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2014年10月19日
備えあれば憂いなし・・・特別受益④・・・
本日は、『特別受益④』について紹介させていただきます。
1.再転相続と特別受益
相続が開始して遺産分割未了の間に第二次の相続が開始した場合において、第二次被相続から特別受益も受けた者があるときは、その持ち戻しをして具体的相続分を算定しなければなりません。
2.特別受益の確定
寄与分の確定につきましては家庭裁判所の審判事項であることが明文で規定されていますが、特別受益の確定につきましては現行民法に明文がないため、これが訴訟事項か審判事項か争いがあります。
この問題につきましては未だ定説は見ませんが、審判事項と解するのが実務の大勢ではないかと思われます。
3.相続分なきことの証明書
登記実務上、しばしば『相続分なきことの証明書』なるものが提出されることがあります。
これは、共同相続人の1人あるいは一部のものが『私は既に相続分を超過する贈与を受けているので、被相続人の死亡による相続人については相続する相続分はないことを証明します』という趣旨を記載した書面で、これと作成者の印鑑証明書を添付して、他の相続人から相続登記の申請があった場合、これを受理して相続登記をしているのが古くからの登記実務の扱いです。
ところで、このような登記実務がなされているために、また相続放棄の申述手続に手数と費用がかかることもあり、正規の相続放棄や遺産分割協議などの手続きによらずに相続人の一部の者に相続財産を取得させる便法として、超過特別受益などないにもかかわらず、これをあるかのごとくに記載した内容虚偽の証明書が作成されることが時として見受けられます。
このような内容虚偽の証明書は本来作成すべきではありませんが、現実問題としてこのような書面が作成された場合にその効力をいかに解するかが問題となります。
まず、作成者がその証明書の意味内容を理解していない場合は、もちろんその書面は無効と解されます。
問題は、作成者がその意味内容を理解して作成している場合ですが、その証明書の作成及び交付という事実行為から一定の法律行為を推認できないかが問題とされています。
これにつきましてはかかる推認を否定する判例もありますが、最近は、相続分の譲渡、放棄、贈与があったとみたり、遺産分割協議の成立があったとする裁判例が増えているようです。
推認が可能かどうか。可能としてどのような法律行為の推認ができるかは、要は事実認定の問題に帰着するものと思われます。
以上、『特別受益④』について、紹介させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)
1.再転相続と特別受益
相続が開始して遺産分割未了の間に第二次の相続が開始した場合において、第二次被相続から特別受益も受けた者があるときは、その持ち戻しをして具体的相続分を算定しなければなりません。
2.特別受益の確定
寄与分の確定につきましては家庭裁判所の審判事項であることが明文で規定されていますが、特別受益の確定につきましては現行民法に明文がないため、これが訴訟事項か審判事項か争いがあります。
この問題につきましては未だ定説は見ませんが、審判事項と解するのが実務の大勢ではないかと思われます。
3.相続分なきことの証明書
登記実務上、しばしば『相続分なきことの証明書』なるものが提出されることがあります。
これは、共同相続人の1人あるいは一部のものが『私は既に相続分を超過する贈与を受けているので、被相続人の死亡による相続人については相続する相続分はないことを証明します』という趣旨を記載した書面で、これと作成者の印鑑証明書を添付して、他の相続人から相続登記の申請があった場合、これを受理して相続登記をしているのが古くからの登記実務の扱いです。
ところで、このような登記実務がなされているために、また相続放棄の申述手続に手数と費用がかかることもあり、正規の相続放棄や遺産分割協議などの手続きによらずに相続人の一部の者に相続財産を取得させる便法として、超過特別受益などないにもかかわらず、これをあるかのごとくに記載した内容虚偽の証明書が作成されることが時として見受けられます。
このような内容虚偽の証明書は本来作成すべきではありませんが、現実問題としてこのような書面が作成された場合にその効力をいかに解するかが問題となります。
まず、作成者がその証明書の意味内容を理解していない場合は、もちろんその書面は無効と解されます。
問題は、作成者がその意味内容を理解して作成している場合ですが、その証明書の作成及び交付という事実行為から一定の法律行為を推認できないかが問題とされています。
これにつきましてはかかる推認を否定する判例もありますが、最近は、相続分の譲渡、放棄、贈与があったとみたり、遺産分割協議の成立があったとする裁判例が増えているようです。
推認が可能かどうか。可能としてどのような法律行為の推認ができるかは、要は事実認定の問題に帰着するものと思われます。
以上、『特別受益④』について、紹介させていただきました。
荒木不動産コンサルティングFP事務所は、相続対策やライフプランの作成、生命保険の見直し、住宅取得や住宅ローン等のご相談の他、土地活用や不動産売却等の不動産コンサルティングのご相談も承っております。
ご相談希望のかたは、まずは、メールか電話でご連絡ください。
初回は、無料で、ご相談内容の概要をお聞かせいただきます。
無料相談後に、その後のご相談内容やご提案内容、お見積金額についてお話させていただきます。
その業務内容とお見積金額でご検討いただき、ご納得いただけましたら業務委託契約書を締結させていただきます。
業務委託契約後締結前に、費用は発生しませんので、ご安心ください。
相続支援業務につきましては、『相続支援ネット』に所属し『つくばエリア』を担当しています。
『相続支援ネット』とは相続の各専門家(税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士)とコワーク(協働)を組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援をご提供する相続専門家集団です。
また、不動産の売買や不動産活用につきましては、船井財産コンサルタンツ東京銀座在職中に培った財産コンサルタントの経験を活かしながら不動産コンサルティングマスターとしてお客様重視の提案や対策実行をさせていただいております。
なお、生命保険コンサルティングにつきましては、『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービシーズ』に生命保険募集人として所属しています。
『FPアソシエツ&ファイナンシャルサービーシーズ』は、FPとしての視点で、事業承継継対策や財務体質改善、相続対策、ライフプランにおける保険の見直し等、あらゆる問題解決のための保険活用のご提案をさせていただいております。
そのFPの視点の経験を活かした生命保険活用のコンサルティングをご提供させていただきます。
そして住宅取得につきましては、三菱地所ホーム㈱での20年間に及ぶ住宅営業の経験とFPの知識を活かして、土地探しから建設会社の選定、間取りやお見積りの内容の相談、さらには家計チェックに基づく新規住宅ローンやアパートローン並びにその借換えのご相談まで承っております。
電話:029-851-6334 メール:info@arakifp.com HP:http://www.arakifp.com/(相続支援あらき)