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Posted by つくばちゃんねるブログ at
本日は、『相続財産の範囲と評価⑥』について、お話させていただきます。

1.遺産からの収益

遺産から収益があがった場合、その収益が相続財産となるか否か、すなわち、その収益の分割は遺産分割手続によるのか共有物分割手続によるかが、問題となります。これについては、つぎの3点があります。

①積極説

相続人は、相続財産を管理しなければなりません。

この管理行為によって遺産分割時までに取得した収益(不動産賃貸料から管理費用を差し引いたもの等)は、相続開始当時に存在していた相続財産ではないが、遺産より産出されたものです。

遺産の包括的な性格、民法909条の趣旨によりして、これのみを分離して共有分割の方法によらしめるのは適当でなく、むしろ、一般の遺産とともに、遺産分割の審判の対象になるものと解すべきとしています。

②消極説

相続開始後、相手方が取得した相続財産である農地の小作料、自作収益、宅地の占有利益が相続財産に属しないことは、これらの収益がいずれも相続開始後生じたものであることから明らかです。

相続財産は分割に至るまで相続人の共有に属することから、これら相続財産からの収益も相続人の共有であると解されますが、しかし、あくまで相続財産とは別個の共有財産です。

③折衷説

相続開始後、相続財産から生じた果実は、相続財産とは別個の共有財産であり、その分割、清算は、原則的には、訴訟手続によるべきものですが、相続財産と同時に分割することによって権利の実現が簡便に得られるなどの合意性を考慮すると、当事者間に合意がある場合には、上記果実を相続財産と一括して遺産分割の対象とすることができると解すべきのようです。

この見解は、原則消極的に立ちながら、積極説の遺産の包括的把握、共同相続人間の平等・公平・紛争の全面的一回的解決という視点をも考慮したうえで、相続人の合意のもとに、遺産分割手続でもその分割ができるとします。

その後、この見解が裁判所の主流を占めるに至りました。


以上、『相続財産の範囲と評価⑥』について、お話させていただきました。




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Posted by 荒木財産FP at 09:05Comments(0)相続ミニ知識
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