合のケースで、最高裁は次の判決を出しています。

相続の承認・放棄の熟慮期間はいつから始まるかが争われた事件で、最高裁は、死んだ親族の財産、借金の有無を調べることが困難な状況にあり、財産、借金がまったくないと信じるに相当な理由があると認められるときには、死亡で法律上の相続人となったときからではなく、財産、借金があることを相続人が知った時から起算すべきだとしています。

本日は、通常の保証債務のお話をさせていただきました。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
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そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 09:26Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『寄与分⑦』について、ご紹介させていただきます。

Ⅰ.寄与分を主張するための要件

1.特別の寄与行為

(3)寄与の類型・態様

③療養看護型

被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を避けることによって相続財産の維持に寄与するタイプ

第三者に依頼して療養看護した場合には前記財産給付型の一態様として判断されるが、相続人やその親族が療養看護した場合に問題が深刻です。

ⅰ.療養看護の必要性

ⅱ.身分関係、従事期間、専従性が検討されます。

算定の計算式として、相続人が実際に療養看護した場合

寄与分類=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合

第三者に療養看護させ費用を負担した場合

寄与分類=費用負担額

が紹介されています。

具体例として、

相続人の妻の被相続人に対する療養看護は、親族間の通常の扶助の範囲を超えるものであり、そのため、被相続人は、療養費の負担を免れ、遺産を維持することができたと考えられるから、遺産の維持に特別の寄与行為があったものと評価するのが相当であるとし、相続人の補助者または代行者として相続人の寄与分として考慮し、貢献期間と通常の扶助を超える部分の評価額から寄与分を算定した事例、

相続人の妻子による被相続人の介助が、相続人の履行補助的立場にある者の無償の寄与行為として、特別の寄与にあたるものと解されるが、同居していることにより生活上の諸利益を得ていたことが推認されるので、寄与分の算定にあたっては、同居の親族として一定程度の相互扶助義務を負っていることも考慮されなければならないとして、社団法人日本臨床看護家政協会作成の看護補助者による看護料金一覧表による普通病の場合の一人当たり基本給を参考に、親族としての相互扶助扶養考慮による減価を0.3として寄与分を算定した事例等があります。


以上、『寄与分⑦』についてを、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 07:19Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきます。


Ⅰ.寄与分を主張するための要件

1、特別の寄与行為

(3)寄与の類型・態様について

②財産出資型

被相続人やその事業に対して、財産上の給付あるいは財産的な利益を提供して財産を維持・増加させ、あるいは、債務の返済等により被相続人の財産の維持に寄与するタイプ

寄与分を肯定するには.無償性、、相続開始時に出資の結果の残存、.出資全部を寄与分と認めることが相当か否かが検討されます。

算定の計算式として、

不動産取得のための金銭贈与の場合

寄与分類=相続開始時の不動産価額×(寄与相続人の出資金額÷取得時の不動産価額)

不動産の贈与の場合

寄与分類=相続開始時の不動産価額×裁量的割合

不動産の使用貸借の場合

寄与分類=相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合

金銭贈与の場合

寄与分類=贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合

が紹介されています。

具体例としましては、被相続人が創業した株式会社は被相続人と経済的に密着した関係にあり、同会社の経営状態、被相続人の資産状況、相続人による援助の態様等からみて、相続人の同会社への援助と被相続人の資産の確保との間に明確な関連性がある場合には、援助を被相続人に対する寄与と認める余地があり、自転車操業状態で合った同会社に、医師としての信用等によって資金提供を行った相続人に対して資産全体の20パーセントの寄与分が認められた事例等があります。

以上、『寄与分⑥』について、ご紹介させていただきました。


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そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

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Posted by 荒木財産FP at 09:54Comments(0)相続ミニ知識
さて、本日は『寄与分⑤』についてを、ご紹介させていただきます。

Ⅰ.寄与分を主張するための要件

1.特別の寄与行為

③寄与の種類・・態様としましては、以下の様な区別がなされることが多いようです。

ⅰ.事業重視型

被相続人の営む営業(営業よりも広く同種行為を反復継続する行為を指し、農業・工業・商業の別を問わない)に対し無報酬あるいはそれに近い状態で従事し、労務を提供して、相続財産の維持または増加に寄与するタイプ

被相続人の営む事業とは、個人営業がその典型ですが、被相続人が経営する会社の事業に従事した場合いでも、会社への寄与と被相続人の資産維持との間に明確な関連性が認められれば寄与分は認められる様です。

家事従事型・従業員型・共同経営型の小分類が紹介されていますが・・特別の寄与に当たるか否かは、.第三者を雇用した場合の給付との差の有無、イ.従事期間の長短、ロ.専従者が認められるか、ハ.身分関係、.寄与行為時の社会通念や家業の通常の経営形態などの事情が総合的に検討されます。

算定の計算式として、

従業員型について

寄与分類=寄与相続人の受けるべき相続開始時の年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数

共同経営型について

寄与分類=(寄与相続人の受けるべき通常得べかりし報酬+利益配分)―現実に得た給与が紹介されています。

具体的として、被相続人の財産形成に相続人が寄与したことが遺産分割にあたって評価されるのは、寄与の程度が相当に高度な場合でなければならないことから、被相続人の事業に関して労務を提供した場合、提供した労務にある程度見合った賃金や報酬等の対価が支払われたときは、寄与分と認めることができません。

しかし、支払われた賃金や報酬等が提供した労務の対価として到底十分でないときは、報いられていない残余の部分については寄与分として認められる余地があり、また、寄与分が共同相続人間の実質的な衡平を図るための相続分の修正要素であることに照らせば、共同相続人のうちに家業に従事していなかった者と家業に貢献していた者がいる場合にこれを遺産分割に反映させる必要性があるというべきであるとして、寄与分を認めなかった原審判を取り消した事例、農業に従事した被相続人の後継者として代襲相続人とともに農業に従事した母親ないし配偶者の寄与を代襲相続人の寄与として考慮することも許されるとして、寄与分を相続財産額の半額と定めた原審判の裁量判断を肯定した事例、長男とその妻、代襲相続人が被相続人の家業である農業に専従し、固定資産税を負担してきたことから、農地などの遺産の維持に寄与したものと認め、寄与分の承継も認め、寄与分を相続財産の半額と認めた事例等があります。

以上、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 11:15Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『寄与分④』についてご紹介させて頂きます。

□寄与分を主張するための要件

1.特別の寄与行為

①寄与行為は、主として無償、もしくはこれに準じるものであることが多いようです。

なぜならば、相当の対価を得ているのであれば、すでに決済が済んでいるものとして、寄与分として主張すべき部分は残存していないと考えられる場合が多いからです。

②『特別』な寄与行為でなければなりません。

特別とは、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をいうとされます。なぜなら、夫婦間の協力扶助義務、直系血族及び兄弟姉妹の扶養義務、直系血族及び同居の親族の相互扶け合いの義務の範囲内での行為は、寄与分として相続分を修正する事由とは認められないからです。

例えば、妻に寄与分があるというためには、家事労働の他に夫の農業や家業を手伝ったり、共働きだったりする程度のことが必要であり、家庭にあって家政を処理しながら多くの養子を養育し、それによって夫の活動を助けてきたとしても、家事労働者がある場合には、内助の功は多少あるかもしれませんが、それだけでは事業の経営など特段の寄与をしたとは認められないとした事例があります。

また、子に関しましては、8年間被相続人と同居して面倒を見たとしても、直系血族としての扶養義務の履行であることを考慮すれば、この程度では遺産の維持に貢献したとはいえないとした事例があります。

本日は、『寄与分④』について、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 09:02Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『寄与分③』についてを、ご紹介させていただきます。

1.寄与分の主体と寄与の範囲

⑤被相続人の前配偶者

例えば、被相続人の財産の維持、形成に特別の寄与をした先妻が死亡し、被相続人はその後再婚してから死亡した場合の相続において、先妻の子が母の寄与分を主張できるか、という問題です。

これにつきましては、

ⅰ.明文上寄与分が認められるのは、共同相続人に限定されていること、

ⅱ.配偶者の代襲相続が否定されているのに、本件を肯定すれば配偶者に代繡相続を認めたのと同様となってしまうこと、
を理由として、肯定することには解釈上無理があり、否定する見解が多数のようです。

⑥内縁の配偶者

例えば、内縁の妻が夫であった被相続人の財産の維持、形成に対して特別の寄与をしていた場合に、その妻に寄与分を認めることができるかどうか、という問題です。これにつきましては否定する見解が多数と思われます。

理由は、寄与分を認めることは相続権そのものを認めることにはならないけれども、寄与分権者として相続に関与する地位を与えることとなって、実質的には相続権の付与と同様の結果となるからです。

ただし、寄与分の明文新設前の理論を用いたり、あるいは前提に立ち戻って無報酬の労働の対価を不当利得として返還請求するとか、相続財産中に対価相当額の共有持分を認め共有物分割請求をする等の方法によって、実質的に寄与相当額を内縁の妻に留保することが認められる事案もあると思われます。

⑦包括受遺者

包括受遺者が寄与分の主張をすることは認められない、とするのが多数説と思われます。

理由としましては、

ⅰ.反対説の根拠とする民法990条が、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定するといっても、包括受遺者は相続人と全くイコールなのではなく、相続人と同様に扱われるに過ぎないこと、

ⅱ.寄与分の明文上、寄与者は共同相続人に限定されていること

ⅲ.第三者に対する包括遺贈は寄与の対価としてなされることが多いこと、

・・・等があげられています。


本日は、『寄与分③』について、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 10:01Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『寄与分②』について、ご紹介させていただきます。

1.寄与分の主体と寄与の範囲

①共同相続人

民法904条の2第1項に『共同相続人中に』と規定されていること、及び寄与分が相続分の修正要素とされていることから、寄与分を主張することのできる者は、現実に遺産分割に参加する共同相続人に限られます。

よって、第1順位の相続人が共同相続人である場合に、第2順位以下の相続人(配偶者と子が共同相続人である場合の直系尊属や兄弟姉妹)に特別の寄与分が存したとしても、それらの者は寄与分の請求をすることはできません。

また共同相続人でも、欠格者、被相続人により廃除された者、相続放棄をした者は、相続資格を失うことになりますから、寄与分を請求することはできません。

②代襲相続人

代襲相続人も、『共同相続人』である以上、寄与分を主張することができます。

ただし、その主張する寄与が代襲者自身のものか、あるいは被代襲者によるものかによって、次のような問題があります。

ⅰ.代襲相続人自らが財産の形成に寄与した場合に、その寄与分を主張することが許されるか。

この点につきましては、寄与者の『共同相続人』という資格を重視する立場からは、代襲原因が生じる以前の寄与行為につきましては代襲相続人に相続人たる資格がなかったことを理由に、寄与分の主張を否定する見解が存します。

しかし、遺産分割時点で相続人であれば資格要件を充たしていると考えられる上、共同相続人間の実質的衡平を図るという寄与分制度の目的を重視すれば、代襲相続の原因の前後で区別する必要はなく、すべての寄与分を主張できるものと解する立場が有力のようです。

ⅱ.被代襲者が財産の形成に寄与した場合に、代襲相続人がその寄与分を主張することが許されるか。

この点も肯定する立場が実務上有力です。理由としましては・・・

イ.代襲相続人が被代襲者の地位を承継し、得べかりし相続分をそのまま取得すべきであること、あるいは代襲者の取得すべかりし相続分は寄与分が一体として含まれていること。

ロ・代襲相続が代襲相続人の不利益を回避し相続人間の衡平を図る制度であるので、肯定した方が相続人間の衡平に適すること。

ハ.肯定しても一身専属制を持たない財産権である寄与分の性質に反しないこと。


等が挙げられています。


以上、『寄与分②』についてを、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 08:47Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『寄与分①』について、ご紹介させていただきます。

1.寄与分

①意義

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度をいいます。

例えば、被相続人に子が2人おり、うち1人は終始被相続人と共同して家業に従事して遺産の維持・増加に多大な貢献をしたのに対して、他の子は早くから親元を離れて生活し財産の維持・増加には何ら貢献していない場合のように、財産の維持・増加に対する実質的な貢献度に明らかな差異があり、法定相続分による均等割合による承継では実質的な均衡を失する場合に、貢献者により多くの財産を取得させ、その間の衡平を図ろうとする制度です。

②実務上の課題

寄与分は当事者間で協議が成立しない場合に家庭裁判所が審判によって定めますが、『寄与分を定める処分にかかる審判は、家庭裁判所が共同相続人間の実質的な衡平を実現するため合目的に裁量権を行使してする形成的処分』であるとされ、遺産分割の審判が裁量的処分であることとともに、実務において注意を要します。寄与分の具体的算定について、基準の明確性、客観性の確保が問題とされ、類型化や、算定基準、計算式の指針が提案されています。

以上、『寄与分①』について、ご紹介させていただきました。



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なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)





  

Posted by 荒木財産FP at 19:04Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『特別受益⑤』について、ご紹介させていただきます。

1.特別受益の評価

①特別受益の評価の基準時

具体的相続分を算定する際に控除する特別受益額の評価時点は、通説及び多数の審判例で相続開始時としています。

つまり、過去になされた贈与であっても、その対象物の相続開始時の評価額にひき直して特別受益額とされるわけです。

これに対して、現実に遺産を分配する当たっての遺産自体の評価につきましては遺産分割時説が通説です。

このため、実務では、特別受益及び寄与分につきましては相続開始時を基準として算定して具体的相続分を定め、これを前提として遺産分割時を基準として現実の分割を行うというのが多くの取り扱いとなっています。

②贈与の目的物の滅失又は価額の増減

受贈者の行為によって贈与の目的物が滅失したり価額の増減があった場合につきましては、相続人間の公平を維持するため、その目的物が相続開始当時、贈与当時の状態のままで存するものとみなしたうえで、そのような状態の目的物を相続開始時の時価で評価するものとされています。

この場合の受贈者の行為には、行為のみならず過失も含むものと解されています。

したがいまして、例えば贈与当時500万円の不動産を贈られその後これを1000万円で売却した場合も、その不動産が贈与当時の状態のままであるものと仮定して相続開始時の価格で5000万円と評価されるようであれば、当該贈与は5000万円の特別受益額となります。

なお、前記規定の反対解釈として、受贈者の行為によらずに贈与の目的物が滅失したり価額の増減が生じた場合につきましては、滅失のときには特別受益はないものと考え、価額の増減のときには、その増減した相続開始時の価額を基準として特別受益が算定されることになります。

③評価が問題となる受贈財産

ⅰ.金銭
金銭の贈与を受けた場合につきましては、かつては金銭の価額の変動ということはないので受贈当時の金額で算定すべきであるとする見解多かったようです。

しかし、その後、インフレ、物価上昇を考慮し、その実質的価値を相続開始時の貨幣価値に換算評価すべきあるとする見解が有力が有力になっていたところ、最高裁も後者の考えを採用するに至りました。

最高裁昭和51年3月18日判決は、遺留分算定の基礎となる財産の価額についてではありますが、相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として加算する場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきであるとしました。

これは遺留分の算定の場合に関する判例ですが、具体的相続分を算定する場合につきましても別異に解すべき理由は無く、その後、実務はこれに沿って運用されていると思われます。

ⅱ.農地

農地の評価につきましては、宅地転用の見込みの有無、強弱によって評価に開きがでるため問題となることが多いようです。

最高裁家庭局は、『農地が宅地として確定している場合、あるいはそのような蓋然性が高い場合には、その事情を考慮して算定すべきであるとされています。』


以上、『特別受益⑤』について、ご紹介させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
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Posted by 荒木財産FP at 07:12Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『特別受益④』について紹介させていただきます。

1.再転相続と特別受益

相続が開始して遺産分割未了の間に第二次の相続が開始した場合において、第二次被相続から特別受益も受けた者があるときは、その持ち戻しをして具体的相続分を算定しなければなりません。

2.特別受益の確定

寄与分の確定につきましては家庭裁判所の審判事項であることが明文で規定されていますが、特別受益の確定につきましては現行民法に明文がないため、これが訴訟事項か審判事項か争いがあります。

この問題につきましては未だ定説は見ませんが、審判事項と解するのが実務の大勢ではないかと思われます。

3.相続分なきことの証明書

登記実務上、しばしば『相続分なきことの証明書』なるものが提出されることがあります。

これは、共同相続人の1人あるいは一部のものが『私は既に相続分を超過する贈与を受けているので、被相続人の死亡による相続人については相続する相続分はないことを証明します』という趣旨を記載した書面で、これと作成者の印鑑証明書を添付して、他の相続人から相続登記の申請があった場合、これを受理して相続登記をしているのが古くからの登記実務の扱いです。

ところで、このような登記実務がなされているために、また相続放棄の申述手続に手数と費用がかかることもあり、正規の相続放棄や遺産分割協議などの手続きによらずに相続人の一部の者に相続財産を取得させる便法として、超過特別受益などないにもかかわらず、これをあるかのごとくに記載した内容虚偽の証明書が作成されることが時として見受けられます。

このような内容虚偽の証明書は本来作成すべきではありませんが、現実問題としてこのような書面が作成された場合にその効力をいかに解するかが問題となります。

まず、作成者がその証明書の意味内容を理解していない場合は、もちろんその書面は無効と解されます。

問題は、作成者がその意味内容を理解して作成している場合ですが、その証明書の作成及び交付という事実行為から一定の法律行為を推認できないかが問題とされています。

これにつきましてはかかる推認を否定する判例もありますが、最近は、相続分の譲渡、放棄、贈与があったとみたり、遺産分割協議の成立があったとする裁判例が増えているようです。

推認が可能かどうか。可能としてどのような法律行為の推認ができるかは、要は事実認定の問題に帰着するものと思われます。


以上、『特別受益④』について、紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 19:04Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『特別受益③』について、ご紹介させていただきます。

1.特別受益者の範囲

特別受益者となるのは特別受益を受けた『共同相続人』であるが、実際上、次のような者について問題が生じます。

①代襲相続人

代襲相続人と特別受益の問題につきましては、その特別受益を受けた者が被代襲者であるか、あるいは代襲者であるかによって様相が異なります。

まず、被代襲者が特別受益を受けた場合に、代襲相続人は被代襲者の持戻義務を引き継ぐかという問題があります。

これにつきましては、かつては持戻義務を引き継がないとする見解が有力でしたが、最近は持戻義務を引き継ぐとする見解が有力となっています。

審判例では、被代襲者が受けた当該特別受益の性質が高等教育の費用という受益者の人格と共に消滅する一身専属的性格のものであることを理由として代襲相続人の持戻義務を否定したもの、代襲相続人が被代襲者の特別受益によって現実に経済的利益を受けている場合に限りその限度で持戻しをさせるべきとしたうえで、被相続人が出損した被代襲者の外国留学の費用につきましては代襲相続人の持戻義務を否定したものなどがあります。

一定の場合に持戻義務を引き継ぐと解する点で、折衷的立場といえます。

次に、代襲者自身が直接特別受益うぃ受けた場合につきましては、代襲者が被代襲者の死亡等により共同相続人となる前に受けたものは特別受益に該当しませんが、相続人となった後に受けたものは特別受益に該当し持戻義務を負うと解する見解が通説的でした。

しかし近時は、共同相続人間の実質的公平を図る見地から、特別受益者は相続開始時に共同相続人となっていれば足り、受益の時期に拘わらず持戻義務を負うと解する見解が有力に主張されています。

②包括受遺者

これにつきましては、『相続人と同一の権利義務を有する』ことから持戻義務を肯定する見解もあります。

しかし、包括受遺者が共同相続人の一人であればともかく、それ以外の第三者であるときは、被相続人としては持戻しを予定していないのが通常であると考えられ、このような場合は、持戻義務を否定する見解が多数説となります。

③間接的受益者

相続人がその配偶者や子の特別受益を通じて間接的に経済的利益を受けている場合、これをその相続人の特別受益と解すべきでしょうか。

これにつきましては、学説は一般に否定的です。審判例としましては、相続人の配偶者に生前贈与がなされた事例におきまして、贈与の経緯、価値、性質、これにより相続人が受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならない認められるときは相続人の特別受益とみることができるとして持戻義務を肯定したものがあります。

間接的受益者まで含めると、特別受益者か否かの判断が困難となり、かえって紛争を増加させかねないことを考えると、原則として間接的受益は特別受益と解すべきではないと思われます。

しかし、実質的には、上記審判例の事案のごとく実質的に見て直接受益と同視し得る事案もあり得るので、かかるときに、例外的に持戻義務を肯定すれば足りることと思われわす。


以上、『特別受益③』についてご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 08:12Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『特別受益②』について、お話させていただきます。

1.特別受益の範囲

特別受益として持戻しの対象となる財産は、『遺贈』又は『婚姻、養子縁組のための贈与』もしくは『生計の資本としての贈与』です。

生前贈与について一定の限定が加えられた理由は、前記のような趣旨に基づく贈与であれば相続分の前渡しの趣旨で行われたものと通常見うること及び前記に該当しない少額の贈与まで含めると計算が煩雑となって面倒だからということになります。

①遺贈

遺贈はその目的にかかわりなく、すべて持戻しの対象となります。

②生前贈与

特別受益として持戻しの対象となる贈与であるか否かの設定は、当該生前贈与が相続財産の前渡しとみられる贈与であるか否かを基準にしながら相続人間の公平を考慮して判断されるべきであるとされています。

ⅰ.『婚姻、養子縁組のための贈与』

持参金、嫁入り道具、結納金、支度金など婚姻又は養子縁組のために特に被相続人に支出してもらった費用がこれにあたるということに異論はありません。

葬式費用につきましては、これに含まれるという見解と含まれないという見解がありますが、通常の葬式費用は含まれないと解する見解が有力です。

ⅱ.『生計の資本としての贈与』

『生計の資本』とは一般にかなり広い意味に解されています。

典型的な事例である子が別の世帯をもつ際に不動産を分与した場合や営業資金を贈与した場合、農家において農地を贈与した場合などに限らず、生計の基礎として役立つような贈与は一切これに含まれるとされており、相当額の贈与は特別な事情がない限りすべてこの特別受益とみて差し支えないとさえいわれています。

ただし、あくまで『生計』の基礎となるものに限られ、ある子だけが特別に可愛がられて小遣銭を多くもらったというような場合は、これに含まれないとされています。

また、扶養のために付与された財産も、扶養は義務の履行であって贈与ではないから、特別受益とはなりません。

教育費も、高校程度では通常これに含まれませんが、子の1人だけが大学教育を受けそのための学資を受けているような場合には、特別受益に当たると解されています。

もっとも、教育費が特別受益に当たるか否かは、被相続人も生前の資産収入及び家庭事情等具体的状況により異なり、審判では、肯定例も、否定例もあります。

ⅲ.生命保険金と死亡退職金

これらは純粋な意味での相続財産には含まれません。

しかし、その効果において遺贈と同様の機能を有するため、遺産分割にあたっては特別受益に準じてこれらの持戻しを考慮すべきではないかということが実務上しばしば問題となります。

学説上は、相続人間の実質的公平を重視して、持戻しの対象となると解する見解が多数のようですが、審判例は分かれています。

例えば、生命保険金や国家公務員の死亡退職金についての実質的公平の見地から特別受益にあたるとしたもの、保険料の支払等被相続人の生存中その財産から何らかの出損があることなどを理由として生命保険金及び死亡退職金について特別受益にあたるものとしたものなど肯定審判例がある一方、生命保険金や死亡退職金は文理上特別受益に該当しないこと、これらは生活保障のために付与されるものであるからこれを相続分とは別に取得しても公平に反しないのみならず被相続人の通常の意思に沿うと思われることなどを理由に特別受益にあたることを否定した審判例もあります。


以上、『特別受益②』について、お話させていただきました。


荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

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無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

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Posted by 荒木財産FP at 05:55Comments(0)相続ミニ知識
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