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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『相続財産の範囲と評価⑦』について、お話させていただきます。

1.代償財産

相続開始時から遺産分割時までに、遺産に含まれる建物等が焼失した場合の火災保険金や、相続人の1人が遺産中の物を処分した場合の対価(動産の即時取得が成立する場合や他の相続人が追認した場合)といった代償財産が、相続財産に含まれるかどうかは、問題である。

含まれるとすれば、遺産分割手続で分割できるが、含まれないとすれば、民事訴訟手続に委ねざるを得ないようです。

代償財産が遺産分割の対象となるかについては、見解が分かれています。

①積極説

『相続財産に属する株式を、相続人が遺産分割前に勝手に処分したときは、その株式にかわり、同人に対する代償請求権が分割の対象となる』、『遺産たる土地と家屋のうち、土地が県の用地買収の対象となった場合には、遺産として相続の対象となるものは、右家屋と土地買収代金とであり、家屋等移転補償費(家屋の時価の約3倍)は、本件遺産分割により当該家屋を取得した相続人の所有となります。』

②消極説

『建物、部屋が相続開始後相手方により取り壊され、それによりその余の相続人が同人に対し損害賠償請求権、あるいは不当利得返還請求権を有するに至ったとしても、これらの債権は相続開始後生じた右相続人らの固有の債権であり、被相続人から承継された相続財産ということはできないから、協議あるいは調停による遺産分割に際し事実上清算するのは格別、審判において各相続人の具体的相続分を確定する上に考慮すべきでない』

裁判例は上記のように分かれていますが、積極説がやや優勢で、学説では積極説が通説のようです。

そして、積極説は、

①遺産分割の制度趣旨は、全遺産を各相続人の個別的事情を考慮しながら、総合的、合目的に分配することにあります。

遺産から分離した財産がある場合には、本来の相続財産に代わる代償財産が存在する限り、これを遺産分割の対象とすることが制度趣旨に合致します。

②この代償財産の処理を民事訴訟に委ねざるを得ないとすると、当事者の負担も看過し難く、同一紛争を異なる手続で処理することになり妥当とはいえず、場合によっては、相続人間の具体的公平を損なうこととなる、ということを根拠にしています。

これは、すでに述べた『遺産からの収益』の場合の積極説ないしは折衷説とほぼ同様の理由です。

こうしてみると、同様に代償財産の把握(その前提としての遺産の把握)に困難が伴い、その内容に争いがあり、それを遺産分割手続で確定することが困難な事例は当然予想されます。こうした場合『遺産からの収益』での折衷説と同様の考えが主張され、また裁判例でも採用されてくることが今後予想されます。


以上、『相続財産の範囲と評価⑦』について、お話させていただきました。


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Posted by 荒木財産FP at 08:57Comments(0)相続ミニ知識
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