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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『遺産分割がもつれた場合の解決方法①』について、お話させていただきます。

1 調停の申し立て

調停の申し立ては、相続人の一人から、他の相続人全員を相手方として、他の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所あてに行います。

相手方である相続人が各地に分散しているときは、その中の一人の住所地にあわせて申し立てることができます。

調停の申し立ては、家庭裁判所に備えてある用紙に必要事項を書き込むだけですから誰でもできます。

書き方がわからなければ窓口で教えてくれますし、裁判所のホームページでもフォーマットや解説を見ることができます。

最近は申し立てをすると、申立人と相手方全員に裁判所からくわしい『紹介書』が送られてきて、回答を用紙に記入して提出させる扱いが増えてきています。

これは、裁判所が早期に全体の問題点を把握して、調停を円滑に進める参考資料とするためです。

分割についての希望を書く欄も設けられていますが、調停の中で意見を変えることもできますので、一応の希望を書いておくこととします。

2 調停への進み方

調停を申し立てた場合、家事審判官(家庭裁判所裁判官)一名と調停委員二名以上で構成される調停委員会が調停を担当することとなります。

調停の期日が決められて(第一回調停は申し立てからおおむね二ヶ月以内)、相続人に通知があります。

期日には、原則、本人が出頭することとなりますが、やむを得ない事情があるときは、弁護士たる代理人が出頭するのであれば本人が出頭しなくても足りることとなります。

なお、正当な理由がなく出頭しないときは五万円以下の過少に処せられるとしています。(家事審判法二十七条)

調停委員は、通常男女各一名であり、期日は、まず各相続人からそれぞれ事情を聴くことから始まります。

これは、非公開となりますので、自分のいいたいことを普段の話しかたで話せばいいのです。

ただ、自分のいい分を良く理解してもらうように整理したうえで話すことは重要でしょう。

双方同席で話し合うケースもあれば、同席することなく行うケースもあります。

同席しないケースでは、相続人は調停室と控室を交互に往復して、調査委員会を媒介役として話し合いが行われます。

調停委員は、相続人らのいい分を聴いて、第三者の立場にたって、客観的に妥当な解決を図るべくリードしていきます。

遺産分割協議では、遺産の鑑定評価が行われることがあります。

不動産鑑定士などの鑑定の専門家が、鑑定の評価を行って、遺産を評価するわけです。

この鑑定には、実費の鑑定費用がかかってきます。

その他、証拠調べや家事調査官による事実調査が行われることもあります。

相続人間での協議がまとまると、裁判官および調停委員の立ち会いのうえ、調停が成立したことを確認して、調停調書が作成されることとなります。

調停証書は確定判決と同様の効力が生じます。

調停で相続人間の話し合いがまとまらないときは不調となり、調停は終了して、家事審判の手続きへの移行となります。


以上、『遺産分割にもつれた場合の解決方法①』について、お話させていただきました。



荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。

ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。

初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。

無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。

その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。

業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。

相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。

また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。

なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。

そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。

電話:029-851-6334  メール:info@arakifp.com  HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
  

Posted by 荒木財産FP at 17:29Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『債務返済中の住宅の相続』について、お話させていただきます。

住宅ローンを利用して購入した住宅を相続する場合は、次の点に留意しましょう。

1 団体生命信用保険の加入している場合

最近の住宅ローンはのほとんどは、生命保険付となっています。

これは住宅ローンを取り扱う銀行等が保険契約者兼保険金受取人となって、住宅ローンの債務者全体を被保険者団体として
生命保険会社と一括して生命保険契約を締結するものです。

住宅ローンの借主が死亡や高度障害になったときに保険金が支払われて、残債務の支払いにあてられるものです。

この場合には、債務残額はゼロとなるような仕組みとなっていますので、相続人にこの住宅ロ―ンの負担が遺されることはありません。

また、相続人に対して債務免除等などを理由とした所得税がかかることもありません。

この場合には、住宅の相続税がかかるだけとなります。

3 債務が残るような場合

銀行ローンの抵当権が設定された住宅について、相続人間での遺産分割協議により相続人甲が相続したとします。

このような場合は、銀行ローン(債務)についても甲が相続するということが通例となりますが、銀行が承諾しなかった場合は、他の相続人も、法定相続分に応じて、債務を支払う義務を負うこととなります。

この甲に、支払い能力があって相続開始前と同様に、債務を支払うことが期待される場合には、銀行も承諾しますが、甲が幼少であることや、その支払いに不安があるときは、承諾しないこともあります。

このような場合には、資力のある他の相続人が甲の保証人になるなどして、銀行などの債権者に承諾をしてもらうこととなります。

3 返済条件の変更

債務の相続については、銀行の承諾はえられたはしたものの、返済条件が厳しいときには、銀行にに対して返済条件の変更を要請しなければならないこともでてきます。

例えて言うと、月々の支払額やボーナス時の支払額を減額してもらうには、返済期間を最長10年以内で延長してもらう方法があります。(リスケジューリングといいます。)

その銀行と話し合いがつかない場合でも、その債務を引き継いだ相続人の返済条件で融資してくれる銀行があるときは、その銀行の融資を受けて、現在の貸主である銀行に債務を返済して、抵当権の登記を抹消してもらう方法はあります。

この場合には、新しく融資した銀行が、新たに抵当権を設定することとなります。

以上、『債務返済中の住宅の相続』についてを、お話させていただきます。



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Posted by 荒木財産FP at 11:48Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『貸地と貸家の相続』について、お話させていただきます。

1 契約はそのまま引き継ぐ

貸地、貸家を相続する場合、相続人がそのまま貸主たる地位を引き継ぐこととなります。

従来からの契約条件に変更は生じないこととなります。

被相続人の死亡後から遺産分割前までの賃料は相続人間の共有となります。

各相続人の所得税の申告義務が生じることとなりますので、注意をすることが必要となります。

遺産分割が完了した後は、その土地、建物を取得した人が地主、家主となるわけです。

賃借人が混乱しないように、登記をしたうえで遺産分割が行われた旨を記した新所有者の挨拶状(通知書)を送付しておくといいいでしょう。

2 借主の側の対応

地主、家主が死亡して、遺産分割がまだなされていないときは、実際に土地、建物を管理している相続人を窓口として、その人が全相続人の代表であることを確認したうえで、賃料を払えば足りることとなります。

遺言の効力に争いが生じるなどして新しく地主、家主になったと名乗りでる人が複数ある場合や、相続人が不明なときの場合は『債権者を察知することができない』場合として、賃料を供託することができますので、このようなケースでは、二重払いさせられないためにも、供託しておいた方が安全ではあります。

供託は地主または家主の住所地の法務局で手続きすることとなります。

供託を考えれる際には、あらかじめ、法務省のホームページの案内等で確認されておくといいいでしょう。

本日は、『貸地、貸家の相続』についてを、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 07:37Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『負担付遺贈の内容』についてを、お話させていただきます。

1 承認・放棄は負担の内容をはっきりさせたうえで決めましょう。

負担の内容によっては、その具体的内容がはっきりしない場合があります。

たとえば、『叔父を扶養してくれ』というような漠然としたような場合です。

この場合の扶養の内容は、遺贈される財産の規模や叔父の本来の扶養義務者(たとえば、叔父の子供がある場合のその子供)がいるかいないか等、いろいろな事情を総合して判断することが重要です。

なによりも、その叔父さんと直接、お話して扶養のあり方を確認しておくことが不可欠です。

この負担付遺贈の承認や放棄は、このような負担の内容を具体的にはっきりさせたうえで決めることが大事です。

逆にいいますと、負担付遺贈をしようとする人は、後々の関係者間でのトラブルが起きないように、負担の内容をできるだけ具体的に定めておくことが必要なこととなります。

2 受遺者が負担を実行してくれないときは履行請求や遺贈の取消請求ができます。

受遺者が遺贈の承認をしたのに負担である義務を実行しないときは、遺言者の相続人および遺言執行者は受遺者に対して義務の実行を請求し、訴訟に訴えることもできます。

さらに、相続人・遺言執行者は、相等の期間を定めて受遺者にその負担である義務の実行を請求して、それでも実行されないときは家庭裁判所にその遺贈の取消しを請求することができることとなります。

この請求は、家庭裁判所への審判の申し立てにより行います。

審判で負担付遺贈が取消された場合は、受遺者が受けるべきであった財産は、遺言者が遺言で特に意思表示をしていない場合は、相続人のものとなります。


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Posted by 荒木財産FP at 07:07Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『負担付遺贈』について、お話させていただきます。

1 負担付遺贈とは

例えば、『自分のA不動産を甲に与える。その代わりに甲は乙に金1000万円を与えなければならない。』というように、遺贈といっしょに一定の法律上の義務を負わせる遺贈を『負担付遺贈』といいます。

このような遺贈も有効に認められることとなります。

この場合の遺贈を受ける人(上記の例の甲)を『受遺者』、受贈者から利益を受ける人(上記の例の乙)を『受益者』といいます。

負担付遺贈には、一定の財産を他の人に与えよ、といった内容のものが多いのですが、法律上有効な義務を負わせるものであれば、『小学校へ寄付をしろ』、『甥の債務を免除しろ』といったような内容とすることもできます。

2 負担付遺贈の受遺者は自由に放棄できます。

負担付遺贈の場合でも、普通の遺贈と同じように、放棄することは自由です。

負担付きだからといっても、一方的・強制的に遺贈を受けなければならないというわけではありません。

放棄をするには、遺贈義務者(相続人や遺言執行者)に対して『放棄する』といえば足ります。

受遺者が放棄すると、受益者が代わって受遺者となります。

例えば、『遺産を贈る代わりに叔父の面倒をみてくれ』という遺言の場合には、最初遺贈を受けていた人が放棄すれば叔父さんが遺贈を受けることとなります。

このような処理をすることがもっとも遺言者の意思にそうであるものと考えられます。

したがって、遺言者が遺言で別の意思を表示していれば、それに従うこととなります。

新しく受遺者になった受益者(上記例の叔父さん)は、普通の受遺者と同様、自由に放棄あるいは承認ができることとなります。

以上、『負担付遺贈の内容』についてを、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 07:30Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言執行者の権利と義務、解任と辞任』について、お話させていただきます。

1 遺言執行者の権利と義務

遺言執行者が最初に行わなければならないのは、相続財産の財産目録を作って、これを相続人に渡すこととなります。

その次に、遺言執行者は、相続財産の管理をしつつ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。

たとえば、遺贈の実行としては、不動産の登記名義変更の手続きや引き渡し、動産の引き渡しなどのほか、相続財産の管理としては、賃貸不動産等が有ればその賃料の取り立てやその他の債権の回収などがあります。

必要なときには、調停や訴訟を起こしたり、その逆として訴訟の被告となることもあります。

遺言執行者にはこのような権限と義務が与えられている半面、相続人は、相続財産の処分など、この遺言執行者の執行を妨げるような行為はできなくなります。

相続人が、これに反して行った相続財産の処分等の行為は無効となります。

ただし、遺言が特定の相続財産についてだけなされた場合には、前記した遺言執行者の権限・義務および相続人の財産処分についての制限は、その特定の相続財産のみに適用されます。

たとえばある土地の遺贈についてだけ遺言があったときは、遺言執行者はその土地についてだけの財産目録を作り、管理、

執行すればよいこととなり、相続人もそれ以外の財産を自由に処分することが出来ることとなります。

遺言執行者はやむを得ない事由があるときは、第三者にその任務を自分に代わって行わせることができます。

遺執行者がその任務を怠ったとき、その他の正当な事情があるときは、相続人・受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求して遺言執行者を解任してもらうことができます。

反して、遺言執行者は正当な事情があるときに限って、家庭裁判所の許可をもらって、辞任をすることができます。

遺言執行者の報酬は遺言で定められていればそれに従って、遺言で報酬について何もふれていなければ家庭裁判所に適正な額を決めてもらうこととなります。

遺言執行につき費用がかかれば報酬とともに相続財産の中から支払われることとなります。

ただし、この費用は、被相続人の債務には該当しないので、税務上の控除は出来ないこととなります。

なお、遺言の執行が終わったなら、遺言執行者はすぐにそのことを相続人に通知しなければならないこととなります。



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Posted by 荒木財産FP at 06:30Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言執行者』について、お話させていただきます。

1 遺言の執行に遺言執行者が必要となる場合

遺言の執行が必要となる場合、その内容によって、法律により『遺言執行者』が遺言の執行をしなければならないと定められているものと、そのような定めのないものとがあります。

必ず遺言執行者により執行しなければならないのは、認知と推定相続人の廃除および廃除の取消しとなります。

これらの行為は相続人の相続分に大きな影響を与える行為ですから、相続人自身の手で行うことは妥当でないと考えられるからです。

遺贈や財団への財産への拠出は、相続人が行ってもよいのですが、相続人の利益に反することもありますので、その場合は遺言執行者を設けて執行させた方がよろしいでしょう。

遺贈の場合の登記では、遺言執行者がいた方が便利です。

銀行預金の払い戻しも、公正証書遺言で遺言執行者がいる場合はスムーズにいくこともあるようです。


2 遺言執行者は遺言により指定することができます。

指定するのには、予め、その人の同意をえておく必要はないこととなります。

遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。

ただし、未成年者および破産者は遺言執行者にはなれません。

相続人を遺言執行者とすることは、遺言執行者をおく趣旨に反する場合(例:相続人を廃除する遺言の執行)は認められないこととなりますが、その他の場合は可能です。

相続人が多勢いる場合、その1人を遺言執行者にすることは迅速な処理から意味のあることです。

遺言執行者に指定された人は、遺言執行者を受けるかどうかは自由です。

辞退してもかまわないこととなります。

辞退しようとする人は、その旨を相続人に意思を伝えれば(口頭でも文書でも)よいこととなります。


3 相続人、受遺者などの利害関係人は遺言執行者の選任を申し立て、遺言の実行をしてもらうこともできます。

遺言執行者がいないとき(指定された人が辞退したときも含む)、または死亡などでいなくなったときは、相続人や受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に請求をして遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺贈を受けたが相続人が財産をかかえ込んでしまって、なかなか遺言を実行してくれないといった場合には、直接相続人を相手にして調停や訴訟を起こすこともできますが、場合によっては遺言執行者を選任してもらって、遺言執行者に遺言内容を実現してもらうのも一つの方法となります。

遺言執行者の選任の請求は、相続開始地(被相続人が亡くなるときに住んでいた土地)を管轄する家庭裁判所に審判の申し立てをして行います。

家庭裁判所では、非公開で申立人や相続人などから事情を聴いて、遺言内容やその執行の難易などの事情を勘案して遺言執行者を選任します。

場合によっては、弁護士を執行者に選任することも少なくありません。

以上、『遺言執行者の指定等』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 18:45Comments(0)相続ミニ知識
本日は、『遺言書の検認に内容』について、お話させていただきます。

1 検認とは

『検認』とは、遺言書の偽造変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するために行う手続きです。

家庭裁判所が遺言書の用紙や枚数、ペン書きか毛筆か鉛筆か、遺言の内容、日付、署名、印などを調べて検認調書といわれる記録を作ります。

ですから、偽造や変造余地のない公正証書による遺言は検認の手続きを必要としないのです。

検認の手続きには、家庭裁判所は、相続人やその他の利害関係人を立ち会わせ、立ち会わなかった相続人・受遺者等には検認したことを通知することとなります。


2 検認と遺言の効力は無関係

開封や検認は、遺言書の偽造変造を防ぐための手続きとなりますので、遺言書が有効か無効かということとは関係はありません。

検認を経たからといって、その遺言が有効なものと決まるわけでなく、別に民事訴訟などで無効とされることもあります。

逆に勝手に開封したり、または検認を受けなかったからといって有効な遺言書が無効になるわけではありません。

3 開封や検認を受けなかった場合

封印のある遺言書を勝手に開封したり、検認を請求しなければならない者が遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり検認手続を経ないで遺言を執行したときは、一定の過料に処せられることとなります。

さらに、遺言書の提出、検認を怠るばかりでなく、相続人がこれを偽造・変造・破棄あるいは隠匿したりすると、その相続人は相続欠格者として相続人となれなくなりますし、相続人以外の受遺者がそのようなことをすると、受遺資格を失い遺贈を一切受けられないこととなりますので、注意を要します。

以上、『遺言書の検認の内容』についてを、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 10:07Comments(0)相続ミニ知識
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