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Posted by つくばちゃんねるブログ at
さて、本日は『寄与分⑤』についてを、ご紹介させていただきます。

Ⅰ.寄与分を主張するための要件

1.特別の寄与行為

③寄与の種類・・態様としましては、以下の様な区別がなされることが多いようです。

ⅰ.事業重視型

被相続人の営む営業(営業よりも広く同種行為を反復継続する行為を指し、農業・工業・商業の別を問わない)に対し無報酬あるいはそれに近い状態で従事し、労務を提供して、相続財産の維持または増加に寄与するタイプ

被相続人の営む事業とは、個人営業がその典型ですが、被相続人が経営する会社の事業に従事した場合いでも、会社への寄与と被相続人の資産維持との間に明確な関連性が認められれば寄与分は認められる様です。

家事従事型・従業員型・共同経営型の小分類が紹介されていますが・・特別の寄与に当たるか否かは、.第三者を雇用した場合の給付との差の有無、イ.従事期間の長短、ロ.専従者が認められるか、ハ.身分関係、.寄与行為時の社会通念や家業の通常の経営形態などの事情が総合的に検討されます。

算定の計算式として、

従業員型について

寄与分類=寄与相続人の受けるべき相続開始時の年間給与額×(1-生活費控除割合)×寄与年数

共同経営型について

寄与分類=(寄与相続人の受けるべき通常得べかりし報酬+利益配分)―現実に得た給与が紹介されています。

具体的として、被相続人の財産形成に相続人が寄与したことが遺産分割にあたって評価されるのは、寄与の程度が相当に高度な場合でなければならないことから、被相続人の事業に関して労務を提供した場合、提供した労務にある程度見合った賃金や報酬等の対価が支払われたときは、寄与分と認めることができません。

しかし、支払われた賃金や報酬等が提供した労務の対価として到底十分でないときは、報いられていない残余の部分については寄与分として認められる余地があり、また、寄与分が共同相続人間の実質的な衡平を図るための相続分の修正要素であることに照らせば、共同相続人のうちに家業に従事していなかった者と家業に貢献していた者がいる場合にこれを遺産分割に反映させる必要性があるというべきであるとして、寄与分を認めなかった原審判を取り消した事例、農業に従事した被相続人の後継者として代襲相続人とともに農業に従事した母親ないし配偶者の寄与を代襲相続人の寄与として考慮することも許されるとして、寄与分を相続財産額の半額と定めた原審判の裁量判断を肯定した事例、長男とその妻、代襲相続人が被相続人の家業である農業に専従し、固定資産税を負担してきたことから、農地などの遺産の維持に寄与したものと認め、寄与分の承継も認め、寄与分を相続財産の半額と認めた事例等があります。

以上、『寄与分⑤』について、ご紹介させていただきました。



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Posted by 荒木財産FP at 11:15Comments(0)相続ミニ知識
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