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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきます。

1.遺産の変動

相続開始から遺産分割までに、かなりの期間を要する例が少なくありません。

その間、遺産を構成する個々の財産に変動を生じる事があります。

例えば・・・

①遺産から利息が発生したり、賃料が得られたりします。

②遺産が、天災又は他人の行為によって棄損・滅失することがあり、相続人の処分によって遺産の一部又は全部が散逸することがあります。

③遺産の保存、修理等のために費用が支出される場合もあります。

これらの財産の変動を遺産分割の際どのように扱うかが問題となります。

①の問題が、遺産からの収益の問題であり、②の問題が、代償財産の問題であり、③の問題が、遺産の管理費用の問題です。

相続財産に変動が生じた場合、どの時点の財産をもって遺産と捉えるかについては、見解が分かれています。

ⅰ.相続開始時説

この説は、相続開始当時に存在した被相続人の財産を遺産と捉えます。

相続開始時説によれば、相続開始時の財産を遺産と捉えますから、遺産の変動という概念は考えられません。

遺産の滅失の場合にも、遺産分割を行い、その遺産の分割を受けた相続人が、滅失につき責任のある者に対して損害賠償請求権を取得することとなります。

また、遺産からの収益は、その遺産の分割を受けた相続人から、その収益を取得した者に対する不当利得返還請求の問題となります。

遺産の管理費用の問題は、特定の遺産に生じたものであれば、支出した者からその遺産を取得した者に対する不当利得返還請求の問題となり、全体について生じたものであれば、相続人間で償還請求が問題となります。

いずれにしても、遺産分割手続でこれを行うことはできず、通常の民事訴訟手続によらなければなりません。

ⅱ.遺産分割時説

この説は、遺産分割の対象となる相続財産は、分割時に現存するものに限るとします。

なぜなら、遺産分割は、相続人の共有に属する相続財産をその相続分に従って公平かつ合理的に分配する制度であり、また将来に向かって、新たな権利又は法律関係を形成することを本質的目的とするものであり、相続開始時にさかのぼって過去の権利又は法律関係の確認を直接の目的とするものではないからです。

この遺産分割時説が多数説であり、多くの審判例もこれに従っています。


以上、『相続財産の範囲と評価⑤』について、お話させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 10:27Comments(0)相続ミニ知識
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